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中央学院大学(CGU)訴訟―舘陳述書への不当な批判

2017-12-03 13:38:50 | 中央学院大学訴訟


法学部長の人事権

 当組合委員長・小林勝の訴訟においては、法学部長であった
 土橋貴が、専任化するとの甘言を弄して、自分の学位論文の
 書籍化作業のほとんどを小林にさせたことが争点の一つになって
 いる。

  この訴訟に「補助参加人」として参加した土橋は、
   ① 小林が書籍化を行った事実はない。
   ② 小林に専任化を約束した事実もない、
  などと、主張している。

  また被告である学校法人も、調査委員会も設置せずに、全く
 同様な主張を行っている、

  法人も土橋も、人事権は教授のみで構成される「教授教授会」
 にあるのであって、法学部長にはないのだから、法学部長で
 あった土橋が、小林に専任化を約束することはありえない
 などと主張している。

  この主張に対して舘教授は、その陳述書において、詳細に
 反論している。舘教授は、幾つかの事例を挙げて、歴代の学長や
 法学部長が人事をほしいままにしていたことを暴露している。

  特に、土橋法学部長が行った「平和学」の人事、すなわち自分と
 同郷(福島県)の出身であって、中央大学法学部および同大学院
 政治学研究科の後輩である川久保某を採用するための無軌道ぶりや、
 この人事を通すための取り巻きの忖度(そんたく)について、舘
 教授の陳述書は詳細に明らかにしている


  舘教授の陳述はまことに衝撃的であり、この人事に加担した舘
 教授は、自分の恥を自らさらしつつ、反省を込めて詳細に記述して
 いる。(舘教授の陳述書の37~39頁)

  陳述書は以下の所にアップされている
(http://20kobayashi20.com/prof_tachikouji_evid2017-05-25.pdf)


舘陳述書に対する法人の不当な批判

  ところが、2017年11月28日に行われた当組合との団体
 交渉において、法人側は、「舘さんの陳述書は、証拠もないのに、
 人事が不正に行われたと述べている」などと不当な批判を加えた。
 舘教授が、自分の恥をさらして真実を書いたことの重みを、全く
 理解できないゆえの発言である。
 
  当組合は、組合員に対するこのようないわれなき批判を看過する
 ことは断じてできない。執行委員は、法人側が「証拠もないのに」
 と批判したのだから、舘陳述書の真実性を裏付ける証拠を公開す
 べしとの意見で一致した。それゆえ、当ブログでその証拠を公開
 することにあいなった。


「平和学」人事についての反土橋勢力の告発文

  この証拠の原本は、実は法人側が所有しており、法人自身が、
 法学部の「平和学」の一連の人事手続において、教授教授会の人事
 規則が破られたことを知っているのである。

  その意味で、団体交渉において舘教授を批判した法人側の者が
 この証拠の存在を知っていたか否かに関わらず、舘陳述書に対する
 先の批判は、まさに「悪党の物言い」と言わねばならない。
 
  この証拠は、中央学院大学の人事手続についての基礎知識がないと、
 わかりづらいと思われるが、詳細な解説は後日行い、以下、簡単に
 この証拠の性格について述べておく。

  2010年頃、土橋法学部長に反対する勢力、すなわち土橋法学部長
 の所業に不満を募らせていた法学部専任教員が、今日の法学部長である
 大村芳昭を委員長にして、既存の教職員組合とは別に、新たな労働組合を
 結成し、土橋法学部長の所業の件で団体交渉を行い、法人をしきりに
 追及していた。

  これから公開するこの証拠資料の主たる部分は、この反土橋勢力が
 「中央学院大学労働組合執行委員長・大村芳昭」の名で、「平和学」人事
 の不正行為を学校法人の小川勇理事長に告発した「告発文」である。
 それゆえに、先述した通り、この証拠書類の原本は、法人が所有している
 のである。

  なお、この勢力が作った労働組合は、土橋を追い落とし、大村が学部長
 に就任するや自然消滅した。労働組合を何と心得ているのか、全くあき
 れる。
 
  問題の証拠書類は次のブログに載せるので、とくとご覧あれ!

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