天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

対林幹雄非難決議

2021-06-19 05:51:00 | 政治


ウイグル民族に対する中共のジェノサイド
は世界的な非難で盛り上がる中、日本でも
その声は高まり全野党が承認の上対中非難決議が流れた。

公明が自民に一任する中、後は2Fがサインして纏まるという寸前でその手を止めた男が発覚した。
林幹雄である。
即刻対林非難決議で自民党を除籍させるべきである。それはたとえ山尾志桜里を呼び戻してまでもやらなければならない。

戦争論

2021-06-18 20:51:00 | 歴史


クラウゼヴィッツは戦争論の中で「戦争とは他の手段をもってする政治の継続」であると書いている。

政治の延長上にあり、なんら政治と変わらないものが戦争だと言える。つまり、戦争と政治は同義であるのだ。
いや、同義であったといったほうが良いだろう。現代日本は国権の発動たる戦争は放棄しており、同義ではないのだ。

この戦争論日本へは幕末頃入って来ていたようだが、森鴎外が留学先から持ち込み軍人達に認知され軍人勅諭に影響を与えたと言われる。

一方世界最終戦論を書いた石原莞爾がこの戦争論から影響を受けたかは定かではないが、読んでいたことは確実である。


自身の最終戦争論を元に満蒙領有計画を立案し(1928)満州事変に突入(1931)、226事件を鎮圧し(1936)、 北支事変が勃発(1937)するも石原は不拡大方針であくまで対ソ戦のために満州での軍拡を主張し反対した。
参謀本部から関東軍へ左遷、東條との確執もあり、参謀副長を罷免され、また左遷。
世界最終戦論が刊行され(1940)翌年予備役となる。

クラウゼヴィッツが戦争と政治を結び付けたことが、後々それぞれの過程で戦争を招いたとしても、結果シビリアンコントロールが確立される要因となったことは非常に意義深いと言えよう。

戦争を肯定はしないが、世界が近代化していく過程で世界大戦へと膨張したことは逃れようのない過程であったとも考えられる。

天才石原莞爾が世界最終戦後の平和を待望して満州事変を実行したが、対ソ戦を経てから米国との最終戦を想定してのことである。
それに反発するように、中国との戦いが深みにはまって長期化して行ったことは、石原が時の流れからも裏切られ孤立していった状況に見ることが出来る。

対米戦が不可避であったことや、その戦い方は石原の予言通りに、加速して実現してゆく。

戦争が政治の継続と言ったクラウゼヴィッツや世界戦後に平和が訪れると言った石原が好戦的であったかとの問いには両者とも否定的に捉えたほうが良い。

つまり平和とは勝ち負けではなく戦争の多大なる犠牲の上にしか築けないという非常に観念的なものであると言えるのである。

戦争を経験したものが、現在の戦争の無い時代を平和と捉えて実感することは当然だ。
私を含めた経験していないもの達は単に戦争の無い時代が平和というように、観念的なものとして捉えていることは、両者のように戦時中にあった者との平和の概念と合致するのではないだろうか。

つまり、石原が戦時中に最終戦を想起している時点で平和を希求して逆算的に今何をどうするという戦術を立案していたように思えるのだ。

秀才東條が天才石原を左遷したことは綿密な計画で突拍子もないことを秘密裏に且つ的確に成し遂げた暴走性を警戒してのことだったのかもしれない。

226事件で顕著となったように陸軍には派閥が存在してた。

統制派と皇道派である。自らを満州派と語った石原がこの事件を鎮圧したのも派閥に属さない立ち位置からだからだろう。
そんな石原の印象を昭和天皇は
「一体石原という人間はどんな人間なのか、よく分からない、満洲事件の張本人であり乍らこの時の態度は正当なものであった」と語っている。



永田鉄山と荒木貞夫

昭和8年6月の陸軍全幕僚会議

大勢は「攻勢はとらぬが、軍を挙げて対ソ準備にあたる」

「将来の陸軍大臣」「陸軍に永田あり」「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」

と形容された参謀本部第二部長の永田一人が反対

「ソ連に当たるには支那と協同しなくてはならぬ。それには一度支那を叩いて日本のいうことを何でもきくようにしなければならない。また対ソ準備は戦争はしない建前のもとに兵を訓練しろ」

