アモルの明窓浄几

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再度、「後期高齢者医療制度」について思うこと-4

2007年10月16日 | 万帳報
この「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県単位の「広域連合」が行います。
芦屋市では、兵庫県下の全ての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」(以下、県広域連合と云う)が運営します。
運営するとは、条例や予算などの審議、決定を行うことですが、後期高齢者が負担する保険料は、ここで決定される事もあり、組織の透明性や民主的運営が行わなければなりません。
又、何よりも被保険者の立場にたった制度にしなければなりません。

この制度そのものは、来年の平成20年4月からスタートしますが、県広域連合はすでに設立されており、本年3月に第1回臨時会が開かれています。
定例会は、2月と11月の年2回開催することになっています。来月の11月定例会は、保険料などの重要議案が決まる議会になりますので注目されていますが、いまだに議会日が決まっていません。
事務局に確認(註1)しますと、議会開催日の一週間前頃には発表できるとの事でした。
一週間前にならないと分からないとは信じがたいことですが、議会は傍聴可能との事です。

そこで今回は、重要案件の審議、決定を行う、広域連合議員(広域連合の議会の議員のこと)がどのように選出されるのかをみてみたいと思います。
県広域連合の規約から
 ・第7条(議会の組織)
     1項:広域連合議員の定数は、41人とする。
     2項:広域連合議員は、関係市町の長、副市長又は、議会の議員により組織する。
 ・第8条(議員の選挙の方法)
     1項:広域連合議員は、各関係市町の議会において、当該関係市町の長、副市長又は、議会の議員のうちから、一人を選挙する。

では、お隣である大阪府の大阪府後期高齢者医療広域連合(以下、府広域連合と云う)は、どのようになっているのかみてみると、
府広域連合規約から
 ・第7条(議会の組織)
     1項:広域連合議員の定数は、20人とする。
     2項:広域連合議員は、関係市町村の議会の議員より組織する。
 ・第8条(議員の選挙の方法)
     1項:広域連合議員の選挙に当っては、全ての市議会若しくは、町村議会の議長をもって組織する団体又は、関係市町村の議員の定数の総数の12分の1以上の者の推薦のあった者を候補者とする。
     2項:広域連合議員は、前項の候補者のうちから、各市町村議会において選挙するものとする。
     3項:(省略)
以上の通りです。

県広域連合の議員定数は、各関係市町から一人を選出する関係から41人となっていますが、府広域連合との大きな違いは、広域連合議員の選出方法です。
何れの広域連合においても選挙で選出されるようなっていますが、府広域連合の場合は、当該関係市町村の長及び副市長は選任の対象者にはなっていません。当該市町村の議会議員においては、特定数の推薦人は必要ですが、候補者になるための具体的方法が明記されています。
それに比べ、県広域連合の選出方法は如何でしょうか。市議会における会派の力関係や議会運営委員会での方針に大きく影響されるのではないでしょうか。

では、芦屋市では具体的にどのようにして広域連合議員を選出したのか、次回みてみたいと思います。

註1:県広域連合の事務局に確認した内のひとつに、県民の意見募集(パブリックコメント)などの実施は行わないのか尋ねたところ、現時点においては、75歳以上の方々等との懇話会はあるが、一般県民に対する意見募集等は実施していないし、今後の予定も今の所ないとの事でした。
75歳以上の後期高齢者は、保険料を直接負担する当該制度の被保険者であるから、意見を募るのは当然ではありますが、74歳以下の私達も医療保険者からの支援金(註2)として支弁しています。又、次回に触れますが、県広域連合の共通経費を市税から負担しています。
従って、県民から意見募集を募るのは当然と思うのですが、如何でしょうか。

註2:医療給付等に係る財政運営の内訳を整理すると、
    ・1割が高齢者保険料から:後期高齢者の75歳以上の全て(原則)の方から徴収
    ・4割が医療保険者からの支援金:国保や健保組合からの支援金(74歳以下の方達が収めている保険料から)
    ・5割が公費から:国、都道府県、市町村が4:1:1の割合で負担  となります。


追伸:前々回の後期高齢者医療制度のまとめで、”保険料は、月額7,700円程度を見込んでいます。”と報告しましたが、知人から「保険料の見込み額は、月額7,000円の間違いでは」と指摘を受けました。
保険料月額7,700円程度とした根拠は、平成19年3月定例会議録の総務常任委員長からの報告『総務常任委員長の報告を申し上げます。本委員会は、……別の委員が、本市での保険料をただしましたところ、当局からは一人当たり月額7,700円程度を見込んでいるとの答弁がありました。…』から引用したものでした。
会議録の間違いの原因は分かりませんが、ここに訂正をして、確認不十分だったことをお詫びします。又、ブログのその箇所も訂正いたしました。
尚、何れにしても推定金額です。正確な保険料は、県広域連合の11月議会で確定します。

兵庫県後期高齢者医療広域連合→ http://www.kouiki-hyogo.jp/


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