天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

分祀を造語した『何者』の正体

2015-02-06 13:18:12 | 靖国

分祀において『何者』が分祀を造語したことを書きましたが、今回はこの『何者』の正体に迫りたいと思います。

『何者』の視点からその考えを箇条書きします。

*A級戦犯を分祀したい
*靖国を国家護持としたい
*靖国を宗教法人から外したい
等々ありますが

A級戦犯の分祀が主たる主張でその他はそれに付随するものです。

つまり、国家護持とする事で分祀できる、宗教法人から外す事で分祀出来る。

造語までして何がしたいか?

A級戦犯の分祀なのです、極めて単純で感情的なのです。

A級戦犯は集団リンチと呼ばれる東京裁判の戦争犯罪人であり多くの国民の要望で昭和殉難者となりました。

しかし、少なからず戦没者の遺族、(戦犯以外の英霊の遺族)にとってその身内の被害の責任の対象でもあるという感情も14柱に向けられている事実もあります。

その遺族が造語までして訴えるとはとても考えられません。

この遺族の感情を利用し操る張本人が『何者』であるのです。

では『A級戦犯を分祀せよ』に利する、付随する主張を考えましょう。

〈国家護持〉…靖国を国が管理するようになれば分祀出来る。

〈宗教法人から外せば〉と…政教分離に抵触せずに国が介入して分祀できる。

〈合祀の問題〉…易々と合祀した。本来祀る側の人。天皇の裁可なしに合祀した。名前を伏せ白菊会として裁可を仰いだ。病死者が含まれるなど合祀基準に反している。天皇陛下の御親拝が中断。


【合祀基準】

合祀対象者は陸海軍が審査していました。政府・靖国には決定権はありません。

戦前には合祀基準は非公開、招魂社(靖国神社の前身)創立以来、度重なる戦争での戦死者の合祀が都度も行われていた為、大まかな基準については一般人にも共通認識が成立していました。

《それは官軍(正規軍)の軍人・軍属の戦時の戦死・戦病死でなければならない平時の殉職は不可、という事です。》

なお、吉田松陰や坂本竜馬については、明治新政府内で維新功労者を顕彰すべしとの考えから招魂社創立運動に至っており、基準外ですが維新殉難者として合祀。

大村益次郎も戊辰戦争終結後の死であるものの、明治陸軍の実質的創設者であり招魂社創立発議者であることから、士族反乱での官軍死者として扱われています。

昭和殉難者として病死者も戦病死とされたのです。

要するに、合祀は戦中までは陸海軍の軍属が審査決定していました。戦後の昭和殉難者の合祀判定を

昭和45年崇敬者総代会で昭和殉難者の合祀を決定したのです。

ここで『何者』と『崇敬者総代会』という対立構造が出て来ました。

【戦犯遺族】

戦時中、多くの日本軍人が「靖国で会おう」と約束して戦没した。要するに、靖国に祀られることで、その死に尊い意味があることが証明されました。

戦犯受刑者たちも同様で、すでに占領期から遺族たちは戦犯の合祀を切望しておりました。

昭和26年の参議院法務委員会で、戦犯の家族同士が協力する団体だった東京留守家族会長の今村ひさ(今村均陸軍大将夫人)が遺族の心情を下の様に代弁しています。
 
『御遺族でございますが、戦犯で処刑されましたかたがたは、只今靖国神社に祀って頂くことができませんで、誠に肩身の狹いさみしい思いをしてお過ごしになっていらっしゃいまして、実にお気の毒でございます。』

《今村均陸軍大将はオーストラリア軍の禁錮10年の判決により、昭和24年に巣鴨拘置所に送られた。だが今村は「(未だに環境の悪い南方で服役をしている元部下たちの事を考えると)自分だけ東京にいることはできない」として、昭和25年には自ら多数の日本軍将兵が収容されているマヌス島刑務所への入所を希望した。妻を通してマッカーサーに直訴したといわれている。その態度にGHQ司令官のマッカーサーは、「私は今村将軍が旧部下戦犯と共に服役する為、マヌス島行きを希望していると聞き、日本に来て以来初めて真の武士道に触れた思いだった。私はすぐに許可するよう命じた」と言ったという。》



占領の終結、日本の主権回復に伴い法務省は昭和27年5月の通牒によって、戦犯は日本の裁判所で刑を受けた者と同様に扱われるとした従来の解釈を取り消し、戦犯の公民権回復を認めました。