これに対し荒木貞夫陸軍大臣

「支那を叩くといってもこれは決して武力で片づくものではない。しかも支那と戦争すれば英米は黙っていないし必ず世界を敵とする大変な戦争になる」と反駁。

対支戦争を考えていた永田は、対ソ戦準備論の小畑敏四郎と激しく対立し、これが皇道派と統制派の争いになる。

226事件により皇道派が粛清されると統制派で纏まっていく。つまりこの事件をきっかけに対支那へと舵を切ることとなる。


支那事変の拡大を否定的に捉えていた石原であるが、支那事変の原動力、お手本となったものが自身の起こした満州事変であり、その流は天才石原でも止めることはできなかった。

暴力的な武力を使って相手を屈服させるのが戦争であって、両者は何も好き好んで戦争に挑んだ訳ではない。

したがって石原の戦争論は現実的で仮に支那事変を早々に切り上げてソ連に向かっていれば、少なくとも東條が戦犯として裁かれることはなかったかも知れない。

下の者には優しく、上司、例えば東條に厳しく馬鹿にしていた石原は戦後東條が戦犯指名された時でさえ東條には何の思想もないとこき下ろした。東條暗殺まで画策した石原は自分が戦犯指名を逃れ、憎き東條が戦犯となったことで寧ろGHQを嘲笑したかったようにも思える。

東京裁判酒田法廷で、「トルーマンが戦争犯罪人だ」と主張した。
また、判事に歴史をどこまでさかのぼって戦争責任を問うかを尋ね、およそ日清・日露戦争までさかのぼるとの回答に対し、「それなら、ペリーをあの世から連れてきて、この法廷で裁けばよい。もともと日本は鎖国していて、朝鮮も満州も不要であった。日本に略奪的な帝国主義を教えたのはアメリカ等の国だ」と返した。

統帥権の独立の欠陥を利用して起こした満州事変がそれを手本に統制派が支那事変へと深みにはまって行き、東條が首相と陸相、軍需相更に参謀総長を兼任し、統帥権の独立の欠陥を解消した時には奇しくも対米開戦に突入という時既に遅しという数奇なタイミングとなった。

これを東條幕府や独裁と呼ぶ者、その東條が戦犯として処刑されスケープゴートにされたことを未だにA級戦犯とするような日本人は戦後体制から抜け出せない忘恩の徒なのである。







