暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

妻の加給・振替加算の手続確認を?

2020-03-18 07:27:55 | 暮らしの中で


様々な手続きや制度を活用すれば、夫婦の年金を最大化することができる。
    例えば、妻が得する年金の代表格が厚生年金の「加給年金」と「振替加算」だ。

これらは年金の配偶者手当に相当するもので、加給年金はサラリーマンの夫が65歳で、
     厚生年金の受給が始まった時、生計を一にする妻が年下であれば・・・
夫の年金に年額で最大38万9800円が上乗せされる・・妻が65歳になるまで支給されるため、
  夫婦の年齢差が大きいほど総額が増え、「5歳年下」ならば年間200万円近く貰える。

そして妻が65歳になると加給年金は停止され、代わりに妻の年金に振替加算が上乗される。
   金額は妻の年齢が高いほど多く、現在75歳の妻は年約12万円・65歳なら年6万円だ。
一方、夫より先に65歳になる年上妻の場合は、夫の年金に加給年金は上乗されず、夫が
        65歳になった時、「振替加算」が支給される・・・・

加給年金・振替加算ともに夫の厚生年金加入期間20年以上、妻の加入期間は20年未満などの
   要件を満たせば妻が専業主婦でなくとも受給できるが、申請手続きがわかりにくいため
貰い損ねているケースが少なくない・・注意すべきは、年下妻の加給年金は夫が65歳になる前に
  夫が手続きしなければならないのに対して、年上妻の振替加算は、夫が65歳になる前に
妻が手続きをしなければならないことだ・・・振替加算の手続きを知らないまま長年過ごして
     いるケースガ多く、2017年には10万件、600億円の支給漏れが発覚した。
年金の時効は5年、申請をしていなかった場合でも、手続きをすれば最大過去5年分の振替加算、
         加給年金を取り戻すことができるので確認しておきたい・・・・

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする