動物日記

動物についての、いろんなお話し

野鳥は勝手に飼育してはいけません

2007年09月22日 | Weblog
野鳥は、原則的に飼育してはいけません
ただし、熊本県ではメジロの愛玩飼養は認められています。しかし、これも勝手に飼育するのは違法飼育と言って半年以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処せられます各市町村又は、県に(地域によって異なります)まず捕獲許可を申請し、その許可がおりてから捕獲を1羽だけし、次に飼養許可(登録)の申請をし脚輪をつけて(県もしくは各市町村から付けてもらって)、年間登録料を支払っての飼育になります。登録の有効期間は1年間となっており、毎年更新し年間登録料を支払って飼育します。
この、メジロも1家庭に1羽しか許可は出ません。
この順序を間違えてしまうと、法律違反になってしまいますので御注意ください

去年まではホオジロの愛玩飼養も認められていましたが、今年の4月からホオジロの愛玩飼養の新規登録はできなくなりました。

スズメさんも、ツバメさんも、ムクドリさんもヒヨドリさんもたくさんいますが、お家で飼うことはできません。
法律上では、違法飼育となってしまいます