アモルの明窓浄几

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再度、「後期高齢者医療制度」について思うこと-6

2007年10月21日 | 万帳報
このシリーズの4回目と重複しますが、県広域連合の規約から広域連合議員の選出方法をみますと、
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 1項:広域連合議員は、各関係市町の議会において、当該関係市町の長、副市町長又は議会の議員のうちから、1人を選挙する。
     2項:関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

(広域連合議員の任期)
第9条 1項:広域連合議員の任期は、当該関係市町の長、副市町長又は議会の議員としての任期による。
     2項:広域連合議員が関係市町の長、副市町長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
     3項:広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

因みに、地方自治法第118条とは、
第118条 1項:法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項 、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
       2項:議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
       3項:指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
       4項:一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
       5項:第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
       6項:第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

以上を念頭において、平成19年3月定例会(2月20日)の県広域連合議員の選出場面を見てみます。
法令条文や議会議事録等が続きますが、我慢願います。

○議長(長野良三君) 日程第8。兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
 この広域連合議会議員の選挙は、兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約に基づくものであり、構成各市においては、おのおのの議会において、市長、助役及び議会の議員のうちから1名を選挙することになっております。
 お諮りいたします。
 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の指名推選によりたいと思いますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) 続いてお諮りいたします。
 議長において指名することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決しました。
○議長(長野良三君) それでは、市長山中 健君を指名いたします。
 ただいま議長において指名いたしました市長山中 健君を兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と決めることに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」の声おこる〕
○議長(長野良三君) 御異議なしと認めます。
 よって、市長山中 健君が兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
 これをもって市長山中 健君に対する告知といたします。

以上です。
随分と簡単に決まるものですね。
実は、この後に市長選挙があった為、県広域連合規約第9条の規定により、平成19年6月定例会(6月18日)において再度、山中市長が選出されています。
議事録を見ると、議長が長野良三議員から畑中俊彦議員に代わっただけで、後は一字一句変わっていません。

この様なかたちで、県広域連合議員が選出されたのですが、何故、投票による選挙を行わず、指名推選にしたのか。
この日の定例会(2月20日)の前日に「議会運営委員会」が開かれています。
次回、県広域連合議員選出に関する部分を会議録に則り、全て掲載します。
委員会で委員同士がどのようなやり取りをしていたのかをみてください。


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