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●ハーグ条約加盟へ、法制審が要綱答申 3月中に法案提出(朝日新聞1面、38面)

2012年02月08日 22時30分39秒 | Weblog
http://www.asahi.com/politics/update/0207/TKY201202070659.html
(朝日新聞1面、38面)

ハーグ条約加盟へ、法制審が要綱答申 3月中に法案提出

国際結婚が破局した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟に向けて、法制審議会は7日、国内で整備が必要な裁判手続きなどの要綱を小川敏夫法相に答申した。これを受け、政府は3月中に法案を提出し、今国会での条約承認を目指す予定。ただ、他の重要課題も多く、法案成立と承認の見通しは立っていない。
ハーグ条約は、国際結婚が破局するなどして一方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ出した場合に、子を元の居住国に戻し、その国の裁判で誰が子の面倒を見るかを決めるよう定めている。主要8カ国(G8)では日本だけが未加盟。欧米諸国から早期の加盟を求められ、日本政府は必要な国内法の整備を急いでいる。
要綱は、日本人の親が日本に連れ帰った子を外国にいる親が戻すよう求めた場合の手続きを規定。家裁が子を戻すかを決定し、従わなければ裁判所の執行官が強制的に子を引き離せる仕組みも盛り込んでいる。


http://mainichi.jp/select/seiji/news/20120208k0000m010056000c.html(毎日JP)

ハーグ条約手続き要綱:「2家裁で実施」を答申…法制審
 政府が加盟を目指す「ハーグ条約」の国内手続きの方法について、法制審議会の総会は7日、担当部会がまとめた要綱案を了承し、法相に答申した。法務省は要綱を基に、今国会での法案提出に向けた準備を進める。

 この日の総会は、担当部会が1月にまとめた要綱案について審議し、原案のまま採択した。総会終了後、法制審会長の野村豊弘学習院大教授が小川敏夫法相に要綱を答申した。

 要綱では、日本に連れ帰られた子を条約の原則通りいったん元の国(外国)に返還するかどうかを決める手続きを東京・大阪の2家裁で行うと規定。裁判所が返還拒否を考慮できる事情として、児童虐待や配偶者暴力(DV)の恐れがあるケースを明記した。

 日本弁護士連合会は「児童虐待やDVが認められる事案に対する配慮などは評価できる」としつつ、法律で「子の最善の利益を尊重すべきだ」と規定することや、加盟前に在外邦人に十分な情報提供をするよう求める会長声明を発表した。

 一方、「ハーグ条約に反対する当事者の会」は、返還拒否できる事由が狭すぎる▽2家裁のみでの審理は、地方の当事者に不便を強いる--などとさらなる議論を求める声明を出した。【伊藤一郎】

毎日新聞 2012年2月7日 20時36分(最終更新 2月7日 20時50分)


http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120208-00000826-fnn-soci(FNNニュース・動画)

法制審議会、ハーグ条約への加盟に向けた国内法の要綱案について法相に答申
フジテレビ系(FNN) 2月8日(水)0時30分配信

法制審議会は、ハーグ条約への加盟に向けた国内法の要綱案について、法相に答申した。
政府が加盟を目指しているハーグ条約は、国際結婚が破綻したあと、一方の親が無断で子どもを国外に連れ出した場合、子どもを元住んでいた国に戻すことを定めている。
7日、答申された要綱案には、家庭裁判所が子どもを元の国に戻すかの審理を行い、親が返還命令に従わない場合は、強制的に返還するなどの手続きが盛り込まれている。
一方、元の国に戻ると、親から暴力を受けるなどのおそれがある場合については、返還を拒否できるとしている。最終更新:2月8日(水)0時30分


●ハーグ条約加盟へ要綱を答申 法制審(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E5E2E6808DE2E5E2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000

●ハーグ条約加盟へ国内法要綱答申(NHK・動画)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120207/t10015854623000.html

国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、必要な法整備を検討している法制審議会は、子どもをこれまでいた国に戻すかどうかを決める裁判の手続きなどを盛り込んだ要綱を7日、小川法務大臣に答申しました。

法務大臣の諮問機関の法制審議会は、政府が去年5月に「ハーグ条約」に加盟する方針を決めたことを受け、必要な国内法の整備について検討を進め、7日の総会で子どもの返還を巡る裁判の手続きに関する要綱を決定し、小川法務大臣に答申しました。
それによりますと、日本に子どもを連れて戻った親が、裁判で子どもの返還を拒否できるケースとして、子どもがもう一方の親から暴力を受けるおそれがある場合や、その親がもう一方の親から、子どもに心理的外傷を与えるような暴力を受けるおそれがある場合などが示されています。
一方で、返還命令に従わない場合は、裁判所の執行官が強制的に子どもを解放して、返還を求めるもう一方の親に引き渡すことができるとされています。
法務省は、7日の答申に沿って、条約に関する事務を担当する外務省と法案の作成を進め、今の国会に提出する方針です。


※朝日新聞38面の記事(画像)を転載させて頂きました。
コメント (4)
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