〈モンスター・スチューデント〉の正体
非常勤講師・A氏に対する〈ハラスメント〉でっち上げ事件に関連して、
新たな情報が寄せられたので紹介したい。
● A氏に対して〈ハラスメント〉を申し立てた学生のひとりは、
某・新興宗教団体の熱烈な信者で、日頃から周囲の学生に対して
同団体へ入信するよう執拗に勧誘を繰り返すなど、奇矯(ききょう)な行動で
知られた、いわゆる〈モンスター・スチューデント〉であった
(現在もそうである)。
● この〈モンスター・スチューデント〉には、知人である中央学院大学の学生を
「君のためにやっているんだ」と説き伏せたうえ、
某・新興宗教団体が設置する施設へ連れ込んだ、という前科がある。
● 11月初旬にこの〈モンスター・スチューデント〉は、
五百田 俊治 法学部教授(ハラスメント審査会 委員長)
とごく親しい関係にあると自ら吹聴しつつ、
A氏の無実を訴えて『嘆願書』を提出した有志学生のひとりに対し、
「Aがハラスメントしたのは間違いないんだから、
安易に『嘆願書』なんて出すのはやめろ!」
と恫喝を加えた。
ちなみに、本ブログにて有志学生が『嘆願書』を提出した事実を紹介した
のは、11月11日の記事「非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③」が
最初である。上記の恫喝は、この記事が掲載される以前になされた。
さて、ではこの恫喝をかけた某・新興宗教団体信者でありハラスメント
申立人である〈モンスター・スチューデント〉は、
『嘆願書』の存在をどのようにして知るに至ったのか?
また、『嘆願書』を提出した学生をどうして特定できたのか?
11月初旬の時点で『嘆願書』の存在を知っているのは、さしあたり
・ 『嘆願書』に署名して提出した有志の学生たち
・ 『嘆願書』を受け取った窓口の大学職員
・ 『嘆願書』の名宛人である理事長・学長およびその他の大学関係者
・ 有志学生たちから『嘆願書』提出の報告を受けたA氏と当組合
に限られる。当組合が『嘆願書』の存在を明らかにしたのは、前述の通り
11月11日である(当然ながら、『嘆願書』を提出した学生たちの氏名については記していない。
なおかつ恫喝は、それに先立つ11月初旬になされている)。
他方、大学職員や理事長・学長が『嘆願書』の存在を公にしたとも
考えにくいし、実際、その形跡は認められない。
ただ、大学関係者、とくにこの〈ハラスメント〉でっち上げ事件に
関係する教員(ハラスメント防止委員・ハラスメント審査委員)に
対しては、必要な情報として伝達された可能性は、ある。
すると、恫喝をかけた〈モンスター・スチューデント〉は、
(その主張に偽りがないとするならば、との前提に基づくと)
ごく親しい関係にあると自ら吹聴する、
五百田教授から情報を提供されたものと推定するほかない。
実際、この〈モンスター・スチューデント〉は、恫喝に際して
こうも言ったらしい:
「『(A氏がクロだとの)証拠は揃(そろ)っている』と
五百田先生も言っていた。」
来たる11月20日(火)16:30から、中央学院大学本館7階大会議室にて、
当組合と学校法人中央学院との間で団体交渉が予定されている。
既に当組合は、この団体交渉へ五百田教授が出席することを要求している。
五百田教授に対しては、〈ハラスメント〉認定審査手続の杜撰(ずさん)さと併せ、
この〈モンスター・スチューデント〉との関係についても糾弾する。
いずれにせよ、いかにごく親しい関係にあるとはいえ、不用意に情報を
漏洩(ろうえい)したのがもし事実であるとするならば、当該行為は
「学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」
第18条
(秘密の保持)
「委員会及び審査会の委員(中略)は、職務の遂行に当たっては、
当該関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、
職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任務及び職を退いた
後も同様とする。」
との定めに明らかに抵触する規程違反行為であり、これこそまさに
処分に値する。
なおA氏いわく、「そういえば講義の中で、学問と宗教との違いを説明する
際に、某・新興宗教団体によるかつての行状を批判的に例示したことが
あったかもしれない」。A氏は「なるほど、私に対して異常な敵意を抱き
〈ハラスメント〉まででっち上げた真の動機は、そこにあったのか…」と、
改めて慨嘆している。
〈モンスター・スチューデント〉については、以上の他にも
多くの情報が寄せられ続けている。上記はその一部にすぎない
(当該〈モンスター・スチューデント〉の氏名は既に承知している。
有志学生たちに対し同人が重ねて圧力・恫喝を加えた場合、これを
絶対に許さず、相応の対処をする所存である)。
本ブログの読者には、折を見てまた報告したい。続報に期待あれ。
