大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

「境界問題相談センター」

2011-06-26 18:31:56 | 調査士会

今週の予定。

6/28(火曜) 境界問題相談センター設立準備委員会

「境界問題相談センター」という名称は、全国の多くの調査士会においてはADR機関の名称として使用されていますが、大分の調査士会で設立を準備しているものは、ADR機関ではなく、その名称通りの「相談センター」であり、相談機関です。

私は、およそ専門職の団体である以上、その専門分野に関する国民の「相談」を受け付ける常設の機関を持つべきだ、と考えているのですが、これまで調査士会ではそのような相談機関を持たずに来てしまいました。弁護士会における「法律問題相談センター」、司法書士会における「司法書士総合相談センター」のように、調査士会でも常設の相談機関をつくるべき、とういうことで、ADRセンターとは違うものとして「相談センター」を設立して行きたい、と考えています。

調査士法の法律上の規定で言えば、第3条1項第6号の「前各号(1号の表示に関する調査・測量、2号の表示に関する登記申請手続、3号の書類作成、4号の筆界特定手続の代理、5号の筆界特定関係書類作成)に関する相談」、同第8号の「前号(7号のADR代理)に掲げる事務についての相談」という調査士の業務について、調査士会が会としての責任において組織的枠組みを提供する、ということでもあります。

また、どうしてこれまで調査士会においては「相談」ということが、正面からとりあげられてこなかったのか?・・・ということを反省的に考えておく必要がある、と思います。私としては、調査士がこれまで、「国民」と直接向き合う形で自分の職責を考えてこなかった、ということがあるのではないか、という気がします。このことは、調査士界が抱えている問題点として取り上げられる「調査士の知名度の低さ」「調査士志願者の減少」といった問題に関しても、根拠の一つとしてあげるべき根本的な問題なのではないか、・・・と私は考えています。

「いや、そんなことはない。私は正面から依頼者(国民)と向き合ってきた。」と胸を張って言いたい、という調査士の方もあるかもしれません。確かに、個々の調査士のあり方にはさまざまなものがあって、一概に言うのは乱暴かもしれません。しかし、その上でなお言えば、調査士は(全体として)、「登記手続」という行政手続を媒介にして依頼者に対していたのであり、登記手続を実施する法務局という行政機関を媒介にして国民に対していた、のであり、直接国民と向き合う局面は少なかった、弱かったのではないか、と思います。

このような、媒介的な関わり、というのは、調査士法3条1項の上記の職務から言っても当然のことであり、大切なことではあるのですが、今日においては、それだけにとどまっていてはいけないのだと思います。より国民との直接的な関わりを持つべきなのであり、そこにおける有用性を職務の全体に活かしていくことを自覚的に追求するべきなのだと思います。

「相談センター」の設立へ向けた作業は、そのような調査士会としての方向を実体化していく重要なものです。佐藤栄二さん(業務部長)をはじめとして、福盛純崇さん、本田岳夫、井上誠さん(みな大分支部)という若手の優秀で意欲ある委員の皆さんが、昨年のADR準備の成果を踏まえて、相談機能の確立、特に全領域への対応を可能にする認定調査士による相談業務の枠組みをつくるために検討・準備を進めてくれます。

6/30(木曜) 研修部会

については、また後日。