皇位継承 八木秀次

2021-06-13 18:23:00 | まとめ・資料





八木秀次高崎経済大学助教授 



 
まず、皇位継承に関する重要論点といたしまして、7点ほど挙げさせていただいております。 
 大原康男先生の資料を拝見いたしましたが、一部重複するところもございますが、私なりの立場で報告をさせていただきたいと存じます。 
 まず「A『万世一系』とされる『皇統』は一貫して『男系』による継承である」。 
 「B 過去8人10代の女性天皇はいずれも『男系の女子』である」ということで、これらの女性天皇がいらっしゃるということでございます。 
 この女性天皇は、2つの類型に分かれるということでございますが、皇后もしくは皇后に準ずる地位であられたが、御夫君が崩御されましたので即位をされたという例。 
 次に、配偶者なしで生涯独身であるという例。この2つのタイプがございます。 「C 女性天皇は本命の『男系の男子』が成長するまでの『中継ぎ役』であった」。 
 女性天皇の職務自体が中継ぎ役であったかどうかについては議論があるところでございますが、少なくとも皇位継承に関しては中継ぎ役であったことは確かでございます。 
 D、ここは少し言葉足らずございますので補ってまいりたいと思いますが、女性天皇が即位後に男系の男子以外と結婚され、その間にお生まれなったお子様が天皇になられた例はないということでございます。 
 「E 女性天皇のお産みになったお子様が皇位に就かれれば、皇統が『女系』に移ることになる」。このことによって、万世一系という原理を壊す。したがって、これまで女系天皇は存在しない。 
 以上まとめますと「女性は『皇位』の継承者にはなり得ても、『皇統』の継承者たり得ない」。すなわち、天皇の位には就けるけれども、その後、血はつながっていかないということが、皇統すなわち歴代天皇の系図を見ますと確認できます。 
 このように皇統が一貫して男系で継承されているということについて、一部で異論が提出されております。 
 すなわち、皇統は男系女系の双系主義という見解でございます。その際に根拠とされるものが『養老令』の「凡皇兄弟皇子、皆為親王。女帝子亦同」という規定でございます。 しかしながら、ここで言う女帝の子は、具体的に想定された人物がおります。すなわち、第35代皇極天皇の前夫、高向王との間の皇子、漢皇子のことでありまして、後に母宮が高向王の没後、舒明天皇の皇后になり、舒明天皇崩御後、皇極天皇として即位したので、そのお子さんであります漢皇子は女帝の子、すなわち皇極天皇の子どもではありますけれども、もともと男系の男子でありますので親王ということになります。したがって、この規定は双系主義の根拠になり得ません。
 この点、江戸時代から河村秀根、小中村清矩、池辺義象ら国学者、国文学者が繰り返し指摘しているところでございます。 
 「F 過去にも天皇の近親に直系の男子(庶系を含む)が恵まれず、皇統断絶の危機はあった。その際、皇統が『女系』に移ることは厳しく排除し、男系の『傍系』」すなわち遠縁から皇位継承者を得ております。 
 これまで、男系継承を維持するために、歴史を振り返ってみますと、2つの安全装置が設けられていたように思われます。 
 1つは庶系継承、すなわち正妃、皇后、皇太子妃から生まれた皇子でなくても、側室から生まれた皇子にも皇位継承権を認めるということでございます。歴代天皇の約六十代は庶系の出身でございます。 
 2)といたしまして「傍系継承」というものがございます。この点、後ほど詳しく触れます。 
 「G 皇統は単純な『直系』による継承ではなく、あくまで『男系』による継承である」ということが確認できます。 
 2.といたしまして、傍系継承に関することですが「過去の皇統断絶危機の際、男系の『傍系』から皇位に就かれた例」として3例ございます。 
 それぞれ系図で確認していただきたいと思いますが、既に先生方には御承知のことと思われますので、この系図の確認は省略させていただきたいと存じます。 
 第1例として、第26代の継体天皇は、先代の武烈天皇とは10親等の隔たりがございます。 第102 代の後花園天皇は、先代の称光天皇とは8親等の隔りがある。 
 第119 代光格天皇は、先代の後桃園天皇と7親等の隔りがございます。 
 いずれも大変な遠縁であります。一般人の感覚から見れば、ほぼ他人と申し上げてよいという間柄になるかと思います。 
 レジュメの2ページ目をごらんいただきますと、この3例の中で、特に注目したいのは光格天皇でございます。 
 光格天皇は今上天皇の直系の御祖先に当たります。光格天皇から今上天皇まで、このように結ばれております。 
 光格天皇は、閑院宮家の第6男としてお生まれになりました。この閑院宮家ですが、新井白石の進言によって創設されたものです。当時3宮家ございましたが、新井白石は徳川将軍家のお世継ぎ問題を考えまして、将軍家でもなかなか世継ぎの問題は難しい。そこで、御三卿という分家を設けている。 
 同じく皇室、朝廷もお世継ぎ問題、なかなか難しかろうということで、閑院宮家の創設を進言いたしました。
 新井白石の進言から70年経って光格天皇が出ております。もし、このとき新井白石がこのような進言をしなかったならば、光格天皇という御存在はおられませんし、それを考えますと、明治天皇も大正天皇も昭和天皇も今上天皇もいらっしゃらないということであります。 
 このように、今上天皇の直接の御祖先に当たる光格天皇が傍系の御出身であるという点は、非常に興味深いかと存じます。 
 光格天皇は、先代の後桃園天皇が21歳で崩御された後に、先代の猶子、すなわち身内の養子という形で迎えられております。ただし、手続としては、生前養子という形を取りました。 
 光格天皇の皇后は、先代の皇女、欣子内親王でございます。これは継体天皇の皇后の例にも見られることでありますが、傍系と直系との血を近づける工夫がここにございます。 光格天皇でありますが、近年、研究が随分進んでいるようでございまして、近代天皇制度の基礎を築いた立派な天皇であるという評価がなされております。 
