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「スタッフ募集※ただしイケメンに限る」 見た目で採用するのは違法か?

2013-08-16 21:31:53 | 日本ニュース (病気・環境)

 

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「スタッフ募集※ただしイケメンに限る」 見た目で採用するのは違法か?
弁護士ドットコム 8月16日(金)10時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130816-00000673-bengocom-soci

 


「スタッフ募集※ただしイケメンに限る」 見た目で採用するのは違法か? 

「人は見た目が9割」という本も発売されているが・・・

若者に人気の米カジュアル衣料ブランド「アバクロンビー&フィッチ」。英国やフランス、日本など世界各国に進出し、「イケメン」の男性スタッフが上半身裸で接客する店舗もあるという。日本では「アバクロ」の略称で知られている。

ところが、そんなアバクロのスタッフ採用基準に「?」マークが点灯している。AFP通信などによると、フランスの人権団体が、アバクロの採用方針に注目し、「特に見た目を重視した差別的な基準に従っているように思える」と問題視しているというのだ。販売スタッフを「モデル」の名称で募集していることにも触れ、「モデルの募集ならば、容姿を考慮することも採用条件として正当化され得るが、販売員となると話は違う」と指摘して、調査に乗り出したという。

 日本でも「従業員を見た目で採用しているのでは?」と噂になる企業はある。もし、本当に外見を基準とした「見た目採用」をおこなっているのだとしたら、日本の法律では雇用差別になるのだろうか。労働問題に詳しい古金千明弁護士に聞いた。

●「男女差別」になる採用は違法だが……

「たとえば、男女差別になるような採用は問題となります。男性だけ、女性だけといった形の募集は『男女雇用機会均等法(均等法)』で禁止されています。

また、男女別の採用条件も、2006年の均等法改正に伴い、定められた指針(平成18年厚生労働省告示第614号)や、行政通達(雇児発第1011002号)で規制されています」

——それでは「※イケメンに限る」という募集は?

 「上記の指針や行政通達に違反することになります。まず男性だけの採用は均等法違反ですし、『男性はイケメンだけ採用する(女性は制限なし)』というのも上記指針や行政通達に違反します。また、女性ならば『容姿端麗』が条件、男性ならば『筋骨隆々』が条件、というような場合も違反になると考えられます。

もし企業が、均等法や上記の指針・通達に違反する形で募集・採用をしていた場合には、都道府県労働局の雇用均等室の行政指導を受ける可能性があります」

——モデルやタレントはどうなる?

 「『例外』が認められている分野もあります。俳優・歌手・モデル等の芸術・芸能の分野では、一定の条件の下に、採用を男性のみ(または女性のみ)にしたり、採用条件を男女別にすることが許されています。

しかし、店舗の接客業は、通常はこの例外に該当しないと考えられますので『※イケメンに限る』を採用の条件とすることは、許されないでしょう」

——それでは普通の仕事で、男女平等に、いわゆる「見た目採用」をした場合は?

 「性差別・年齢差別は禁止されていますが、男女問わず、企業が『見た目』を基準として採用をすることを禁止する法律はありません」

——そうなると、企業が美男・美女ばかりを採用するのはOK?

 「法的には違法とまではいえませんが、それが社会的に受け入れられるかどうかは別の問題です。社会的に反発を招くような募集をしてしまうと、企業のレピュテーション(評判)を損ねることになります。企業のレピュテーションが損なわれると、企業が優秀な人材を引きつけることが難しくなる場合もあるでしょう。

つまり、『見た目採用』をするかどうかは『企業の経営判断』に委ねられることになります。また、一方で『見た目採用』の求人に応募するかどうかも『個人の判断』しだいということになります」

そう、日本には「天は二物を与えず」ということわざもある。見た目採用でうまくいくケースばかりとは限らないのだ。え、納得がいかない? でも、ほら「例外がない規則はない」っていいますよね……

(弁護士ドットコム トピックス)

 【取材協力弁護士】
 古金 千明(ふるがね・ちあき)弁護士
 天水綜合法律事務所・代表弁護士。個人から法人(IPOを目指すベンチャー企業・中小企業、上場企業)に対するリーガルサービスを提供している。取扱分野は、企業法務、労働問題、M&A、倒産・事業再生、一般民事(離婚・男女関係含む)。
 事務所名:天水綜合法律事務所
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弁護士ドットコム トピックス編集部


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日本でも美人だと、配属先が全然違うよ。


容姿優先の職業は普通にあるでしょ?


日本も同じ、顔採用
 特に女は大変だろう


会社は口には出さないけど見た目で決めるのは普通にあると思うよ。ま、ブスかどうか判断してるヤツの顔はどうなんだ?って思うけど。


接客の場合、容姿が関わるのは無理ない。
 少しでも優秀な人を選ぶのも、人柄の好い人選ぶのも、差別ではなく当たり前のこと。
 綺麗事を言わないで、ふるいに掛けられることは、常にある。恋人を選ぶのだって同じこと


書くか書かんだけで面接官は容姿をチェックしている。イケメンやないけど現にアメリカで肥満体は、管理能力に難ありと公言されている。

 

「容姿も才能の内。知力や体力は認められ、容姿の才能だけ認め無いのはおかしい」
 小林よしのりだか、誰かが言ってたがね。
まぁ、同感である。
やがて、朽ちる花(才能)に価値を見出すよりも、
 朽ちぬ花を尊ぶのは商家の賢さであり、
 事実、接客業以外で「見た目重視」が起こらないのは その為だわなー。

 

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ブラック企業のトンデモな実態
東洋経済オンライン 8月15日(木)6時0分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130815-00017634-toyo-soci

 

心身に異常を来しかねないほどの長時間労働やサービス残業、過重なノルマの押し付け、ひどいパワーハラスメント――。若い世代を中心に、労働者を使い捨てるような過酷な働き方を強いる企業が「ブラック企業」と呼ばれ、社会的な関心事となっている。株式を公開して、全国や広域に展開するような大手・有名企業などでもブラック企業と目されるケースが出ており、厚生労働省も実態調査や取り締まりなどの対策に乗り出している。
そんなブラック企業で、不当な扱いを受けている労働者を助けるため、法曹界から若手を中心に約50人の弁護士が立ち上がった(結成時。現在は、約100人の弁護士が弁護団に加入)。7月31日に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」(代表・佐々木亮弁護士)がそれだ。同弁護団は相談者から受けた依頼を基に、実態を調べ、違法・脱法行為があれば訴訟など法的な手続きにのっとって、ブラック企業に対抗する。
 一方、多かれ少なかれ労働環境の悪い企業は、昔から一定程度存在していた。なぜ今、それらがブラック企業と呼ばれ、にわかに注目を集めるようになったのか。ブラック企業の実態とは――。ブラック企業被害対策弁護団の事務局長を務める戸舘圭之(とだて・よしゆき)弁護士(第二東京弁護士会)に聞いた。
■ 映画・書籍化などをきっかけに認知

【詳細画像または表】

 ――ブラック企業が社会的な問題になっています。

  ブラック企業はもともと、インターネット上での(俗語や隠語を意味する)スラングだったようです。それが、映画や書籍の題材となったことなどをきっかけに、社会的に認知されるようになった。最近では、若者の労働問題に取り組んでいるNPO法人POSSE代表の今野晴貴さんが書かれた新書「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」 (文春新書)が話題になっています。

  長時間労働をはじめとして、労働法に違反するような働かせ方をさせる劣悪な労働環境は昔からあり、そういった労働問題に私たち弁護士もかかわってきましたが、最近は少し毛色が違ってきているように思います。

 

 


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