先日の保証協会の根抵当権設定は租税特別措置法第78条の3第2項が適用されて
登録免許税が極度額の1000分の1だった。
租税特別措置法
(商工組合中央金庫等の抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第78条の3
2.昭和48年改正法の施行の日の翌日から平成17年3月31日までの間に信用保証協会
が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項各号に掲げる業務に係る債
権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登
録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1
とする。
信用保証協会法
(業務)
第20条 協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
1.中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引又は給付を
受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
2.中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証
債務の保証
3.銀行その他の金融機関が中小企業金融公庫若しくは日本政策投資銀行の委託を
受け、又は国民生活金融公庫を代理して中小企業者等に対する貸付を行つた場合、
当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合にお
けるその保証をしたこととなる債務の保証
4.中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が証券取引法(昭和23年法律第
25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債等の振替に
関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の
うち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
奥が深い…
登録免許税が極度額の1000分の1だった。
租税特別措置法
(商工組合中央金庫等の抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第78条の3
2.昭和48年改正法の施行の日の翌日から平成17年3月31日までの間に信用保証協会
が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項各号に掲げる業務に係る債
権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登
録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1
とする。
信用保証協会法
(業務)
第20条 協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
1.中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引又は給付を
受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
2.中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証
債務の保証
3.銀行その他の金融機関が中小企業金融公庫若しくは日本政策投資銀行の委託を
受け、又は国民生活金融公庫を代理して中小企業者等に対する貸付を行つた場合、
当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合にお
けるその保証をしたこととなる債務の保証
4.中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が証券取引法(昭和23年法律第
25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債等の振替に
関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の
うち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
奥が深い…