昭和28年からは公的援護の法改正があり、戦犯の刑死・獄死も公務死に準ずる「法務死」とされました。

また日本遺族会などの陳情を受けて、厚生省と靖国神社が「合祀事務協力」を始めるのは昭和31年からです。

戦前の靖国神社は陸軍省、海軍省、内務省が管理運営した特別な国家機関であり、祭神名票は陸・海軍省が作成しました。

戦後になると、靖国神社は昭和21年9月、国家機関から民間の宗教法人となりました。

戦死者や戦犯刑死者などの確認は一宗教法人には無理な仕事ですから、どうしても国家の調査能力に頼らざるを得ないことでした。

他方、戦前に靖国を所管した陸・海軍省は、占領軍の非軍事化政策で20年末に解体され、残務処理を担う第一、第二復員省となりました。

その後も改組を繰り返し、29年4月から厚生省内の引揚援護局(36年からは厚生省援護局)が軍人・戦犯の援護業務を担当しました。

こうした改組の経緯から、引揚援護局に旧軍人が流れ込んでいたのです。

『何者』と『旧軍属』の対立構造が出て来ました

祭神名票の作成プロセスをまとめると、次の通りです。
(1)靖国神社が戦死者の情報を国に照会する。
(2)照会を受けて、厚生省が都道府県に調査依頼を通知する。死亡確認の実務作業は市町村が下請けする。
(3)調査結果を厚生省が集約して祭神名票をつくり、靖国に送付。
(4)靖国側が合祀を最終決定する。

こうして「大東亜戦争関係戦没者の合祀」は34年4月の臨時大祭で、おおむね終了しました。


【BC級戦犯の合祀】

一般戦没者合祀の終わりが見えてきた頃、折しも戦犯問題が最終解決を迎えました。

すなわち巣鴨プリズンで服役していた戦犯受刑者が33年5月までに全員、仮出獄して、同年末には刑期が満了したのです。

その結果、戦犯の合祀が、現実的な課題となります。戦犯合祀に積極的なのは、旧軍人が属する厚生省引揚援護局で

この部局は世論の反発を警戒し、まずはBC級戦犯から「目立たない」ように合祀する方針をとり、34年3月に初めてBC級戦犯の祭神名票を靖国神社に送付しました。



当時の靖国神社の宮司は、筑波藤麿侯爵(元山階宮<やましなのみや>藤麿王)。

男性皇族は通常、職業軍人になりましたが、彼は例外的に東京帝大で国史学を専攻し、臣籍降下後は靖国神社の宮司を21年1月から32年間務めました。

筑波と靖国はBC級戦犯の合祀には、すぐに応じ、送付翌月の4月に346柱を合祀しました。

その後も、靖国は42年10月まで4次に分けて合計984柱のBC級戦犯を合祀しました。なお戦犯の合祀にさいしては、遺族の同意は求めなかったようです。(合祀を望まない遺族もあった)。


靖国合祀に関する厚生省の事務協力や自治体宛通知は、政教分離の原則に抵触する恐れがありました。

そのため厚生省は46年2月、31~45年の「合祀事務協力に関する諸通知は、廃止する」との都道府県宛通知を出しています。


【慎重なA級戦犯の合祀】

このように、大半が無名なBC級戦犯の合祀でさえ細心の注意が払われ、A級戦犯については、さらに慎重を期していたようです。

厚生省がA級戦犯12名の祭神名票を靖国に送付したのは、BC級合祀がかなり進んだ41年2月のことです

12名の内訳は、絞首刑になった7名(土肥原賢二、広田弘毅、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章、東條英機)と

