アモルの明窓浄几

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再度「後期高齢者医療制度」について思うこと-14-1

2008年02月02日 | 万帳報
資料の確認などのため、市役所へ出向いたり、電話で問合せたりするのですが、私は「高齢者の方」とか「被保険者の方々」と言ったりしますが、先般、担当課の職員が「受益者ですね」といわれました。執行機関(市役所)側の姿勢が窺えました。

では、昨日の註釈を掲載します。
註1は、平成18年12月(第5回)定例会より市長提出議案第93号に関する部分です。このシリーズ(-3)において、抜粋部分を掲載しましたが、今回は関連部分を全て掲載します。

平成18年12月(第5回)定例会より
○議長(長野良三君) 日程第4。第73号議案以下、市長提出議案22件を一括して議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 山中市長。
◎市長(山中健君) =登壇=ただいま上程をいただきました各議案につきまして、順次その概要を御説明申し上げます。
 まず、…(省略)
 次に、第93号議案は、兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約の制定に係る協議についてでございます。
 平成18年6月21日に健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、現行の「老人保健法」が平成20年4月1日から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されます。
 改正後の法律第48条の規定で、後期高齢者医療については、県内のすべての市町村で組織する広域連合で、その事務を処理することとされており、広域連合を設置するに当たり、規約を定めることについて、兵庫県内のすべての市町と協議するため、地方自治法第291条の11の規定により、市議会の御議決を求めるものでございます。…(省略)
 何とぞ慎重に御審議の上、御同意、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(長野良三君) 提案理由の説明は終わりました。
 …(省略)
○議長(長野良三君) 最後に、第91号議案から第94号議案までの契約案件等計4件について、御質疑ございませんか。
 松木議員。
◆24番(松木義昭君) =登壇=93号議案、兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約の制定に係る協議についてということで、ちょっと質問させていただきます。
 私どもがいただいた議案説明資料によりますと、これまで広域連合に関して、ことしの9月1日に設立準備委員会が設置されまして、これまで2回の設立準備検討会と、それから、同じく2回の設立準備委員会が開催されて、それで、今回この規約についての議会の議決を得るために提案をされているんですけれども、6点についてお伺いをしたいと思います。
 まず、この後期高齢者医療というのは、被扶養者も払うようになる制度ではないかということです。まず、息子、娘の健康保険に入っていた人が一人一人払うようになる。しかも、これは介護保険と同じように年金からの天引きになるということで、75歳以上の後期高齢者にとっては新たな負担がふえるんではないかということが1点。
 それから、2点目。この保険料は、都道府県で医療費が幾らかかったかで決まるというふうに聞いておるんですけれども、兵庫県では幾らぐらいになるのか。ちなみに、全国平均では6,200円だというふうに言われておるんですけども、幾らぐらいになるのか。
 それから、3点目。なぜ、今、広域でやるのかということです。国保と老人医療の中で後期高齢者の医療分だけ、今回、分離しているんですけれども、これを広域でやるというのは、いわゆる地方分権に僕は逆行しているんではないかなというふうに思うんですけれども、それについてのお答えをお伺いしたいと思います。
 それから、第7条で、広域連合議会議員の定数は41人になっておりますけれども、本市の場合、この広域連合議員というのは、「関係市町の長、副市長又は議会の議員により組織する」と、こういうふうになっているんですけれども、芦屋では、市長なのか、副市長か - 助役のことだと思うんですが、または議会の議員、これはだれをその広域連合の議会の議員として選出するのか。
 それから、5番目。これは各自治体が努力すれば支援金も減る、それで個人の負担も減る、国保からの分担金も少なくできる、そういう制度だというふうに聞いたんですけれども、これについて、市としてどういうふうに考えておるのか。その方策ですね、方策をどういうふうに考えておるのか。
 最後、第17条で、自治体の負担というのが決められておるんですけれども、この負担ですね、恐らく準備委員会では、これ、きちっと示されていると思うんですけれども、芦屋市の負担金というのは幾らになるのか。
 その6点についてお伺いをしたいと思います。
○議長(長野良三君) 答弁を求めます。
 高嶋部長。
◎生活環境部長(高嶋修君) =登壇=93号議案の後期高齢者医療広域連合のことについてお答えいたします。
 まず、1点目の被扶養者、いま現在、国保なり健康保険の被扶養者になっている方も新たな負担になるんじゃないかということでございますけれども、いま現在、扶養になっておられる方、御指摘のとおり、新たに保険料を、75歳以上の方すべての方が、今までは国保なり、いずれかの保険に入っていただいてましたけれども、すべて75歳以上の方は、新たな後期高齢者の医療制度に入っていただきまして、保険料を負担していただくということになります。ですから、その2年間ほどは、新たに、今までは扶養家族等で直接保険料を負担していただいてない方につきましては、軽減措置を2年間設けるような制度になってございます。
 それから、2番目の保険料は幾らぐらいになる予想かということですけれども、いま現在、ちょっと手元に数字は持っておりません。今、どれぐらいになるのかなと、過去の保険料をもとにしたときに、幾らぐらいになるのかというのは、今、所管の方で計算中でございますので、今ちょっと手元に持っておりませんので、申しわけございません。
 それと、なぜ今この広域連合で後期高齢者を行うのかというところでございますけれども、これは、まず一点、なぜというお答えになる以前に、法改正で、75歳以上については20年4月期から行うということになったところでございます。その理由ですけれども、やはりこれから、後期高齢者、75歳以上の方の保険料というのがどんどん増加していく現状にございます。そういった中で、県下同じ保険料で行うというのが、この広域連合の仕組みと理解しております。
