埼玉県熊谷市で2008年2月、夫婦が死亡するなどした飲酒運転事故で、車に同乗し、危険運転致死傷ほう助罪に問われたアルバイト大島巧(48)、同関口淳一(46)両被告の控訴審判決が17日、東京高裁であった。
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村瀬均裁判長は「2人は飲酒運転を容易に制止できたのに、黙認したことで、運転手が飲酒運転の意思を強固にしたことは明らかだ」と述べ、両被告を懲役2年とした1審・さいたま地裁の裁判員裁判の判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
控訴審で被告側は、「2人が飲酒運転を了承した事実はない」と無罪を主張。しかし、村瀬裁判長は判決で、関口被告の供述調書から、2人が元トラック運転手の男(実刑確定)と飲酒後、男から「(自分の車で)一回りしてきましょうか」と尋ねられ、同意していたと認定した。
(2011年11月17日22時30分
読売新聞)
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