 そして、傍系出身であったがゆえに、また生母が、言わば当時としては非常に身分の低い方であったということもございまして、周りの公家から軽く扱われたということが言われております。 
 しかしながら、それゆえに天皇らしく意識的になさったということでございまして、この点を考えますと、帝王学というものが、果たして幼いころから必要なのかどうかということについては、いささか留保が必要ではないかと思われます。 
 図らずも途中から天皇になられたがゆえに意識をされた。それで立派な天皇となられたということもあるわけでございます。 
 それから、傍系ではございませんが、遠縁から皇位を継承した例といたしまして、2例確認できます。 
 1つは、第49代光仁天皇、先代と8親等の隔たりがございます。そして、何より南北朝の合一というものを説明しようとするならば、遠縁・傍系から皇位が継承されるということを説明しないでは、この南北朝の合一が整合的に説明できないのではないかと存じます。 第100 代の後小松天皇は、先代の後亀山天皇とは11親等の隔たりがございます。ほぼ他人でございます。 
 こういったことを見ますと、皇統という概念はその時々の、これは言葉が適切ではございませんが、なかなかぴったりくる言葉がございませんので、ロイヤルファミリーという言葉を使いますが、ロイヤルファミリーの独占物ではないということが確認できます。もっと広い概念ではないかということです。 
 ロイヤルファミリーの男系の血筋が途絶えれば、さかのぼって別系統の男系の血筋から次の皇位継承者を得ているということでございます。 
 孫娘がかわいいからといって、孫娘に皇位を継承させ、更にはその子どもへということは、これまでの歴史の中にはございません。男系継承はアクロバティックなまでのものであります。 
 これは論点7の再確認でございますが、皇統は単純な直系による継承ではなく、あくまでも男系による継承であるということをここで確認しておきたいと思います。 
 3といたしまして、それではなぜ男系継承を行ってきたのか。そして、ここからは私の主張も交えますが、私は可能な限り男系継承を行っていくべきだという立場でございます。なぜ、男系継承を続けていくべきなのかということについてもここで申し述べさせていただきます。 
 1つの理由は、125 代一貫して男系継承であった事実の重みでございます。これまで一度の例外もなく、一貫して男系で継承されてきた。そのこと自体、もはや確立した原理というべきではないかと思います。苦労に苦労を重ねながら男系で継承をしてきたということでございます。これを現代人の判断で簡単に変えていいものかという疑問が生じます。 2番目といたしまして、これも理由として果たして適切なものかどうかは、私はいささか自信がございませんが、遺伝学の見地からも説明が可能だということが指摘されております。私は素人ながらこのようなことを以前から申してまいりましたが、最近になりまして、生物学者の中から、あなたの言っていることは全く正しいという意見をいただくようになっております。 
 すなわち、仮に神武天皇を初代といたしますと、初代の性染色体、男の場合XとYのうちのY、Y1 は男系男子でなければ継承ができません。生物学者の中に、その点を「Y染色体の刻印」というふうに表現なさっている方もおられます。 
 男系男子であれば、遠縁であっても同じY1 を確実に継承しているということが、お配りをした資料の、遺伝の系図で確認ができます。確認している時間がございませんので、それは後ほどたどっていただければと存じます。 
 もちろん、我々の祖先は遺伝学の知識はありません。しかしながら、農耕民族としての経験から「種」さえ確実なものであれば、血は継承できると考えていたのではないかと、このように思うわけであります。 
 次に4.といたしまして「女帝容認論者の深謀遠慮」と書きましたが、正確に表現いたしますと、天皇制廃絶論者の深謀遠慮と言ってよろしいかと存じます。 
 我が国には、一定の割合で天皇制廃絶論者が存在いたします。彼らが最近になって女性天皇、そして女系天皇の容認というところに傾いているということが確認できます。 
 そのことの背景にあるものは何なのかということでありまして、そのあたりをはっきり書いてくださったのが奥平康弘氏の以下の論文の文章でございます。 
 読んでいる時間もございませんので、内容だけ確認させていただきますと、女帝容認策、この女帝を容認した際に、このことによって女系天皇が誕生すると。そうなった暁に「天皇制のそもそもの正当性根拠であるところの『萬世一系』イデオロギーを内において浸蝕する因子を含んでいる」という指摘がございます。 
 3ページ目をごらんいただきますと、そのような女系天皇が誕生した場合に「『萬世一系』から外れた制度を容認する施策は、いかなる『伝統的』根拠も持ち得ない」と指摘しています。優れて伝統的な存在である天皇という存在を伝統が支えられなくなるということでございます。 「『女帝』容認論者は、こうして『伝統』に反し『萬世一系』イデオロギーと外れたところで、かく新装なった天皇制を、従来とまったく違うやり方で正当化して見せなければならないのである」という指摘がございます。 
 女系天皇が誕生した際には、天皇としての歴史的正統性の問題が浮上するという指摘であります。女系は皇統か、女系天皇は天皇たり得るのかという指摘でございます。 
 このことで天皇としての正統性の根拠を疑わせることによって、天皇制廃絶への第一歩となるというのが、ここでの奥平氏の指摘であります。 
 もちろん、奥平氏は、だから女性天皇、女系天皇をやめなさいということではなくて、だから進めなさいということでございます。 
