土地の名変→土地の抵当権抹消→建物の保存→共同抵当権設定
という連件で預かった印鑑証明書は、
3ヶ月の期限以内のものだが、
証明書の住所の記載が名変で変更される前の住所。
この場合、設定登記には名変或いは保存で添付した住所証明書を
「変更証明書」として添付することになるんだろうか。
登記簿の記載の変更を便宜的に省略するために変更証明書を添付する
のは受験で習ったが、添付書類の記載が現在と違う場合にも
「変更証明書」として添付するのだろうか。
わざわざ「」書きしたのは、
例えば前住所の印鑑証明書を添付する場合、
氏名と住所の一致を証するために住民票の写しを添付するとしても
それは「添付書面」として申請書に記載する「変更証明書」ではなく
住民票を印鑑証明書にホッチキスかなんかで合綴したもの
それ自体がセットで印鑑証明書なのではなのいか、と思ったからだが…
わざわざ添付書面として書く必要があるのかな。
という連件で預かった印鑑証明書は、
3ヶ月の期限以内のものだが、
証明書の住所の記載が名変で変更される前の住所。
この場合、設定登記には名変或いは保存で添付した住所証明書を
「変更証明書」として添付することになるんだろうか。
登記簿の記載の変更を便宜的に省略するために変更証明書を添付する
のは受験で習ったが、添付書類の記載が現在と違う場合にも
「変更証明書」として添付するのだろうか。
わざわざ「」書きしたのは、
例えば前住所の印鑑証明書を添付する場合、
氏名と住所の一致を証するために住民票の写しを添付するとしても
それは「添付書面」として申請書に記載する「変更証明書」ではなく
住民票を印鑑証明書にホッチキスかなんかで合綴したもの
それ自体がセットで印鑑証明書なのではなのいか、と思ったからだが…
わざわざ添付書面として書く必要があるのかな。
うちの上司は書いてたけど…
名変の履歴で確認できるから。