天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

国民主権が齎した明暗

2017-05-05 07:27:23 | 歴史







『川崎フロンターレのサポーターが、旧日本軍が軍の旗として使った旭日旗を掲げた問題で、AFC=アジアサッカー連盟はフロンターレに対し、1年間の執行猶予つきでAFC主催の1試合を無観客試合とする処分を決めました。』


旭日旗に対する印象はこのNHKニュースの冒頭を見ただけで一目瞭然である。

『旧日本軍の軍旗』で『処分』である。

少なからず上記の写真の関係者は印象として同等な処分に近いものを感じたであろう。

韓国の主張は植民地支配と戦争の歴史認識的錯誤からのイメージとして慰安婦問題と同様の利己的な反日感情の引き金としているのだろう。

韓国では『旧日本軍の軍旗』を戦犯旗と呼んでいる。

現在は、陸上自衛隊で自衛隊旗、海上自衛隊で自衛艦旗として旭日旗が使用されている。

日章旗と同様、日本の国旗に対する戦後日本人の対応は距離を置く、触れないであった。
従って彼等が戦犯旗として忌み嫌うことは日本人にも責任がある。これは戦争、戦犯、戦争責任、から日本人が最大限遠慮した結果でもある。

戦いの場に恣意的に持ち込めば、今までの遠慮に漬け込む形で韓国は感情を露わにするのは予測できる。

終戦から70年以上も日本は謝ってきたとの感情が反日感情に刺激されて噴出しているのだ。

慰安婦問題、南京問題、靖国問題、等を日本が先の大戦を総括してこなかったとの批判は自虐的であり、寧ろ日本は積極的に反省し謝罪も繰り返し、独善的ナショナリズムを排して来たことがわかる。

つまり、その結果韓国に同情的に旭日旗を忌み嫌う国民と殊更韓国だから煽り立てる国民、意図的に関心を示さない国民とに分断しているように感じる。

この纏まりのなさは天皇主権から国民主権へと移行したことによる弊害の"暗"なのではないだろうか。

主権と言われてもあまり現代人は意識していないのではないだろうか。

主権には次の3つの概念がある。
・統治権
・最高独立性
・最高決定権

「国民主権」という場合は三番目の最高決定権、つまり、国の政治の在り方を最終的に決することのできる力や権威が国民にあると言う意味だ。

日本国憲法の概念である。その基になったマッカーサー草案の主権が書かれている部分を見てみよう。


[マッカーサー草案(GHQ草案)]

第八条 『国民ノ一"主権"トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス』

『政府ノ行為ニ依リ再ヒ戦争ノ恐威ニ訪レラレサルヘク決意シ、茲ニ人民ノ意思ノ"主権"ヲ宣言シ』

第一条
『皇帝ハ国家ノ象徴ニシテ又人民ノ統一ノ象徴タルヘシ彼ハ其ノ地位ヲ人民ノ"主権"意思ヨリ承ケ之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス』


日本国憲法

第一条
『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く』


如何であろか。
草案の「一主権としての戦争」「人民の意思の主権」「人民の主権意思より」
は国民に主権を与えることにより、その権利である戦争を放棄させ、再び政府が戦争を起こさないように国民の主権で防ぎ、天皇までも国民の主権できめろとある。
これを最高の形で訳したものが日本国憲法である。



大日本帝国憲法を作った伊藤らはこの主権概念が日本の歴史・伝統にふさわしくないとして使うことを止めた。
君臣共治つまり、天皇と国民が共に統治するという概念である。
だれが主権者というものではなく、国家の運用を行う各主体が権力を分け合う形が大日本帝国憲法であった。


大日本帝国憲法第4条
『天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ』

この統治権が主権にあたる。

要するにマッカーサーは国民主権にすることにより永久に戦争の放棄を迫ったのである。

従って国民主権の明は戦争をせずに平和でいられたということであるが、国防と抑止の殆どを米軍にたよって基地も置いたままである。
そして暗の部分が米軍に国防を押し付けたまま核の傘にも入れてもらい未だに日本軍が悪かった、旭日旗はやりすぎたとする国民主権が存在することであろう。

何も決められない国民主権からせめて主権だけでも天皇に御返しするか君臣共治に戻すべきだろう。

日本国憲法をどうすべきかを先帝陛下と今上陛下のお言葉から考えて欲しい。



昭和天皇

日本国憲法公布(昭和21年)

『この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであって、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである
即ち、日本国民は、みづから進んで 戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである』


日本国憲法

『朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、
深くよろこび、 枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる』


平成元年 今上陛下

『顧みれば、大行天皇には、御在位60有余年、ひたすら世界の平和と国民の幸福を祈念され、激動の時代にあって、常に国民とともに幾多の苦難を乗り越えられ、今日、我が国は国民生活の安定と繁栄を実現し、平和国家として国際社会に名誉ある地位を占めるに至りました。』

『皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、国運の一層の進展と世界の平和、人類福祉の増進を切に希望してやみません。』

『憲法に定められた天皇の在り方を念頭に置き,天皇の務めを果たしていきたいと思っております。国民の幸福を念じられた昭和天皇を始めとする古くからの天皇のことに思いを致すとともに,現代にふさわしい皇室の在り方を求めていきたいと思っております。警備の在り方については,先の植樹祭で,社会の迷惑にかからないように色々工夫がなされており,苦労も多かったと思いますが,そのような方向で心をくだいてくれたことをうれしく思っております。健康管理については,医学の進歩に応じたものが必要と思います。』

『憲法は,国の最高法規ですので,国民と共に憲法を守ることに努めていきたいと思っています。終戦の翌年に,学習院初等科を卒業した私にとって,その年に憲法が公布されましたことから,私にとって憲法として意識されているものは日本国憲法ということになります。しかし,天皇は憲法に従って務めを果たすという立場にあるので,憲法に関する論議については言を謹みたいと思っております。』




2013今上陛下

『この戦争による日本人の犠牲者は約310万人と言われています。前途に様々な夢を持って生きていた多くの人々が,若くして命を失ったことを思うと,本当に痛ましい限りです。』

『戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。』

『戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いています。
また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います』