 要は歴史上確立した原理である男系継承を今後も続けるのか、これまで例のない未踏の女系継承への道を開くのかということであります。この2つの選択肢が提示されているということでございます。 
 それでは、男系継承の道はふさがれているのかということでございますが、この点、十分その検討をする必要があるかと存じます。 
 ここで、私の考えでありますが、昭和22年10月に臣籍降下した旧11宮家に注目が集まらざるを得ないと存じます。 
 旧11宮家でありますが、男系の血筋を持っている方々であります。もちろん、民間の中にも男系の血筋を持っている人々が大勢おります。私もあるいはここにお集まりの先生方にもそういう血が何らかの形で継承されているかもしれません。しかし確実に神武天皇以来の男系の血筋が継承されているということが確認できるのは、この旧宮家だけであります。そこで、3案ほど示してみました。 
 旧宮家の男系男子が皇籍に戻る、宮家復活案ということでございます。臣籍降下後、皇籍復帰の例は過去に多数あります。下の参考というところをごらんいただきたいと思いますが、(1)から(5)までのパターンがございます。 
 一般に臣籍降下後、皇籍に復帰した例として専ら取り上げられるのは、第59代の宇多天皇でございますが、それ以外にも多くの例があるということが『皇室制度史料』の中で確認できます。こちらの事務局がお作りになったものだと思われますが、そこにこれらの例が出ておりませんので、あえてこれをここで提示させていただきたいと存じます。 中でも注目すべきは、(4)の「皇孫以下が復帰した例」といたしまして、その中のBの忠房親王でございます。 
 この方は、父も臣籍、臣下の子として皇籍に復帰した唯一の例でございます。先例として注目に値すると思います。 
 第1案にもう一度戻っていただきますと、旧11宮家は、現在、7家が存続し、5家に次世代の男系男子がいらっしゃることが『文藝春秋』の今年の3月号で確認されております。 ただ、この文春の調査も直系を重視した調査でありますので、さらにほかにも男系の男子がいらっしゃると思われます。 
 その中から、御本人の意思を尊重しつつ、これは多ければ多いほど私はいいと思いますけれども、3人から7人が復帰をなさるという案はいかがでしょうかということでございます。 
 第2案は、皇族の養子を認め、その際には、皇室典範第9条の改正の必要がありますが、旧宮家の男系男子を皇族とする。養子による宮家存続案ということであります。できればここに内親王・女王が妃殿下として嫁がれることが望ましいと存じます。傍系と直系との血を近づける措置であります。 
 第3案は、過去には例はありませんので、できれば私はこれを避けたいと思いますけれども、女性宮家を立てる。ただし、内親王・女王が旧宮家の男系男子と婚姻された場合に限るとするということでございます。 
 4枚目をごらんいただきますと、このようにいずれにしても旧宮家の男系男子を活用した形での男系継承という道を探ってみたわけでありますが、旧宮家の復活は時代錯誤であるという指摘もございます。臣籍降下から約六十年経っているということでありますが、この60年を長いと見るか、短いと見るかは主観的なことだと思います。皇統の歴史から見れば、60年は短いとも言えます。 
 それに遠縁ではありますが、昭和22年10月まで皇族として存続されました。しかも世襲親王家として存続をしたわけです。 
 更に、皇籍離脱は占領下の特別の事情によるものです。そして、現在もさまざまな名誉職をなさっています。 
 それから、現在の皇室とは「菊栄親睦会」として交流もあります。 
 このように宮家を復活するということ、このことによって皇族方の御公務の軽減に一役買えるのではないか。
 そして、何より、皇太子妃殿下のお世継ぎ御出産の御負担も軽減できるのではないかと存じます。 
 また、財政負担の問題を指摘する向きもありますが、1宮家維持に必要な経費は年間5,000 万であります。3宮家から7宮家といたしましても、大した金額ではございません。 
 結論でございますが、我々が今行うべきことといたしまして、実は皇位継承はそれほど差し迫った問題ではありません。皇太子殿下も秋篠宮殿下もまだお若くございます。恐らく20年後か30年後に本格的になります。 
 であれば、今、行うべきは女性に皇位継承権を認めたり、皇位継承順位を付けることではありません。概して4つの案が示されたようでありますが、どなたを皇位継承順位の上位に持っていくのかということにおいて、混乱や内紛が生じる懸念があります。 
 今、必要なのは、将来の皇位継承に備えて皇位継承の基盤を充実させることではないかと存じます。すなわち、神武天皇以来の男系の血筋を引いた宮家の数を増やしておくことということであります。このままでは皇族自体が絶滅いたします。 
 そこで、新井白石の事績に学ぶ必要があると存じます。「『平成の新井白石』出でよ!」ということでございます。帝王学の問題は先ほど触れました。 
 要は優先順位の問題ではないかと思います。男系継承の道をはたして探っているのかということでございます。また、男系継承の道は本当にふさがれているのかということであります。女性天皇、女系天皇の容認はその後でも十分ではないかと存じます。 
 「一系の天子」というものは、日本のかけがえのない文化であります。それを維持するのか、変えるのかという選択を迫られております。 
 しかしながら、問題は建国以来の国柄の変更にもつながります。前人未到の領域に足を踏み入れることにもなります。「荊の道の始まり」との指摘もあります。有識者会議の先生方の責任は極めて重いと言えます。それだけの覚悟がおありになるかどうかということでございます。慎重にも慎重を期すべきことをお願いいたしまして、私の意見陳述とさせていただきます。 
 なお、詳細は『本当に女帝を認めていいのか』(洋泉社新書y)という本を来週出版いたしますので、それを参照いただければと存じます。 
 ありがとうございました。

