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呆れた不法占拠、道頓堀「大たこ」

2010年11月26日 18時41分32秒 | B級グルメ
大阪市有地を不法占拠していると
最高裁から立ち退き命令が出たら
従来の場所から数十センチ先の市道上に店舗を移動し、
営業を続けているという、
まるで「ミナミの帝王」のような暴挙にでた
道頓堀のたこ焼き店「大たこ」

自分から大阪地裁に「撤去した」と連絡してきたため、
市の担当者が現場確認に訪れて発覚したんだとか。
確かに元の場所は空き地になっとるけども、、、
「大たこ」側は
「大阪市に言われた通りにした」
「移動式の屋台として営業許可も得ており、法律上問題はない。
恒常的な設置ではなく、暫定的に置いているだけ」
等、寝ぼけた事を言っている。



現場に駆けつけてみると、
思ったより大胆に前に出とるなぁ~
隣の店舗(は許可取ってるんか?)と比べたら更に良く判る。

この訴訟は元々「大たこ」側が
「時効で取得した」と所有権の移転登記を求めるという
欲どうしい、提訴したもので
それに対して、市が反訴していた結果の判決である。

その際でも、「保健所の許可を得た」
とか言っていたようだが
それは「飲食店等の営業許可」について言っているのかと思うが
確かに、その許可は大阪市長の名において出されるが
あくまで食品衛生法に基づく許可であり、
その場所での営業活動の許可を与えるものではない。
てか、添付書類に建物の登記簿謄本や賃貸契約書さえ入ってないからね。
「移動式の屋台として営業許可も得ており」
と言うのも多分、この営業許可上の
「露天営業」の事だと思われるので、
それによって市道上での営業が許可されたものでは決して無い。

ただ、ちょっとひっかかるのが
露天営業の場合の営業活動の大要の中にある
「水道使用の承認書」
ここにどこの名前が書かれ
誰が記名捺印しているか?である。
それに大阪市長の判子が押してあると
さすがにちょっと、
「そこまでOKしといて~」となるし
場所柄、別の意味でちょっと嫌だ。
(判る人には、この意味判るよね)

いやひょっとして、隣のビルにでも事務所があり
そこの水道を使っているのかも知れない。
と言うのも、「大たこ」はHPもあり
通信販売もしているので特定商取引法に基づく表記が必要となる。
そこに住所として、その付近の
大阪市中央区道頓堀1-5-10
が書かれており、電話番号も書かれている。
若し、隣の同住所のビルに事務所を構えているのでなければ
HPで「本家 道頓堀 大たこ 本店」として
所在地にこの住所を表記するのは問題がないのだろうか?
若し、同住所のビルに事務所が無く
この営業設備が本店と言い張るのなら
「移動式の屋台として」と言う言い訳には矛盾が生じる。

さあ、どうする「大たこ」さん?!



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