暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

不透明な重要な論点1

2022-08-21 05:17:51 | 暮らしの中で


岸田文雄政権が閣議決定した安倍晋三の【国葬】について見落としている重要な論点
    不透明なまま進めるつもりか、予定されている国葬は9月27日、日本武道館で実施される
【内閣法務局の憲法関係答弁】例集(天皇・基本的人権・統治機構統関係2017年10月)によれば、
    国葬とは【国の意思】により、【国費】を持って、【国の事務】として行う葬儀をいうとされる
3つの定義をしている・・・閣議決定によると、安倍氏の国葬は【国において国費を支弁】し
     国の意思て行うとあり、国の意思を除く2要件は説明している。これは戦前の国葬令が
無効化された後,唯一国葬となった吉田茂氏の場合閣議決定と変わりはない・・

必要とされる国費について、政府は9日の野党合同会議で警備費を除いて2億円弱と説明した。
    時代が違うとはいえ吉田氏の国葬約1804万円と比べて約10倍である・・その後、内閣
自民党合同葬儀となった橋本龍太郎・宮沢喜一・中曽根康弘氏らの国費負担分が約5割で
     約7500~8300万円だった‥また、今上天皇の即位礼正殿の儀では警察官約2万6000人が
導入され、警備関係費用としては28億5000万円になるという試算を示している・・・・

安部氏国葬の当日、国民が喪に服すようもとめられるとすれば、憲法19条が保証する【内心の自由】を、
     侵すことになりかねず、それゆえ【検討中】なのだろう。
国や他方の公務員も日本国民である以上、【内心の自由】を制限されることはないはずである、
     しかし、最高裁は【君が代】を起立斉唱しなかった学校教師に(地方公務員)に対する判決で、
職務命令による【思想良心の自由】に対する間接的制約ついて、制約の必要性・合理性が認められるとして
     憲法19条違反にはあたらないとの判断を示している。結局、政府による弔意の強制はすべて
国民に向けられ、安倍氏の死去を悲しみ、哀悼をささげるよう迫られるのではないだろうか・・・

そもそも法的根拠もなく、閣議決定だけで国葬を決めてよいはずがない・・・岸田文雄氏は、
     内閣府設置法4条3項33号に内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが、
記載されており、国葬は行政権に含まれると主張している。
     18日に野党合同ヒヤリングで、衆院法制局が示した資料によると、法学の世界では・・
【法律の根拠がなくても行政権は発動できるのか】との問いに対して、国民の権利を制限し
     義務を課すような場合は必ず法律の根拠が必要だが、それ以外の事項については必ずしも
法律は必要ではないという考え方のウイン【侵害留保説】がある。岸田政権はこの説を根拠にしているようだ。

日本国憲法に基づけば、内閣が行政を執行する(65条)のは当たり前としても、内閣は国会に対して
連帯責任(63条3項)を負う、一方、国会は国権の最高機関(41条)であり、全国民を代表する組織(43条)であって、
衆参両院には行政監視機能(62条)がある。・・・・・・次回に続く・・・・

               

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