板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

本人通知制度 その6 <問題は住民票を取る側と取られる側の人権のバランス>

2011-12-21 15:39:24 | 市政報告
午前中に総務文教常任委員会がありました。

傍聴者は三木新党から加岳井議員、堀議員の2名と私、そして新聞記者の方が1名来られてました。

今回も、初田議員から最初に発言がありました。秘密性を必要として住民票等を取得しなければならないケースを具体的に説明されました。

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A:Cに対して多大な債務者
B:Aの父→死亡
C:Aの債権者

この場合、
①Bが死亡した事により、AはBの財産を取得する事が考えられる。
②CはAに対して相続をうける財産を強制執行で負債の返還を求めようとする
③Bの推定相続人の全ての住民票をとることになる。
本人通知制度によりAはCが住民票を取ったことを知る
⑤AはCからの強制執行をまのがれるためにAに財産が残らないように対抗手段を取ることが出来る。

Cは正当な権利行使であると思うが、通知制度により権利行使が出来なくなるのでは?

そして、米子市等では第三者の権利を損なうときは例外とする規定もある。

一旦(条例を)取り下げて考えてはどうか?

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という内容でした。私がこれまで説明したものより分かりやすいのではないかと思います。

それに対しての答弁を整理すると、

①第三者の権利を損なうケースも検討した。
②しかし、不正取得による人権侵害を防止することの方が優先される。
③また、第三者の権利を損なうかどうかの判断が難しい。
④八士業者が不正をしていることから、例外をつくらない方がいい。
⑤全国で第三者の権利を損なうこのことによる訴訟等問題にはなっていない。

一定の市当局の論点もまとまっってきたのではないかと思います。

あとは住民票を取る側と取られる側の人権のバランスをどのように考えるのか、という点です。人権尊重のまちづくり三木市としては住民票を取られる側の人権に重きをおいているようですが、両方のバランスがとれてこそ人権尊重のまちづくりが出来るのではないでしょうか。その為には、この条例についても、市民の声、専門家の声も聞き、合意形成をした上で進めないと、人権を押し付ける三木市になってしまわないかと思います。

他にも論点はありましたが、とりあえず今回はこの辺にしておきます。