全労連は9日、厚生労働大臣と労働政策審議会雇用環境・均等分科会委員に対して「ハラスメントを禁止する包括的な法整備とジェンダー平等を実現する法の改正を求める意見書」を提出しました。
意見書は、「ハラスメントの根絶は女性のみならず、すべての労働者に求められている」と強調。来年の国際労働機関(ILO)総会で採択される予定のハラスメントを禁止するための条約を批准するためにも「国内法整備は喫緊の課題だ」としています。
すべての女性労働者が離職せず、仕事も生活も大切にしながら働き続けられるジェンダー平等法制を整備することが、ハラスメントをなくす前提だとして、以下の内容を求めています。
1、ハラスメントを禁止する包括的な法律を制定する▽制定する際には2019年に新たに採択されるILO条約が批准できるものにする
2、事業主へのハラスメント防止措置を禁止規定とする▽被害者の人権とプライバシーが確保されるよう第三者の相談機関を拡充する▽ハラスメントに対する制裁措置を盛り込む
3、男女雇用機会均等法の理念に「仕事と生活の調和」を盛り込む
4、「賃金」差別を禁止し、指針の雇用管理区分を廃止し、禁止される間接差別を広義に解釈できるものとする▽男女雇用機会均等法を、結果の平等を追求する男女雇用平等法に改正する
5、労働基準法に同一価値労働・同一賃金を明記し、均等法・パート労働法などの法改正を行う