オータムリーフの部屋

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怖い自転車事故・・・油断は禁物!

2013-03-08 | 社会

道路交通法上は自転車も立派な「車両」。以前、事故を起こしてしまった人の怖い話を聞いたことがある。頻繁に自転車を利用する人は加害者になった場合の責任を肝に銘じておいた方が良い。さらに近頃、電動自転車と言う危険な自転車まで現れた。原付バイクに近い乗り物に何の保険の手当てもされていないのは腑に落ちない・・・・。電動アシスト自転車の事故は圧倒的に高齢者に多く、しかも女性の割合が高い。しかも、自動車免許保有者が少ないので交通法規を知らない。原付自転車に匹敵する自賠責保険や免許制度の早急な法的整備が待たれる。

 自転車での事故といえば、自転車に乗っている方が被害者であることが多かった。ところが最近では自転車に乗っている側が加害者となる事例が少なくない。自転車による交通事故では損害賠償だけではなく、刑事制裁が加えられることもある。
 たとえば酔っ払ったうえで自転車に乗った場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。信号無視をすれば、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。歩行者への注意を怠ったり、歩行者が近くにいるときに徐行を行わない等の歩行者妨害を行った場合にも、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。歩行者と接触しながら逃走した場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることになる。
 なお、自転車の交通違反には、クルマのような交通反則金制度、いわゆる「青キップ」の制度がなく、罰金であってもすべて前科が付く刑事処分となるため、ある意味ではクルマによる事故よりも刑事制裁が重い。
 また、自転車は13歳未満の子ども、70歳以上の老人、特別に走行が許可されている場合等の例外を除いて歩道を走行することは許されておらず、車道の左側を走行しなければならない。つまり例外的な場合を除き、自転車で歩道を走行していること自体が交通法規に反する行為となり、そのうえで歩行者と接触するなどして事故を起こした場合、自転車運転者に大きな過失が存在するということになりかねない。
 基本的にはクルマによる交通事故と同様で、損害賠償の対象となるのは治療費、入院費、通院等の交通費、休業補償、後遺症が残存した場合の将来の逸失利益、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、物を棄損した場合の賠償等となる。自転車事故の裁判例では、下記のように多くの高額賠償を命じた事例がある。
・夜間に無灯火で自転車を走行させながら、携帯電話の操作に夢中になっていたところ女性と衝突し、女性に重大な障害を負わせ、約5000万円の賠償を命じられた
・道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦が転倒して後日死亡。約2600万円の賠償を命じられた
・混雑した歩道で主婦とすれ違った際に、自転車のハンドルが主婦のショルダーバッグの肩ひもにひっかかり転倒。約1700万円の賠償が命じられた
 ここで注意しなければならないのは、交通事故による治療で健康保険等の保険が適用されるのは希なケースだということだ。被害者側が市役職、区役所に対して「第三者による傷病届」を提出すれば健康保険を使用することができるのだが、一般にはあまり知られていないため、被害者側でこの届出をする人は少ない。また病院側も、自由診療の方が診療点数が高いため健康保険の適用を喜ばず、結果として自由診療での治療が継続されることがある。なお、仮に保険を適用して治療を受けていたとしても、事故であることが判明すれば、後日、健康保険から立て替え分の清算を求められることになり、いずれにせよ治療費は高額になる。
 加えてさらに注意を要するのが、通勤途中や営業中に自転車による事故を発生させた場合には、勤務先や事業主が責任を負うことになりかねないという点だ。
 勤務先の会社や事業主は、従業員等が業務を行っている際に第三者に対して損害を加えた場合には、その損害を賠償する責任を負っている。この会社や事業主が負う責任は、従業員等が営業などの業務を行っている場合だけでなく、通勤や帰宅の途中であっても責任を負うことがある。さらには休日に起こした事故であったとしても、自転車に社名や事業者の名称が記載されているなど、自転車の使用が会社や事業主の業務であるとの外観が備わっている場合には、損害賠償義務を負うことがあるのだ。(弁護士:冨宅恵?協力:弁護士ドットコム)


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