ポストを見ると、少し厚目の封書がある。
表上に、[重要] [親展]とあり、下側には「ねんきん特別便」ですと大文字で書かれている。
俺は、まだ年金を貰う年ではないし、親父やおふくろは既にいないし、何かの間違いやろと思いつつも名前欄を良く見ると、俺の名前がのっているではないか。
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資料の確認などのため、市役所へ出向いたり、電話で問合せたりするのですが、私は「高齢者の方」とか「被保険者の方々」と言ったりしますが、先般、担当課の職員が「受益者ですね」といわれました。執行機関(市役所)側の姿勢が窺えました。 . . . 本文を読む
山中健市長には、県広域連合議員としての責任とその重みを再認識して頂きたいので、前回は少し厳しい事も申し上げました。しかし本来、県広域連合議員を選出するのは市会議員で、市長には投票権がありません。
県広域連合議員の選出方法については、このシリーズ(-4・7)で詳細に報告していますが、市議会において、市長、副市長(助役)及び議員の内から一人を選挙若しくは、指名推選することになっています。選挙される被選挙権は、市長、副市長及び各議員が持っていますが、投票権は議員のみです。従って、市会議員の責任は重いのです。 . . . 本文を読む
引き続き、2007年9月定例会議事録より
●木野下章 議員
まず最初に、高齢者医療制度についてお伺いします。
八王子市がですね、その東京都の広域連合の数字をもとに試算した資料があるんですが、その資料ではですね例えば、年金額が200万円の方は、八王子ですから芦屋とは違うと思いますけども、単身の場合に4万5,000円の国保税だったのに今度、保険料は11万4,000円に最高の場合でなる。
年金額が260万円の方は、8万4,000円だった国保税が17万2,000円になる。そうした見通しを出しています。東京都の広域連合はこうした形で各自治体が出しているんですね。
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県広域連合の議員に選任された山中市長には、芦屋市民、兵庫県民のために、被保険者の立場に立った活動をして頂くよう願っていますと、以前このシリーズ(-7)で申し上げましたが、山中市長がその後、市議会でどのような対応をしているのか、事例を昨年の9月定例議会から紹介します。
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中央社会保障推進協議会(http://shahokyo.jp/)のホームページから「後期高齢者医療制度」について、各地方議会の意見書採択状況(1月22日現在)を見てみると、2006年12月議会から2007年12月議会までの間での自治体数は、県議会13、区議会17、市議会179、町議会209、村議会69の累計487議会が見直しや中止、撤回などの意見書(広域連合長宛の自治体意見書含む)を可決したり、請願等を採択(一部採択、主旨採択含む)しています。47都道府県と1820市区町村からなる全地方議会の四分の一強が可決、採択したことになります。
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昨年11月の県広域連合議会において、平成20~21年度の保険料率(2年毎に改定)が確定しましたが、被保険者の諸条件によって金額が変わりますので、通知があってビックリされる方々も多いと思われます。
確定した保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益割)が年額43,924円(月額3,660円)。その人の所得に応じて負担する所得割額(応能割)の所得割率は、8.07%になります。基礎控除額は330,000円で、均等割額からの軽減割合は、世帯内の総所得額に応じて、7割、5割、2割となっています。
※一人当りの保険料額=(均等割額 43,924円-軽減割合分)+{(総所得金額-330,000円)×8.07%}となります。 . . . 本文を読む
愈々、「後期高齢者医療制度」の施行日(4月)が、目の前に迫ってきました。
その制度の本質を知るには、条文の目的を読むとよいと言います。更に、新旧移行する場合は、各々の「目的」を見比べるとより一層その本質が明瞭になります。
後期高齢者医療制度の法律は、このシリーズ(-2)でも触れましたが、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づくものです。この法律は、現行法の「老人保健法」を全面改正し、名称変更するものです。
ここに、この新旧の「目的」を掲載し、比較してみたいと思います。
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兵庫県後期高齢者医療広域連合の平成19年度第1回定例議会の日程が、やっと決まりました。
日時、場所は下記の通りです。
日時:11月26日(月曜日)午後3:00~
場所:神戸市中央区中山手通5丁目3番1号
「神戸市相楽園会館」
この定例議会で、保険料が決定されます。
県広域連合議員として、芦屋市からは山中健市長が出席します。
傍聴の定数は、30名(先着順)との事です。
相楽園会館の案内図 . . . 本文を読む
県広域連合の議員が指名推選によることは良しとしても、何故、市議会議員の中から推薦するのではなく、執行機関側の市長が推薦されたのでしょうか。
このシリーズの4回目で触れましたが、大阪府の広域連合の場合は規約において、当該関係市町村の長及び副市長は選任の対象者にはなっていません。
兵庫県の広域連合の場合は、執行機関側の市長又は、副市長も選任対象になっています。
そして、事務局長会の中では、執行機関側か . . . 本文を読む
このシリーズの4回目と重複しますが、県広域連合の規約から広域連合議員の選出方法をみますと、
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 1項:広域連合議員は、各関係市町の議会において、当該関係市町の長、副市町長又は議会の議員のうちから、1人を選挙する。
2項:関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(広域連合議員の任期)
第9条 1項:広域連合議員の任期は、当 . . . 本文を読む
前回述べたように県広域連合の共通経費は、市税から負担しています。
県広域連合の経費をどのように負担しているのか少し長いですが、、平成18年12月定例会での高嶋生活環境部長の答弁を紹介します。
・生活環境部長(高嶋修君):広域連合の経費ですけれども、これは議案説明資料の93-4ページをごらんいただきたいと思います。
まず、共通経費。これは規約にもうたっておるところですけれども、共通経費、これは、 . . . 本文を読む
この「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県単位の「広域連合」が行います。
芦屋市では、兵庫県下の全ての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」(以下、県広域連合と云う)が運営します。
運営するとは、条例や予算などの審議、決定を行うことですが、後期高齢者が負担する保険料は、ここで決定される事もあり、組織の透明性や民主的運営が行わなければなりません。
又、何よりも被保険者の立場にたった制度に . . . 本文を読む