前回の一覧表を会派別に表すと、下記の通りです。
●イーブン[6名] ※改選前3名(旧)ワークショップ
・中島 健一(無所属) 旧会派:ワークショップ
・重村啓二郎(無所属) ワークショップ
・畑中 俊彦(無所属) ワークショップ
・松木 義昭(無所属) 英明クラブ
・中島かおり(無所属) 新人 ―
・中村 修一(無所属) 元 ―
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芦屋市議会が始まりました。
当6月議会の会期は、6月18日(月)から7月10日(火)迄です。
去る4月22日の市議会議員選挙後、はじめての議会となります。
各議員の議席番号、各役員・委員構成及び所属会派が決まり、発表されました。
当ブログでは、各議員の所属会派をお知らせします。
尚、各議員名簿、議席番号、各役員・委員の構成等は、芦屋市HPをご覧下さい。
下記の一覧表の縦欄は、当選(得票数の多い者 . . . 本文を読む
高浜用地の宅地造成地が「松韻の街」に生まれ変わるまでを、私なりに時系列化すると。
・市の財政難の折、総合公園等の事業費返済に充当する財源が必要
↓
・高浜用地の活用
↓
・事業規模が大きく、又早期完売の必要から、市単独ではリスクが大きい
-市(管財課)の人員では体力不足である
-早期の販売等を考慮すると販売ノウハウの蓄積がない
↓
・リスク回避のため共同事業者が必要であ . . . 本文を読む
前々回に「建築条件付土地売買契約」は、独占禁止法上も問題なく当然認められていると言いましたが、元来建築条件付土地取引は、独占禁止法第19条で禁止している不公正な取引方法に該当する恐れがあるものとして取り扱われてきた経緯があります。従って、当時の独占禁止法の取扱いを前提とした「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第3条12号(建築条件付土地取引に係る表示事項)が存在したわけです。
しかし、その . . . 本文を読む
今日は、芦屋市(管財課)からの回答書を掲載します。
「質問」とは、私からの質疑で、『松韻の街』を思う-1 で掲載した内容と同じです。
(回答)とは、私が面談の上、口頭での回答を書面にしたものを、管財課で確認し筆記訂正して頂いたものです。
回答
2007年6月1日
質問1:上記(前回の質問書による)応募条件は、一般にいうところの「建築条件付き土地」分譲の事でしょうか。
(回答)その通り「建築条件 . . . 本文を読む
「不動産の表示に関する公正競争規約」の第4条6項1号に「建築条件付土地」の用語の定義が有ります。それによると用語の意味は、下記の通りです。
第4条6(1)建築条件付土地 自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいう . . . 本文を読む
芦屋市が宅地分譲販売している高浜町の『松韻の街』をご存知でしょうか。
広報あしやの5月1日号によると、高浜用地の宅地造成地を「松韻の街」として、5月12日から分譲を開始するとの案内がありました。
又、ケーブルテレビの市広報番組『あしや30min』でも、「松韻の街」を紹介しています。
ここの事業の特徴は、共同事業者との共同事業であることと、「建築条件付き土地」分譲であることです。
私は、5月29日に . . . 本文を読む