アモルの明窓浄几

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再度「後期高齢者医療制度」について思うこと-13

2008年02月01日 | 万帳報
山中健市長には、県広域連合議員としての責任とその重みを再認識して頂きたいので、前回は少し厳しい事も申し上げました。しかし本来、県広域連合議員を選出するのは市会議員で、市長には投票権がありません。
県広域連合議員の選出方法については、このシリーズ(-4・7)で詳細に報告していますが、市議会において、市長、副市長(助役)及び議員の内から一人を選挙若しくは、指名推選することになっています。選挙される被選挙権は、市長、副市長及び各議員が持っていますが、投票権は議員のみです。従って、市会議員の責任は重いのです。

昨年の3月定例会前日(2月19日)の議会運営委員会(シリーズ-7参照)は、大変重要な内容が含まれています。
私は、このシリーズ(-7)で、「県広域連合の議員が指名推選によることは良しとしても、何故、市会議員の中から推薦するのではなく、執行機関側の市長が推薦されたのでしょうか。」そして、「正・副議長は、執行機関側とどのような調整を図った上で、山中健市長を指名推選したのか。議会側は、市民に説明する義務があると思うのですが。」と述べています。この件を正したく、後期高齢者医療制度の説明会に行ってきましたが、残念ながら市長に会えませんでした。いずれ直接説明を伺える時があると思います。その折には報告します。

前回(-12)、前々回(-11)での山中健市長の対応は、推測できるものでした。
そもそも、後期高齢者医療制度に関する規約制定(H18年市長提出議案第93号)等を市議会に諮っている(註1)執行機関側の首長を県広域連合議員に指名推薦すること事態が問題だったわけです。
「後期高齢者医療制度」に関心がない乃至、賛成の市会議員は論外ですが、重要性を十分認識している日本共産党と新社会党の両会派議員は、反省して頂けなければなりません。

このシリーズ(-3)において、市長提出議案第93号に対する賛否を抜粋して掲載しましたが、両会派は、この制度の問題点を指摘した上、日本共産党の平野貞雄議員は「政府、自民・公明与党が進めてきた医療制度改革という名の改悪の一環として設けられたのが、後期高齢者医療制度です。」と改悪法であると云い、新社会党の前田辰一議員は「私どもは、このような日本国憲法第25条、生存権を完全否定する医療制度そのものに強く抗議し、反対をするものです。」と生存権の完全否定とまで言い切っています。
然るに、昨年の3月定例会(2月20日)及び6月定例会(6月18日)の何れにおいても山中健市長が指名推選により選出されています。
これについても3月定例会前日の議会運営委員会の模様を報告していますが、新社会党の前田辰一議員は、「執行機関でいいんじゃないかなと思いますけども。」と簡単に同意しています。
日本共産党の木野下章議員は、「なるべく市民に近い議員から(県広域連合)議会に送り込んで、それで高齢者の意見を代弁していくということが必要じゃないかと思います。」と唯一、執行機関側から選ぶのではなく、議員から選任すべきだと発言していますが、空白の一分間の後、承諾しています。

前村議会事務局長の発言(註2)の通り、指名推選するには、全議員の了解が要ります。
議会において、指名推選に異議がある場合には、直ちに投票に切り替えなければなりません。生存権の完全否定とまで云うならば、指名推選ではなく選挙にし、県広域連合議員に立候補するぐらいの気概を見せて欲しいものです。議会の速やかな運営に配慮したと思われても仕方がないでしょう。
私は市長の発言に対して、市政に携わる者は理解するだけでなく、弱い立場の人々のために行動するのではなかったのかと云いましたが、各議員にもいえる事です。
少数会派の野党であっても、多くの市民から信任を得ているのです。
批判勢力としての野党で甘んじているから、先の市長のように「議員お一人、お二人の声を芦屋の声だと申し上げることはいたしません。」と云うような発言を許すのです。

執行機関の市長では、高齢者や市民の声(意見)を代弁できない事は、これまでの発言で明らかになったのですから、市長の任期満了時まで待たなくてはなりませんが、次回は議員の中から適任者が選出される事を願っています。
両会派には、厳しいことを申し上げましたが、期待をすればこその苦言と思って頂ければと思います。

今回、予定より長文になりましたので、註釈(1・2)は、明日掲載します。
このシリーズは、今後も続けて行きたいと思っていますので、コメントもお寄せください。
宜しくお願いします。



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