集団ストーカーについて

加害者は被害者の悪口を捏造します。被害者を孤立させ、嫌がらせをするためにはどのような汚い手も使ってきます。

うざい学○員

2007-02-18 11:26:11 | 出来事
昨日、MIXIで学会員が学会員ということを隠して私に接触してきた。
最初は「学会と統一が繋がっているということですが、どういうことなのでしょうか」
ということだったので、私の知ってる限りで意見を言ってたわけである。
やけに学会のことで粘着してくるな、とは思ってたのだが、親切な私は丁寧に自分の意見を述べていた。
そして退会したいようなことを言ってきたので、自由の砦のサイトを教え、「退会者とアンチには集団で嫌がらせをしてくる可能性がありますから気をつけてください」と送ったのだが、↓のような返信がログアウトした後で送られてきていた。

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そこまで根拠の無い事実を言って頂いてありがとうございましたm(__)m

つまり、貴方がリチャード・コシミズさんの身内なんですね
世間に声を大にして言えないから「危ない」「危険」と言って逃げ回るのですね

貴重な話を聞きました
こんな仏敵が居るとは知らなかったので、いい収穫になりました

学会の意思では個人を攻撃したりしませんよ
学会の方針は「祈って勝つ」「祈り倒す」だけです

ただ、学会員も人間ですから、非道な事をするのも理解して頂きたいと思いますがいかがですか?
もちろん、人知れず悪行を働く学会員も居るでしょう。しかし、それは個人の問題です。学会が悪行を働いたわけではありません。

我々から見れば、リチャード・コシミズ氏のホムペ自体が名誉毀損に他なりません。
もっと正々堂々と戦いませんか?

それとも、国家が学会に根回しされていると言い張って、逃げますか?

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コシミズ氏のサイトを教えただけで身内認定されたのだが。。。
向こうは私の存在すら知らないんですがwwwww
宗教は敵を作りませんし、祈りは人のためや自分のために祈るもので攻撃するために祈るものではない。
また宗教に「勝つ」という思想はないと思うのだが?
少なくともカトリックには勝ち負けなんかはない。
私は正々堂々と意見を述べて「コソコソ」と言われるってのはなぁ。
逃げ回ってるんだったら、堂々とMIXIのアンチ創価学会のトピに自分の意見を書いたりしないっちゅうのw
こうやって勝ったと思ってる学会員が哀れだなぁ。
友達は学会員しかいないんじゃないの?
私は死んでも知り合いになんかなりたくない類の生物だ。


警察は私のメールに返信はしないが、外出の度に後ろをついてくるほど私が好きなようだ。
私は大嫌いなんですけどねw
それより仕事しろよ!


http://www.asyura2.com/07/senkyo30/msg/1186.html

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盗聴捜査で盗聴される85%以上の通話が犯罪とは無関係な通話であるという現状のなかで、盗聴法の存在理由がはたして正当化されるだろうか、ということである。むしろ盗聴捜査のもたらす人権侵害や裁判所の機能不全を考慮すれば法の廃止を今一度真剣に検討すべきだろう。共謀罪とのからみで盗聴捜査の拡大が水面下でとりざたされているようだが、もってのほかだ。

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参考
盗聴法
第二十二条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録(以下「傍受記録」という。)一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
2  傍受記録は、第十九条第一項後段の規定により記録をした記録媒体又は第二十条第二項の規定により作成した複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。
一  傍受すべき通信に該当する通信
二  第十三条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
三  第十四条の規定により傍受をした通信及び第十三条第二項の規定により傍受をした通信であって第十四条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
四  前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
3  前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信及び第十四条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、傍受記録から当該通信の記録及び当該通信に係る同項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた同項第一号から第三号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。

第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表に掲げるもの又は死刑若しくは【又は】無期若しくは短期一年【長期三年】以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

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裁判所で令状を取らなくても被害者は365日24時間盗聴盗撮され続けてる。