司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マンション管理組合の理事会は,理事長を解任できる(最高裁判決)

2017-12-18 17:57:46 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24752490Y7A211C1CR0000/?n_cid=DSTPCS001

最高裁平成29年12月18日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87311

【判示事項】
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例


 国土交通省の「マンション標準管理規約」に理事長の解任に関する規定がないことから問題となったものである。

 「規定がなければ,できない」と解される場合と,「規定がなくても,合理的解釈として可能」と解される場合とがあるが,最高裁は,本件に関しては,後者の立場に立ったようだ。

「国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している」(上掲日経記事)
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