ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

変更or更正

2005-05-28 00:29:43 | 司法書士
失礼、下の間違いはこっそり直させてもらいました(^^ゞ

某掲示板でみうら先生が「ち○こくさいです」を連発してて、
ショックを受けた金曜の夜でしたが、気持ちを取り直して…

簡単な例示。

①土地Aと土地Bを山口市の山田太郎が一月に取得した。
②山田太郎が二月に両土地に共同抵当権を設定した。
③山田太郎が三月に山梨市に引っ越した。
④山田太郎は四月にB土地をA土地に合筆した。
 A土地の甲区には、山口市の山田太郎のままで「合併による所有権」の記載がなされた。
⑤山田太郎は五月にA土地に設定された抵当権を抹消使用と思ってる…

さて、この場合、登記名義人住所変更なのか更正なのか…
①を基準にすると、変更だし、④を基準にすると、更正なのだが、
法務局に聞いたところ
「合筆は権利の登記じゃないので、基準にならないから変更です」とのこと。

合筆はjまったく権利に無関係の登記なのか?
権利証になるのに…