判決後、服役中に病死した5名(平沼騏一郎、小磯国昭、白鳥敏夫、東郷茂徳、梅津美治郎)です。

なお、判決を受ける前に病死した松岡洋右と永野修身の場合、この時点では、12名とは別枠で扱われていたようです。

厚生省援護局と靖国神社は44年1月、A級戦犯を合祀すること、ただし「外部発表は避ける」ことを合意しました。

それでも合祀は、なかなか実現しないので、
靖国神社崇敬者総代会はA級戦犯合祀を決議し、
45年に決定しました。

この決議の背景には、A級戦犯を合祀しないと「東京裁判の結果を認めたことになる」との東京裁判全面否定論があります。

しかし合祀をいつ実施するかについては宮司の決断に委ねられ、旧皇族の筑波はA級戦犯合祀を極力、先延ばしにする意向でした。

昭和45年崇敬総代会合祀を決定
昭和50年前後 分祀を造語
昭和53年A級戦犯合祀
昭和60年分祀論


分祀論が起こったのは、昭和60年の中曽根康弘首相の靖国神社公式参拝への批判が強まった時でした。

当時、首相官邸からの要請で、水面下でA級戦犯の遺族や靖国神社側との折衝にあたった板垣正参院議員(A級戦犯・板垣征四郎陸軍大将の長男)は著書『靖国公式参拝の総括』で、その経緯を明らかにしています。

それによれば、A級戦犯「取り外し」のためには、「遺族から、合祀取り下げについて靖国神社側と話し合い、決着させる以外ない」との助言をうけ、

「白菊遺族会(戦犯者遺族の会)」の木村可縫会長(A級戦犯・木村兵太郎陸軍大将の妻)と協議。

その同意をえて、関係遺族に「合祀取り下げ」を打診します。
 
しかし、東条英機元首相の長男が反対し、「合祀取り下げ」は頓挫します。東条家が反対した理由の第一は、

「『A級戦犯が合祀されているから、靖国神社に日本の首相が公式参拝することは妥当ではない』という議論は、

東京裁判での戦勝国側の理論、一命を賭して反論した被告側の遺族として同調できない」というものでした。

靖国神社がA級戦犯を合祀した理由も「東京裁判史観の否定」にありましたが、分祀拒否の理由もまったく同じであるのです。


【全国戦没者追悼式と靖国御親拝】

①昭和20年靖国御親拝
第一回全国戦没者追悼式は昭和27年4月8日の閣議決定により、同年5月2日に新宿御苑で昭和天皇・香淳皇后の臨席のもとで行われたのが最初です。
②昭和27年靖国御親拝
③昭和29年靖国御親拝
④昭和32年靖国御親拝
第2回は昭和34年3月28日にやや変則的に実施され、
⑤昭和34年靖国御親拝
第三回その後昭和38年に日比谷公会堂で8月15日に、

第四回昭和39年には靖国神社で8月15日に開催。

⑥昭和40年靖国御親拝
第五回~昭和40年から日本武道館にて8月15日に行われるようになり、現在に至っています。
⑦昭和44年靖国御親拝

追悼の対象は第二次世界大戦で戦死した旧日本軍軍人・軍属約230万人と、空襲や原子爆弾投下等で死亡した一般市民約80万人です。

⑧昭和50年11月21日が最後の靖国御親拝



平成10年までは天皇・皇后が厚生大臣の先導により臨場する際に、国歌「君が代」が演奏されたが
平成11年の国旗国歌法施行後は天皇・皇后の臨場後、君が代を斉唱することになりました。


平成18年には河野洋平衆議院議長が追悼の辞で「戦争を主導した当時の指導者たちの責任をあいまいにしてはならない」と異例の戦争責任論に言及しました。

全国戦没者追悼式に於いてはすべての戦犯も含まれ
追悼の対象とされていますが、上記の様に式次第を変更したり、戦争責任を戦犯や靖国に向けようとする動きも見受けられました。

式に於いて戦犯を戦没者から外す意見までは出ておりませんが、靖国神社の戦犯を顕彰の対象とすることを問題視しています。

顕彰についてはまたべつの機会にお話するとして。

すくなからず全国戦没者追悼式の中にも『何者』の存在が認められます。


【何者の正体】

敗戦を受け入れ、ウォーギルトインフォメーションプログラムによって解体された國體

戦犯犯罪人とされた者達だけにその罰を与える事まで受け入れてしまった、全ての国民。

残された戦犯の遺族と靖國が合祀することで護り抜いた真の日本。

焼け野原から一心不乱に恐るべきスピードで立ち直り高層ビル群に変えてきた国民が悪い訳ではない

『何者』とは占領政策を利用し個人、団体を問わず私利私欲の為、隣国の為に戦犯と旧日本軍、皇室を貶めた敗戦利得者と知っていてそれに加担した国民
なのでしょう。

靖國に問題があるとして鳥居さえ潜らない者は間違いなく『何者』と言えるのでしょう。

 

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