司法書士会は,昭和42年改正司法書士法により,法人化された。
改正法の施行日は,昭和42年12月15日であり,後記改正附則第2項の規定により,施行日(登記申請日ではなく)に,法人格を取得したものであったようである。
当時の経緯については,京都司法書士会会報Vol.85の特集「法人化40周年記念投稿」を御覧ください。
http://siho-syosi.jp/koukai/kaihou-85.htm
※ 特に,故石田弘先生(元名誉会長)の寄稿が参考になる。
というわけで,本日(平成29年12月15日)は,法人化50周年の記念日である。
ところで,東京司法書士会の登記簿には,「法人成立の年月日」として,なぜかしら,「昭和42年5月26日」と登記されている(登記事項証明書を拝見して,確認しました。)。
https://www.tokyokai.jp/about/profile.html
謎である・・・。
移記ミスであろうか? あり得ない話であると思われるのだが,誰か解明してください。
cf. 平成29年9月25日付け「司法書士界の周年記念事業」
昭和42年改正司法書士法(昭和42年7月18日法律第66号)
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前にあらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
改正法の施行日は,昭和42年12月15日であり,後記改正附則第2項の規定により,施行日(登記申請日ではなく)に,法人格を取得したものであったようである。
当時の経緯については,京都司法書士会会報Vol.85の特集「法人化40周年記念投稿」を御覧ください。
http://siho-syosi.jp/koukai/kaihou-85.htm
※ 特に,故石田弘先生(元名誉会長)の寄稿が参考になる。
というわけで,本日(平成29年12月15日)は,法人化50周年の記念日である。
ところで,東京司法書士会の登記簿には,「法人成立の年月日」として,なぜかしら,「昭和42年5月26日」と登記されている(登記事項証明書を拝見して,確認しました。)。
https://www.tokyokai.jp/about/profile.html
謎である・・・。
移記ミスであろうか? あり得ない話であると思われるのだが,誰か解明してください。
cf. 平成29年9月25日付け「司法書士界の周年記念事業」
昭和42年改正司法書士法(昭和42年7月18日法律第66号)
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前にあらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。