「この判決文はひどすぎる。事実誤認に対して異議申し立てはできないが、判決文があまりにお粗末でずさんなので、書き方が違法ではないかとして最高裁へ上告できるかもしれない。」と、民事ではめったにないことですが、最高裁に上告することになりました。最高裁で受理されればこっちのもの、ということですが-。
<民事事件の場合、上告理由は、憲法違反とその他若干だけです
最高裁は、日本に1つしかなく、3つの部(小法廷)に分かれていますが、3つの部15人の裁判官ですべての事件を担当します。そこに年間数千件の上告や上告受理申立がなされるわけです。
まだ最高裁がある、とはいいますが、最高裁が事実誤認や実質的には事実誤認を他の理由(例えば理由不備)をつけて救った例は、60年近い最高裁の歴史の中でほんの数えるほどです。確率でいえば、まさに「万一」の世界です。>
(庶民の弁護士 伊東良徳のサイトから引用しました)
そして、2年以上待たされ、万一の世界です。やはり棄却ということになり、長い長い裁判は終了しました。
そんなに長くては裁判費用がかかったでしょと思われるかもしれません。
裁判所へ払う印紙代が、賠償請求額によるのですが、最高裁だけでも100万円を超えました。一審、二審とあるわけですから、3回印紙代を払ったことになります。
3人の弁護士さんへの支払いはというと、合計0円でした。つまり全くお金をとらないでくれました。基本的には裁判を始める前に手付金がいるのですが、私の場合、成功報酬の割合を多めにすることで裁判を始めました。先生たちは、ものすごいエネルギーと時間と新幹線代や、専門書購入その他たいへんな費用を費やしているのに、1円も取らないばかりか、裁判所に支払う印紙代まで出そうとしてくれたぐらいです。
弁護士さんたちがやったほうがいいと勧めた事もありますが、私が法人設立と重度の障害のある人の通所施設を作ることを知っていたこともあるかもしれません。
本当にありがたいことでした。先生たちには感謝してもしきれません。
終わりに に続く
「愛する富士市を、愛せる富士市に」小沢映子公式ホームページ
http://www4.tokai.or.jp/ozawa/
<民事事件の場合、上告理由は、憲法違反とその他若干だけです
最高裁は、日本に1つしかなく、3つの部(小法廷)に分かれていますが、3つの部15人の裁判官ですべての事件を担当します。そこに年間数千件の上告や上告受理申立がなされるわけです。
まだ最高裁がある、とはいいますが、最高裁が事実誤認や実質的には事実誤認を他の理由(例えば理由不備)をつけて救った例は、60年近い最高裁の歴史の中でほんの数えるほどです。確率でいえば、まさに「万一」の世界です。>
(庶民の弁護士 伊東良徳のサイトから引用しました)
そして、2年以上待たされ、万一の世界です。やはり棄却ということになり、長い長い裁判は終了しました。
そんなに長くては裁判費用がかかったでしょと思われるかもしれません。
裁判所へ払う印紙代が、賠償請求額によるのですが、最高裁だけでも100万円を超えました。一審、二審とあるわけですから、3回印紙代を払ったことになります。
3人の弁護士さんへの支払いはというと、合計0円でした。つまり全くお金をとらないでくれました。基本的には裁判を始める前に手付金がいるのですが、私の場合、成功報酬の割合を多めにすることで裁判を始めました。先生たちは、ものすごいエネルギーと時間と新幹線代や、専門書購入その他たいへんな費用を費やしているのに、1円も取らないばかりか、裁判所に支払う印紙代まで出そうとしてくれたぐらいです。
弁護士さんたちがやったほうがいいと勧めた事もありますが、私が法人設立と重度の障害のある人の通所施設を作ることを知っていたこともあるかもしれません。
本当にありがたいことでした。先生たちには感謝してもしきれません。
終わりに に続く
「愛する富士市を、愛せる富士市に」小沢映子公式ホームページ
http://www4.tokai.or.jp/ozawa/