ざっくりいうと、
移動支援の対象拡大について、市が対象拡大を明言しました。
→”対象を、視覚障がい以外の身体障がいのある方も、対象者に拡大することにしたい。実施時期は7月1日を目標としている。”
厚生文教委員会では、移動支援の対象拡大を求める陳情書を全会一致で採択しました。
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概要を説明すると
移動支援事業の対象者は自治体の判断によって決まっています。小金井市では「知的、精神、視覚障がい」だったんですが、視覚障がい以外の身体障がい等も対象として欲しいという、切実な陳情でした。
市の答弁は、
▷社会生活上必要な外出、余暇活動社会参加が円滑に進むよう検討を重ねてきた
▷対象を拡大したい
移動支援が必要と判断される身体に障がいのある方
両下肢の機能も著しい障害
座位・起立位を保つことが困難なもの
不随意運動、失調等により歩行が極度に制限されるもの
難病のある方のうち移動支援が必要と判断される方
高次脳機能障害のある方で移動に困難のある方
▷実施時期は7月1日が目標
規則や要項の精査や、障害等級でどの区分に該当するかの精査が必要
とのこと。陳情が市の制度を動かました!
次のステップは、必要とする方が利用できるよう事業者支援ですね。
陳情の2項目の、”介護保険受給者も障害福祉サービスの併用ができることの周知の徹底”には漏れのないようにご対応いただきたいところ。実際、市民の方からも、制度が変わる時のいわゆる65歳問題についてはご意見が届いていますので。