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国交大臣宛に続き、防衛大臣宛にも情報開示請求。「5月29日に行われた、ブルーインパルスの実施に当たる経緯について」

2020年06月08日 | ブルーインパルス

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 

防衛省情報公開室(防衛省大臣官房文書課公文書監理室内)御中 

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防衛大臣殿  

 2020年6月8日            長谷川順一
 請求する行政文書の名称等 別紙

【別紙】
  令和2年5月29日に行われた、航空自衛隊入間基地所管のブルーインパルスの東京都区部に於ける、曲芸飛行について、その実施に当たる経緯について、その事実関係を明らかにするために行政文書等の情報公開を求めます。
  航空自衛隊幕僚監部発表の報道発表によれば、同ブルーインパルスT-4戦闘機は同日12:40頃~13:00頃、東京都区部(基準)上空を2回周回するとされています。
   以下、その内容について順次行政文書等の情報公開を求めます。
  ・河野防衛大臣は自らが、航空自衛隊幕僚監部に指示したと自身の、ネット配信で衆目されております。

 ①とするならば、河野防衛大臣が指示した同ブルーインパルス飛行の同日の飛行に関わる指示内容の文書、若しくは口頭であればその指示内容を示すもの。
②その指示が行われた日時
③その指示を受けた後に、その指示に関わる幕僚監部に於ける討議記録及びその会議が行われた事を証明するもの、その日時を証明するもの。
④同飛行に関しては、航空法第91条に基づき所管する国土交通省との協議の必要が求められると考えるが、国土交通省への連絡並びに同省との協議の通知等の記録並びに、同省との協議記録。時間が切迫していることも考えられるので、口頭、電話、メールによる記録として確認されるもの。並びに、関係する東京都に対する飛行計画の通知に関するもの。
⑤同飛行については、いわゆる事前ノータムが必要になると思われるが、同ノータムを交付するための幕僚監部に於ける協議を示すもの。また、同ノータムの文書の公開。
⑥同ノータムが報道発表によれば、飛行時間の3時間前に発表されたのは、事実か。同ノータムの発表日時を証明するもの。
⑦同飛行に関わるブルーインパルス部隊指揮官の、同飛行の命令書及び命令復命書。並びに飛行を終えた後の飛行結果報告書。
⑧陸上自衛隊中央病院に対する同飛行が行われることへの事前通知はしたのか。それを証明するもの。
⑨同飛行に関して在日米軍に協議もしくは、通知をしたのか、それを証明するもの。
                                                                            以上

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【注】ノータム《notice to airmen》とは、航空機の安全運航のために関係機関が出す飛行場・運航業務・軍事演習などの情報。航空情報。

>国土交通大臣宛「5月29日ブルーインパルス飛行に関する協議文書並びに許可文書」を開示請求しました<

防衛大臣河野太郎氏が着用しているのは「航空自衛隊パイロットジャンパー」ですが、胸章や腕章の階級は分かりません。「習志野駐1空挺団降下訓練始め」や「航空自衛隊三沢基地の最新鋭ステルス戦闘機F35A」などを視察した時もパイロットジャンパーを着用していました。友人は「だが今回の河野大臣は、自分の命令の下達を現場(防衛庁屋上)で軍服で確認するという、視察の際のおもちゃとは次元が違います。」とコメントしています。

「憲法第六十六条2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定められいる「シビリアンコントロール」の立場から見て、自衛隊の制服を着用することは如何なモノかと疑問を持ちます。

 

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