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国際宇宙法 space low

2014-11-08 12:16:42 | インポート
 たびたび目撃される未確認飛行物体(UFO)だが、それに際しいつまでも対処療法的な対応でなく、きちんと法に乗っとったものはないのか?いってみれば対UFO法?だ。我々の社会はすべてにわたり一応、法が支配する。だとすればUFOに対しても場当たり的な対処方法ではなく、法的措置というものを考えてもいい頃ではないか。
 従来の国際宇宙安全保障条約=宇宙法は67年に発効された有名な法律だが、それ以前に「宇宙人」などの文言も明記された画期的な宇宙法が、草案(DORAFT)と言う形でだが考えられている。考えたのはハンガリー出身の老練なUFO研究家、故コールマン・フォン・ケビュッキー氏である。(以下、コ氏と省略)コ氏は過去25年にわたり未確認飛行物体(正式にはUFOと命名)の活動および組織的活動が地球上および地球周辺において目撃されており民間、および軍の操縦士、宇宙飛行士などの有能な権威者ならびに多数の国民に証言されている事実の重視として、これらの”事実”から見て国際連合は「国際平和と安全保障を維持するため」の憲章で規定された義務を遂行し、これと同時に加盟国による宇宙・天体の平和的探査活動を保障するため、国家間に「国際宇宙安全保障条約」宇宙法が基本的に必要とされると明記している。もちろんあくまで草案(DORAFT)であり、すべての項目が国連で実際に批准され施行されているわけではないが、本当にそんなことが書かれているのかと言うような興味深い記述も多いので、その一部を紹介したいと思う。

 コ氏が草案を作った国際宇宙安全保障条約の原文は大まかに言うと次の5項目からなる。1.宇宙探査の一般的性質 2.宇宙における人類の代表権 3.「宇宙人」(地球外生命体)の安全保障 4.地球外活動の国際管理 5.国際安全保障対策の5項目である。
 このうち1.の宇宙探査の一般的性質について少し、興味深い記述を紹介したい。
 その第1項では地球の主権空間についての記述である。現在の我々は世界を最大、国家と言う枠で考えているから、国家の主権空間とか、領土・領海という感覚は理解できるが、地球の主権空間と言うのはとても新鮮な感覚である。その範囲とは、地上50マイル(80キロメートル)から地上550マイル(880キロメートル)までの地球の電離層までが地球の主権空間領域とされている。そして「地球内宇宙」と地球外宇宙を分離するこの領域は国連機関の元で維持することとするとなっている。
 第2項では地球の空間、宇宙空間、あるいは天体で地球外知的生命体と接近遭遇または武装対立した場合、宇宙飛行士は、すべての地球の国家にとって簡単に潜在的脅威となりうる対立または挑発的事件から回避されなければならないとしている。
 さらに第3項ではすべての地球の国家は空中、宇宙空間での地球外勢力に対する戦争の行為または任務の開始または実施、あるいは武装した攻撃的報復への参加、いかなる宇宙文明に対する宣戦布告も禁じられているとしている。
 
 以下は今回の件で私が独自に調べた国連大学のライブラリーで出てきたスペインのUFO研究家アントニオ・ヒューネス氏の手記によるものである。それによればコールマン氏は1966年の2月、国連事務総長ウ・タント氏に文章を送り、国連はUFOのプロジェクトを推進しなければならないと進言している。それに対し事務総長は個人的にコールマン氏に会い「優れた調査組織を秘書をつけて」と示してくれた。しかし国連と米国のミッションによって反対されたらしい。またコ氏は同年にロケット工学の父と言われるドイツのヘルマン・オーベルト博士にも手紙を送り、自らの主張である国際宇宙法を説き、それを読んだ博士は”現在の状況で出来る唯一の道であり、君の考えを見て、UFOが異質な宇宙船であるとの思いを強くした”と言うことが書かれている。
 
 コ氏には一度お会いしたことがある。90年に石川県の羽咋市でUFO国際会議が開催されたときのことである。その後この会議の内容がNHK BSで放送されたのだが、縁あってこのときのビデオを録画してコ氏に送っている。アントニオ・ヒューネス氏の手記によるとコ氏は1998年に亡くなられたらしい。ご冥福をお祈りしたい。


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