非常勤講師・A氏に対する〈ハラスメント〉でっち上げ事件に関連して、
新たな情報が寄せられたので紹介したい。
● A氏に対して〈ハラスメント〉を申し立てた学生のひとりは、
某・新興宗教団体の熱烈な信者で、日頃から周囲の学生に対して
同団体へ入信するよう執拗に勧誘を繰り返すなど、奇矯(ききょう)な行動で
知られた、いわゆる〈モンスター・スチューデント〉であった
(現在もそうである)。
● この〈モンスター・スチューデント〉には、知人である中央学院大学の学生を
「君のためにやっているんだ」と説き伏せたうえ、
某・新興宗教団体が設置する施設へ連れ込んだ、という前科がある。
● 11月初旬にこの〈モンスター・スチューデント〉は、
五百田 俊治 法学部教授(ハラスメント審査会 委員長)
とごく親しい関係にあると自ら吹聴しつつ、
A氏の無実を訴えて『嘆願書』を提出した有志学生のひとりに対し、
「Aがハラスメントしたのは間違いないんだから、
安易に『嘆願書』なんて出すのはやめろ!」
と恫喝を加えた。
ちなみに、本ブログにて有志学生が『嘆願書』を提出した事実を紹介した
のは、11月11日の記事「非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③」が
最初である。上記の恫喝は、この記事が掲載される以前になされた。
さて、ではこの恫喝をかけた某・新興宗教団体信者でありハラスメント
申立人である〈モンスター・スチューデント〉は、
『嘆願書』の存在をどのようにして知るに至ったのか?
また、『嘆願書』を提出した学生をどうして特定できたのか?
11月初旬の時点で『嘆願書』の存在を知っているのは、さしあたり
・ 『嘆願書』に署名して提出した有志の学生たち
・ 『嘆願書』を受け取った窓口の大学職員
・ 『嘆願書』の名宛人である理事長・学長およびその他の大学関係者
・ 有志学生たちから『嘆願書』提出の報告を受けたA氏と当組合
に限られる。当組合が『嘆願書』の存在を明らかにしたのは、前述の通り
11月11日である(当然ながら、『嘆願書』を提出した学生たちの氏名については記していない。
なおかつ恫喝は、それに先立つ11月初旬になされている)。
他方、大学職員や理事長・学長が『嘆願書』の存在を公にしたとも
考えにくいし、実際、その形跡は認められない。
ただ、大学関係者、とくにこの〈ハラスメント〉でっち上げ事件に
関係する教員(ハラスメント防止委員・ハラスメント審査委員)に
対しては、必要な情報として伝達された可能性は、ある。
すると、恫喝をかけた〈モンスター・スチューデント〉は、
(その主張に偽りがないとするならば、との前提に基づくと)
ごく親しい関係にあると自ら吹聴する、
五百田教授から情報を提供されたものと推定するほかない。
実際、この〈モンスター・スチューデント〉は、恫喝に際して
こうも言ったらしい:
「『(A氏がクロだとの)証拠は揃(そろ)っている』と
五百田先生も言っていた。」
来たる11月20日(火)16:30から、中央学院大学本館7階大会議室にて、
当組合と学校法人中央学院との間で団体交渉が予定されている。
既に当組合は、この団体交渉へ五百田教授が出席することを要求している。
五百田教授に対しては、〈ハラスメント〉認定審査手続の杜撰(ずさん)さと併せ、
この〈モンスター・スチューデント〉との関係についても糾弾する。
いずれにせよ、いかにごく親しい関係にあるとはいえ、不用意に情報を
漏洩(ろうえい)したのがもし事実であるとするならば、当該行為は
「学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」
第18条
(秘密の保持)
「委員会及び審査会の委員(中略)は、職務の遂行に当たっては、
当該関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、
職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任務及び職を退いた
後も同様とする。」
との定めに明らかに抵触する規程違反行為であり、これこそまさに
処分に値する。
なおA氏いわく、「そういえば講義の中で、学問と宗教との違いを説明する
際に、某・新興宗教団体によるかつての行状を批判的に例示したことが
あったかもしれない」。A氏は「なるほど、私に対して異常な敵意を抱き
〈ハラスメント〉まででっち上げた真の動機は、そこにあったのか…」と、
改めて慨嘆している。
〈モンスター・スチューデント〉については、以上の他にも
多くの情報が寄せられ続けている。上記はその一部にすぎない
(当該〈モンスター・スチューデント〉の氏名は既に承知している。
有志学生たちに対し同人が重ねて圧力・恫喝を加えた場合、これを
絶対に許さず、相応の対処をする所存である)。
本ブログの読者には、折を見てまた報告したい。続報に期待あれ。