天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

違憲女性天皇

2017-09-04 05:36:21 | 歴史
《憲法》

【大日本帝国憲法】

第1章 天皇

第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス


第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス


第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス


【旧皇室典範】

第一章  皇位繼承


第一條 大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス


第二條 皇位ハ皇長子ニ傳フ




【日本国憲法】
   第一章 天皇


第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


【皇室典範】

   第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。




【日本国憲法】

第十四条  「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

第九十八条一項「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」




《分断》


読売新聞の記者で直木賞作家の三好徹は
その著書『興亡と夢 戦火の昭和史』の中で
「天皇を神にしてしまったのは、超国家主義思想であり、天皇は神聖にして侵すべからずとした明治憲法であった」といった誤解、恣意的解釈をしている。明治期否定の一例であろう。

 
【伊藤博文著大日本帝国憲法義解第三条解説】

『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』


「恭て按するに天地剖判して神聖位を正す神代紀蓋天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り欽仰すべくして干犯すべからず故に君主は固より法律を敬重せざるべからず而して法律は君主を責問するの力を有せず独不敬を以て其の身体を干涜すべからざるのみならず併せて指斥言議の外に在る者とす」

現代語約

「謹んで思うには、天と地が分かれた時 尊い神の位が生み出された(古事記)。まさしく、天皇は天照大神の子孫にして、神を祭祀する聖なる存在であり、国民の上で一際目立つ存在で天皇は尊崇されなければならず、また尊厳を犯されてはならない。故に天皇は法に対して然るべき敬意を払わなければならないが、法律は天皇を責問する力は持っていない。しかも、不敬をもってその身体を干渉し冒涜することのみならず、指差して非難したり議論したりする対象外とする。」


まさに、神聖の意味、清らかでけがれがない天皇の存在そのものを神と言う文字だけを捉えて神と神格化したのである。
つまり明治期、大日本帝国憲法下における天皇は誰一人として神であると崇めていたものなど皆無なのだ。

つまり、大日本帝国憲法三条と日本国憲法三条はほぼ同一の解釈であり、天皇の存在は法的責任の外にあり、その責任は内閣にあるのである。

このことを三好は上記の解釈により、帝国憲法と日本国憲法の間に溝を作り分断したのである。



《GHQ》

明治22年に帝国憲法と同時に制定された『旧皇室典範』は、憲法と同等同格であり、その改正には「帝国議会の議を経るを要せず」となっていたのだが、大日本帝国憲法七十四条に於いて「此の憲法の条規を変更することを得ず」となっている。つまり、議会だけでは改正など不可能ということだ。


昭和20年9月27日午前9時50分
天皇陛下とマッカーサーの会見が行われた。これが後の国際法違反ギリギリの占領憲法制定過程少なからず影響を与える。

昭和21年2月13日の「芦田日記」にはこうある。
「日本側の案は全然unacceptableである。依って別案をScap(連合国軍最高司令官)に於作成した。尤もこの案を強制するといふには非ず。日本国民が真に要望する案なりと思ふ。MacArthurは日本天皇を支持するものであって、この案は天皇反対者から天皇のPersonを護る唯一の方法である」

現にこの頃共産党は天皇にその責任の一端を背負わせ断罪しておりマッカーサーノートの第1項と大日本帝国憲法の第1条共に天皇の規定から始まる。

日本政府がGHQの憲法草案受け入れを決めたのは、昭和21年2月22日、憲章案には予期せぬ「皇室典範は国会が制定する」という意味の項目があった。GHQは、日本国民の反発を恐れ天皇に直接的なダメージは与えず憲法にこの様な「仕掛」を施したのである。ここから日本政府とGHQの攻防が始まるのである。

それを受けて日本側は3月12日、閣議決定で臨時法制調査会を発足させ、新しい典範の立案作業に入り、7月3日、臨時法制調査会に四つの部会が作られて、「皇室及び内閣関係法律の要綱の立案」は第一部会が担当することになった。

10月22日の臨時法制調査会総会まで、第一部会ではさまざまな意見が出され、GHQの憲法草案でも皇位は「世襲」とされており、その前提に立って議論は進めらていった。



《女帝》


「世襲」という観念は、伝統的歴史的観念であって、『皇室典範義解』はこれを

1、皇所を践むは皇胤に限る
2、皇辞を践むは男系に限る
3、皇所は一系にして分裂すべからざること

の三点に要約している。したがって、

「女系といふことは皇位の世襲の観念の中に含まれてゐない」し、「女帝を認めることはその御一代だけ男子による皇位継承を繰り延べるといふだけの意味しか持ちえない」
「女帝の登極はむしろ皇位の不安定を意味する」
(宮内省の見解)