○吉川座長 どうもありがとうございました。それでは、何か御質問がございますでしょうか。

○園部委員 園部ですが、今日は大変貴重なお話を直接お聞きできてありがたく思います。短い時間で簡単に一言二言だけ申しますが、男系継承を護持するための具体的方策として1案から3案、これは既に私どもは拝見してよく存じ上げております。 
 ただ、これは言わば選択といいますか、チョイスがこの中にどうしても入ってくる。望ましいということが入ってくる。理念としては望ましいし、ある程度の選択の余地があるという前提なんですが、皇室典範を改正して、このような選択をする、あるいは望ましいことを実現するためには、ある程度の強制的な措置が必要なんですが、具体的にはどういう形でだれがこの選択をして、あるいは典範の規定としてどういうものを置けばいいのか、その点の何かお考えがございますか。

○八木助教授 第1案につきましては、典範の何か所かの改正が必要かと思いますが、第2案については第9条の改正、第3案については第15条の改正で済むかと存じます。私といたしましては、実はここに優先順位が既にございまして、第1案は実際には難しいのではないかと思います。一番ソフトランディングできる案は第2案ではないかと思います。 
 それは、このまま放って置きますと、宮家自体が存続いたしません。すべて廃絶されることになります。今の宮家のサイズ、数でやはり残していくということが象徴天皇制度を憲法上維持しているということから考えても必要なことではないかと思います。 
 その際に、やはり旧宮家の男系の男子の方にお役に立っていただくということが一番国民としても受け入れやすいのではないかなと考えております。

