日弁連会長の緊急声明文をベースに「私がこの制度に対し、如何しても納得できず譲れない点が二つある」と疑問を呈しただけでも、これだけの問題点が浮かび上がります。
又、この制度下で市民としての社会常識にそった判断を下すのが、如何に難しいかがお分かり頂けたでしょうか。 . . . 本文を読む
●[註6]は、同法第63条によると、裁判員は刑の言渡しの公判日には出頭しなければならないとなっているが、但し書きで「裁判員が出頭しないことが、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない」という。
要するに裁判員が出頭しなくても判決は宣告され裁判員の任務は終わる。
この事は、判決書に裁判員が署名捺印しないことを意味する。
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●[註4]は、少し補足説明が要るところです。
『…たとえば、裁判員の五名が無罪としても成立しないのであり、…』とあるところの「成立しない」の箇所ですが、裁判所は「成立する」という見解を既に示しています。
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前回、「裁判員制度とはどのようなものなのか、考えてみたいと思います」と言ってから早や一ヶ月以上経ってしまいました。
この間、裁判員候補者宛てに通知書(裁判員候補者名簿記載通知書)が発送(11/28)されました。通知書が届くとどのように対応すればよいのかなどがマスコミ等で取上げられてきましたが、論調の多くはこの裁判員制度を受け入れることを前提に解説されているようです。
若し自分が裁かれる側に立った場合にこの制度をどのように受け入れればよいのかといった視点に立った論調が少ないように思われます。
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