銀行などへの返済が3ヵ月(一般的に金融庁が金融機関に通達している期間)遅れると、保証協会へ代位弁済される(保証協会付きの場合でプロパー融資は別の流れになる)。
この場合、主債務者と連帯保証人には同時に連絡が行き、債権が一括請求される。債務者に不動産資産があり、抵当権が設定されている場合、ほとんどのケースでは任意売却を薦められて売却益を債権者に配当するが、これは連帯保証人も同様。仮に抵当権設定がない場合でも、売却を薦められることになり、同意しなければ債務名義を取って競売に流れることもある。
これを防ぐ方法はいくつかあるが、残念ながらここでは書くことはできない。ご希望であれば直Mで聞いてください(ぼくブログの場合、返信いただいても直接掲載はされず、一度ぼくが目を通してから掲載しますのでアドレスは公にはなりません)。
現在、この状況の顧問先があり、連帯保証人の資産を保全するための闘いが続行しています
この場合、主債務者と連帯保証人には同時に連絡が行き、債権が一括請求される。債務者に不動産資産があり、抵当権が設定されている場合、ほとんどのケースでは任意売却を薦められて売却益を債権者に配当するが、これは連帯保証人も同様。仮に抵当権設定がない場合でも、売却を薦められることになり、同意しなければ債務名義を取って競売に流れることもある。
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