 それと、4点目の議員数。兵庫県の場合、41人の広域連合ということで、各市町から一人ずつということになっています。これは全国ではいろんなパターンがございます。兵庫県の場合は、各1市町から1名ということで、それも市長、副市長か - 来年からは副市長になりますけど、議員の方から、その三者から選ぶということになっておりまして、まだ今のところ、まさしくこれから規約が御承認いただければ、3月市会なりで選挙という形になろうかと思いますけれども、今後、市長部局と議会側との協議をさせていただきたいと考えているところでございます。
 申しわけございません、5点目のちょっと趣旨がはっきりしませんでしたけれども。
 6点目、17条の広域連合の経費ですけれども、これは議案説明資料の93-4ページをごらんいただきたいと思います。
 まず、共通経費。これは規約にもうたっておるところですけれども、共通経費、これは、いわゆる広域連合を行いますのに、共通して行う事務費。これは、職員の人件費とか事務所の賃料とか光熱費、それと、後期高齢者事務を実施されてのシステム費用等々でございます。こういった共通経費につきましては、ここに挙げておりますように、兵庫県広域連合の場合は、均等割が10%、高齢者人口割が45%、それと人口割が45%で、各市町で全体経費を割り振るという形で決めております。
 実際は、これ、18年度から費用が発生しておりますけれども、18年度、準備しておりますので、18年度は約1億5,000万円ほどかかりますけれども、これは自治振興基金の方から御寄附いただくということで進んでおります。
 19年度につきましては、マックスの連合予算の、いま現在、概算としての予算では、約12億300万円をマックスで、今、見込んでおります。これをこの人口割で割っていきますと、芦屋市の場合、ちょっと今概算ですけれども、数字は動くかもわかりませんけれども、2,121万円の、芦屋市、この共通経費については、負担には、その経費になる予定でございます。
 これは、全国、その均等割が10%というのはいろいろ割り方はありますけれども、多分、今この規約を制定する協議する中では、この均等割が10%と、45%、45%という割り方が一番全国的にも多い割合と理解しております。
 それと、議案説明資料93-4ページ、2番目ですけれども、いわゆる医療給付に要する経費。これは75歳以上の方の医療費の自己負担金を除きました残りの部分でございます。高齢者の保険料が1割ということで、上の公費負担約5割、国がそのうちの4、国が4対県が1、市が1ということで、12分の1が芦屋市の負担ということでございます。
 それと、3番目、保険料の徴収は各市町で行いますので、その徴収しました保険料も負担金という形で広域連合の方へ納める。ですから、主に共通経費、医療給付に要する経費及び保険料、この3つが広域連合の方に納める負担金ということになります。
 以上でございます。
○議長(長野良三君) できるだけもう簡単に、委員会付託しますので。
 松木議員。
◆24番(松木義昭君) 地方分権に逆行しているんではないかというふうなことを言ったんですけれども、それは確かに法律が改正されたのでこういうふうになったということは理解できるんですけれども、しかし、県がやるというんだったら、私も話がわかるんです。なぜ広域連合か、なぜそうなったのかというのが私自身わからないのでね。県がやるんだったら、僕はわかるんです、医療計画なんか、これ、知事がやりますので。そういう点で、年金なんかは国、それから、介護は市町村、こういうふうになってますので、医療については都道府県がやる。だから、県がやるんだったら僕も理解できるんだけども、何でこの広域連合かというのがわからないので、聞いたんです。これはよろしい。
 それから、保険料については、現時点ではわからないというふうにおっしゃったんですが、これは、長野県が一番低くて68万円で、一番高いところは北海道で90万円だったか、それから、あと、福岡、大阪と、こう続いているんだけども、それによって保険料が決まるというふうに聞いてますので、では、兵庫県はどの辺の位置にあって、その全国平均よりも高いのか、低いのかということを僕はお聞きしようと思ったんですけども、それ、わからなかったら、それでもいいんですけども。
 それから、最後、やっぱりこういうふうな問題については、これは、今、部長おっしゃられたように、もう少し時間をかけて僕はやるべきだったんじゃないかなというふうに思うんです。9月1日に設立準備委員会をつくって、そして、もう12月議会にこうやって規約を持ってくるというのは、余りにも、これ、スケジュール的にどうかなと、やっぱりもっともっと市民なり県民の意見を聞きながら、こういう制度改正というのは、新たにお年寄りの負担がふえるわけですから、そういったことを僕は一番問題にしているわけなんですけれども、これについては、もしお答えがあるんだったら答えていただきたい。
 以上です。
○議長(長野良三君) 高嶋部長。
◎生活環境部長(高嶋修君) 今、御質問のうち、もっと時間をかけるべきじゃないかという御指摘ですけれども、確かに、ことしの6月に社会保険法関係が大幅に改正になりまして、これから段階的にいろいろな改正が行われます。確かに、御指摘のように、我々現場を預かっている者としても、本当に時間的にしんどいというのが本音でございますけれども、やはり限られた時間の中で行っていかなければなりませんので、この辺は現場も乗り切っていかなければならないと考えているところでございます。
 議会等、また市民に対しても、その辺のいわゆる情勢の報告、その辺はまたこれからもさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(長野良三君) ほかに質疑はございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって質疑を打ち切ります。
○議長(長野良三君) では、ただいま質疑を行いました各議案につきましては、総務常任委員会に第75号議案から第79号議案まで及び第86号議案から第92号議案までの計12議案を、民生文教常任委員会に第83号議案及び第84号議案並びに第93号議案の計3議案を、建設常任委員会に第74号議案及び第80号議案から第82号議案まで並びに第85号議案及び第94号議案の計6議案をそれぞれ付託いたします。

