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「都内を飛行したブルーインパルス」は、国交省と防衛省は協議していないので〝文書は不存在〟

2020年07月09日 | ブルーインパルス

国土交通大臣宛「5月29日ブルーインパルス飛行に関する協議文書並びに許可文書」を開示請求しました

本日国土交通大臣赤羽一嘉名で「行政文書不開示決定通知書」が到達しました。

1 不開示決定した行政文書の名称

航空法第九十一条によれば、「人又は家屋の密集している地域の上空」その他の規定があり、自衛隊法の(航空法等の適用除外)はありません。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」とありますので、当日のブルーインパルス飛行は国土大臣が特別許可をされたと考えられます。よって国土交通省と航空自衛隊が如何なる協議をして許可したのか、その協議文書並びに許可文書を情報公開してください。

2 不開示とした理由

当該請求にかかる行政文書については、作成・取得をしておらず、不存在

国交大臣宛に続き、防衛大臣宛にも情報開示請求。「5月29日に行われた、ブルーインパルスの実施に当たる経緯について」

防衛省開示請求の延期通知。「5月2 9日、ブルーインパルスの飛行について」行政文書等の情報公開請求

防衛省から如何なる文書が開示されるか分かりませんが、国交省航空局は防衛省には何も言えない立場であることが証明されました。

(続く)

 

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1 コメント

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行政組織内部の権限委任関係に要留意。 (舶匝(@online_checker))
2020-07-09 13:34:20
しくじると空振りに終わります。

航空法第九十一条絡みは、内部規則により、国土交通省航空局安全部運航安全課や東京航空局が扱う事柄です。
https://www.mlit.go.jp/onestop/054/images/054-056.pdf

参考
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)
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