○園部委員 旧宮家には何人か適格者がいるとして、それを例えば皇室会議で決めるようにということですか。

○八木助教授 そういう手続は必要かと思います。

○吉川座長 ほかにございますか。 
 それでは、八木先生どうもありがとうございました。大変貴重なお話をありがとうございました。

(八木高崎経済大学助教授退室)


ウイグル人権法

2021-06-12 11:21:00 | 時事
勿論米国での法律の名称である。
2020年6月にトランプ大統領が署名し、中国の新疆ウイグル自治区において、イスラム系少数民族のウイグル族に対して不当な拘束等人権侵害が中国当局によって行われているとして、この人権侵害に関わった中国政府高官ら当局者に制裁を科すことを求めて成立した。
これに対し中国政府は内政干渉であるとの声明を発表し、強い反発を示している。

日本では過去2012年に『世界ウイグル会議』の第4回大会が開催され、靖国神社を参拝したこともあって、保守系からウイグル問題として発信されるに留まっていた。

この大会に対する中国政府の反応を見ると納得できる。

靖国神社は日本軍国主義の対外侵略の歴史の象徴だ。「世界ウイグル会議」の反中分裂分子は日本の右翼勢力と結託し、気脈を通じて、祖国分裂と中日関係の破壊を狙う政治的本質を存分に露呈した。彼らの拙劣な行為がウイグル族同胞を含む国内外の中華民族から唾棄されるのは必至だ。

このような中国の人権弾圧を正当化する政策の背景には、90年代以降の国際的な環境が影響を及ぼしている。
冷戦構造の崩壊とソ連解体後に中央アジア諸国在住ウイグル人の民族主義組織が活動を活性化させたことと、その影響が新疆に及ぶ可能性が出てきたことだ。

近年は、 国際的な「テロ」組織との関わりについても取り沙汰されているが、新疆で発生した習近平暗殺未遂など具体的な事件に対する国外の組織の関与との因果関係を実証できるわけではない。つまり単なる自作自演や言い訳に過ぎない可能性も大きいのである。
しかしながら、国外からの影響を理由として、中国政府は国際的な連携の強化を図 ってきたことも事実だ。「反テロ」・「反イスラム原理主義」・「反分離主義」で、中央アジ ア諸国およびロシアと協力して対処するということである。

したがってテロとの戦いを大義として人権侵害にベールをかけているともとれるのだ。

日本人の反応はこの二人の一般人の対応に二分されるが、靖国に参拝しない首相の国の政府としては腰が重く、コロナ、オリンピックとウイグル人の人権は二の次だ。

北朝鮮に拉致された日本人の人権は三の次か。






ファスリテ柳井氏
「われわれは全ての工場、全ての綿花(の労働・生産環境)を監視している。(もしも強制労働などの)問題があれば取引は停止している。これは人権問題というよりも政治問題であり、われわれは常に政治的に中立だ。政治問題にはノーコメント」


みるこん氏(今橋留美氏)



ノーコメントの柳井氏に対してみるこん氏は人権法案の請願提出まで漕ぎ着けた。一般人として見上げたものだ。

紹介議員として中谷元元防衛相と山田宏議員が決まった。両氏は日本の国益と尊厳を護る会のメンバーだ。

請願はこれからが茨の道のようだ。いずれにせよ日本として欧米とは違った人権法を期待する。


加藤勝信 アウト デデ〜ン

2021-06-07 22:46:00 | 時事



皇位継承を定めた憲法2条の「世襲」の解釈をめぐり、男系、女系の両方が含まれるとした自身の国会答弁について「従前より政府がたびたび答弁をし、説明をしてきている内容で、何ら新しいことを申し述べたわけではない」と産経が報じた。

憲法2条
『皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。』

世襲とは特定の地位や職業等を子孫が代々承継することであるが、皇室の世襲は万世一系を示す。つまり男系男子が皇位を継承することを世襲と表すのだ。


皇室典範

『皇位は,皇統に属する男系の男子たる皇族が,これを継承する』

大日本帝国憲法第2条

『皇位は、皇室典範の定めるところにより、天皇の男系男子が、これを継承する。』

よって女系は論外、
加藤勝信アウトである。