◆8番(木野下章君) =登壇=おはようございます。
 民生文教常任委員会から御報告申し上げます。
 本委員会は、去る12月6日に開催し、付託を受けました各案件について慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。
 初めに、…(省略)
 次に、第93号議案、兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約の制定に係る協議について申し上げます。
 当局の補足説明によりますと、老人保健法が平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律に変わり、ここでの規定に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合を設けるに当たって、当該広域連合の規約について、兵庫県内のすべての市町と協議をするため、議会の議決を求めるというものであります。
 制度変更の内容は、現行老人保険制度の適用を受けている75歳以上の者は、平成20年4月からは、各都道府県ごとの広域連合が運営する独立した保険制度に加入することになる。広域連合では、患者負担を除く医療費について、新たに75歳以上の保険料で1割を賄い、残り5割を公費で、残り4割分を75歳未満からの保険料で運営する仕組みである。なお、75歳以上の保険料率の決定は、広域連合が決めるということであります。
 これに対し、委員は、後期高齢者医療制度における被保険者の負担についてただしました。当局の答弁によりますと、兵庫県の後期高齢者医療の保険料と現行の芦屋市の国民保険料の医療分を比べても、負担としてはそう大きく変わらない。ただ、高齢者で保険の被扶養者に入っている人は、今までは直接保険料を負担していなかったのが、新制度では、75歳以上はすべての人が保険料を負担することになるとのことでありました。
 今回の改正で、高齢者の負担がふえ、医療の受診抑制につながるのではないかとの委員の質疑に対し、当局の見解は、従来のような医療や費用負担では制度は維持できない。高齢者がふえると、若年世代が負担増になるので、その負担を軽減するという意味でこの1割の保険料がある。また、若い人に対しても、生活習慣病健診をして、医療費の総額を減らそうとする新制度も同時に行われるので、それが浸透していくことを図りたいとのことでありました。
 委員は、都道府県単位で保険事業を行うことの意義をただしましたところ、当局からは、高齢者率が地方によって隔たりがあり、均一の保険料で運営するためには、この広域制度が有効であるとの答弁がありました。
 また、広域連合のあり方についての質疑では、組織の共通経費の10%が均等割されることについて、委員からは、均等割があれば、人口の多い市は得をする。国からの指針に基づいて、他県でもこの分担方法でやっているのかとただしましたところ、当局からは、全体の8割ぐらいが国の提示した案どおりにしているとの答弁がありました。
 他の委員から、保険料の収納が滞った場合、市が責任をもって広域連合に保険料を納めなければならないのかとただしましたところ、当局からは、各市町の努力義務になっているので、特別ペナルティーは考えられていないとの見解が示されました。
 この後、討論では、本案に反対の立場の委員から、高齢者にこれ以上の負担は絶対ふやしてはならない。高齢者がふえてお金が要るというなら、公費を使うべきである。全国市長会で保険の一本化を要望しているだけでは、市民の命は守れないとの意見がありました。
 以上の審査の後、採決の結果、第93号議案は、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 最後に、…(省略)
 以上で民生文教常任委員会の報告を終わります。
○議長(長野良三君) 委員長の報告は終わりました。
 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
○議長(長野良三君) これをもって質疑を打ち切ります。

字数の関係で、後半は次(-14-2)をご覧ください。



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