うちには決算のさいに引ける減価償却資産というのがないんですね。
というのも、車はオンボロだし、中古で買った車は12万円だし、事務所は借家だし、使っているミシンはもうとっくの昔に償却終わっているし~~~
平成19年から、法人の償却資産の計算方法が変わったんですね。19年度(19年4月1日?)取得の分からみたいです。
(1) 償却可能限度額及び残存価額の廃止等 ① 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(令48 の2、61) ② 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61) 償却限度額=〔取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円〕×償却を行う事業年度の月数/60 |
この冊子によると、減価償却の残存簿価(5%)が残っている場合、それを償却できるようです。計算式によると5年にわたって落とせるみたいです。
式を簡単に書くと
その年の償却額=(残存価額-1円)÷5年
こうなるのかな?
いくらか残っています。今年は、落とし忘れたので、来年度にひくことにしよう。
で、この1円ってなに?
そういえば、熊本の星 NECのバドミントン選手 スエマエペアはオリンピック4位入賞でがんばったので299万9999円のお祝いをもらったそうですが、最高の300万円に1歩届かなかったので1円引いたそうです。
今年の熊本、オリンピック盛り上がりました。市民栄誉賞もぞくぞく