”障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例”が改正しました。
条例を制定した時に「3年をめどに見直す」としていたことに基づく改正です。12人18件のパブリックコメントを経た修正も踏まえ、市議会では全会一致で可決しました。
今回は、短期集中型で、条例の実効性を担保するための必要最低限の見直しとなりました。自立支援協議会のワーキンググループでは、”今回のようなスケジュールではやりたくない”という趣旨の発言もあったので、次回は審議期間を確保できるように&整理しきれなかったところは次回の改正時に検討することとなります。
とはいえ、今回の改正で、事業者への合理的配慮義務化や、手話の記述が入ったのは良かったと思います。
事業者の合理的配慮が義務化 小金井市独自の支援も予算化
市のみならず、事業者にも合理的配慮が義務化されました。また、市独自の事業で、支援措置が予算化されたのも特徴的です。
合理的配慮の提供支援事業概要
手話が独自の文法体系を持つ言語であると明記
”手話が言語である”旨をどこまで表現するかがポイントにもなりました。パブリックコメントに、聴覚障害者協会からの意見も出ていました。
坂井としても、”障害者差別解消条例”に、手話は独立した言語であるという趣旨を全て入れ込むのは困難と考えているので、この条例の中での記述はこの程度にとどめ、手話言語条例は別に規定すべきものという認識を持っています。
その他、次回の改正時には、「障害の社会モデル」や「重複障害」等についても検討していただきたいと要望をしました。
最後に、改正条例に関連する資料をアップしておきます。
次回検討に係るスケジュール(案) (次回は審議期間を確保できそう)
選挙時における合理的な配慮の提供について
条例の一部を改正する条例の各条項における改正の根拠等について