改正案を審議中の9月30日、法制局の井手成三が、GHQのサイラス・ピーク博士と皇室関係法案についての会談を行なっている。


ピーク 女帝を認めぬことは男女平等の原則に反せぬか。

井手 女系を認めぬ以上女帝を認めても一時的の摂位にすぎず……。この男系世襲の原則が男女平等原則を超える。英・和(オランダ)の如きも、弟が姉に優先し、完全な男女平等ではない。

ピーク 大体その考へ方を支持するが……理論的に承継し得ることにして事実は全然承継せぬこととすれば如何……。

井手 女帝を認めても一時の延長となり、その後継なきために大した効果なし。むしろ皇族の範囲の減少を防ぐ措置を採るべきであらう



第一部会がまとめた『皇室典範』改正法案要綱は10月26日、臨時法制調査会で議決され、12月5日から始まる第九一帝国議会で審議されることになった。これに先立つ11月~12月、法制局は新典範案についての想定問答集を作成している。

 「改正要綱」では、

「皇位は、皇統に属する男系の嫡出男子がこれを継承することとし、女系及び庶出はこれを認めない」 
「皇族は養子をなすことができない」となっているが、

間 女系及び女天皇を認めない理由如何。

答 皇統は男系に依り統一することが適当である。皇族女子に皇族に非ざる配偶者が入夫として存在しその間に子孫がある場合、皇統が皇族に非ざる配偶者の家に移ったと観念されることも免れない。その点を考へて女系を認めない。
女帝が独身ならば子孫はありえないし皇族に非ざる配偶者があって子孫があっても、前述の理由で女系を認めないとすれば、皇位はその子孫によって承継されない。よって女帝はこれを認めない。


 「女帝はあくまで〝権宜″(臨機の措置)である」とする明治の『皇室典範義解』


昭和21年12月5目、衆議院本会議での『皇室典範』の審議の冒頭に、内閣総理大臣吉田茂は提案理由を以下のように説明してる

(明治の典範と比較で)新典範は、

1、皇室御一家に関する事項は除外した。
2、皇室経済に関することは皇室経済法に委せた。
3、皇族に関する訴訟については一般の訴訟法規に委せた。
が、それ以外については「概ね現行の皇室典範の規定するところを"踏襲"」している。



これに対して日本進歩党の吉田安議員から早速「男女平等という新憲法の基本精神からして、女帝を認めるべきではないか」という質問が出た。

「皇室は国民に範を垂れるべき存在であり、国民の憧れの中心であるべきなのに、せっかく樹立された男女平等の原則が、『皇室典範』でまず破られる、というのは遺憾の極みではないか。

また、憲法第二条「皇位は世襲」を男系男子のみと解するのは、憲法十四条「男女平等」の原則に反し、憲法違反ではないか。

そもそも、天皇と親等の離れた皇族男子が継承するより、前の天皇の内親王が皇位に就く方が自然であり、正当ではないか。

さらに、天皇の行為は儀礼的、形式的なものであり、女帝であっても不可能ではないし、著しく困難でもない。過去には十代八人の女帝が存在したではないか。」


これに対する政府側答弁は、基本的には前出の法制局の想定問答と同じであり、以下

1、過去の女帝は例外的な変則であった。八人の女帝の系統がその後皇位についたことは全くなく、女帝を認めないことが歴史上の伝統であった。

2、皇室制度の歴史的伝統から考えれば、従来は一貫して男系主義がとられている。
 憲法二条の「皇位は世襲」としていることは「男系主義による世襲」と考えるべきである。

3、憲法一四条の男女平等の原則については、皇位の継承は世襲が原則だから「皇族という特定の身分」に限られる。

二条自体が一四条の例外をなしていると考えるべきで、一四条と異なる規定を皇室典範が定めることを、直ちに憲法違反と論ずるべきではない。

4、女帝を認めた場合、皇配をどうするか、過去の女帝は寡妃または未婚の皇女であったため、その問題はなかった。
 将来、女帝を認めると皇配殿下(プリンス・コンソート)の問題が生じる。
英国、オランダのように皇配制度が確立し、国民感情も親しんでいればとにかく、皇配はなじみにくい


このように、日本国憲法制定過程はGHQからマッカーサー・ノートに基づき作成された総司令部憲法草案をGHQの厳重な検閲下で日本語に翻訳し、憲法改正草案を作成する過程の中で、辛うじて二条に、日本の最も重要な慣習法の一つである皇室伝統を施した。つまりここに國體護持が極めて綿密な形となった。

男系世襲の原則が男女平等原則を超える憲法十四条の例外条項であり、二条の「皇位は世襲」とは「男系主義による世襲」を意味する。
 これが日本国憲法第二条の立法者意思であり正当解釈なのである。

したがって日本の政府ならびに議会は、日本国憲法第二条、第九十八条一項、第九十九条に基づき、三笠宮寛仁親王殿下の御意向に沿い、神武天皇に連なる皇統に属する男系皇族による皇位の継承を護持する手段を講じなければならない。これは日本国憲法上の義務であり、女帝は明確な憲法違反となる。













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