大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

地図作成作業

2011-09-27 23:22:14 | インポート

今年度~来年度の地図作成作業を実施する調査士の会議がある、との情報がありましたので、その様子を知りたいと思い、会議の後半部分を傍聴させてもらいました。

会議後の「飲み会」にも参加させてもらいました。

「飲み会」では、普通、「仕事の話」をしたいのにつまらない「世間話」につきあわなくてはいけなくて「何なんだ?」と思うことが多いのですが、今日の飲み会では、初めから仕事の話(14条地図作成作業の話)ばかり、で、そのほかの話はほとんどできず、逆にさみしい、、という状態でした。地図作成作業に関わる調査士が、これほどまでに真面目に、真剣に地図作成に携わっているのか、と、感心するとともに、実に頼もしく思いました。

これまで、「地図作成」については、「法務局の仕事」という意識が調査士の中にあった、ということもあるのかと思います。しかし、そんなことを言っていられる状態ではありません。本当に、国民の権利保護に役立つ「地図」とは何なのか?ということを真剣に考えて、地図作成の方向性を考えて行かなければならないのだと思います。

それが、「今の調査士(界)」ならできるのではないか、と、今日本当に思えました。この「可能性」を、現実のものにしていくことこそが、私たちの果たさなければならない役割なのだと思います。心地良い、酔い加減の中で、そう思っています。


今週の予定―9.30常任理事会~10.1無料相談会

2011-09-26 06:26:23 | 調査士会

今週の予定。

9.29(木) 相談センター準備会議

9.30(金) 常任理事会

10.1(土) 全国一斉表示登記無料相談会(別府のみ10.7で他はこの日)

常任理事会では、①10月に予定されている各種の対外的な会議(10.6-7日調連全国会長会議)、10.22-23九B担当者会同、10.31二豊会=法務局定例協議)の準備、②来年の総会を見据えての諸改革の協議、③各部の活動集約・会としての方針協議、を行う予定です。

10.1の無料相談会は、例年のことですが、今年は特に、今週の金曜に会議があるように、今年度中に設立・稼働を予定している「相談センター」をも見据えて、調査士会がどのように国民の「相談」に答えていけるのか、という課題を念頭において、取り組んでいただければ、と思います。各支部の皆さま、よろしくお願いいたします。


ランニング格言集その2~一挙放出

2011-09-25 05:25:54 | インポート

昨日に引き続き、「土地家屋調査士」誌9月号関係で「筆界認定」のことを書こうかな、と思ったのですが、3連休中にそうまですることもないか、ということで、やめました。

以前、「ランニング格言」を書きました。まったく、何の反響もなかったのですが、第2弾行きます。

今月は好条件が重なったので、すでに月間走行距離100㎞を超えました。その走ってる間、音楽を聴くでもなく、ただひたすらあれこれ考えていて、特に後半疲れてくると「走ってることを考える」状態なので、「ランニング格言」がいくらでもできてきます。・・・ですので、一挙公開。

逆風は涼風 涼風は逆風

前回に引き続き「逆風」シリーズです。走っていると「風」を感じます。陸上競技を扱った小説に「一瞬の風になれ」というのがありましたが(読んでませんが)、感じはわかります(おそらく私の走ってる姿を見ている人からはわからないでしょうが・・)。

・・・で、「格言」の趣旨ですが・・・、逆風を受けたとき、抵抗が大きくなって前に進むのが大変になり苦しく思うのですが、別の面から言うと、熱くなっている体に対しては冷却効果のある涼風でもあるわけで、いい面もあるわけだ、・・・という、ありがたい(?)教訓(?)です。

しかし、後段は、「涼しいや」と、いい気になっていると、逆風はじんわり体力を奪っていく、ということで、「目先の気持ちよさにおぼれていると、後で苦労することになる」という、これまたありがたい教訓(??)で、総体としては「ものごと何とでも言える」ということを表しています。

ゆっくりと走る能力

これでも「格言」か?なのですが・・・、走りながらタイムを見ると、つい速く走りたくなります。ゆっくりと走ろう、と思っていても、ついついオーバーペース気味になります。今の私だと、5㎞くらいまでは、それでもなんとかいけるのですが、10㎞を過ぎると、ガクッと利いてきて、ヘロヘロになってしまいます。ゆっくりと走って、イーブンペースを守る、というのは、やはり必要な「能力」なのだと思います。ついつい前へと走り過ぎがちな自分への戒めとしても・・。

夏遅秋速

夏は暑くて遅くしか走れないけど、秋になると涼しくなってだいぶ速く走れるよ。・・・という、そのまんま、のものですが、四文字熟語型にすると、なんとなく深遠な意味がありそうな感じ、・・・しませんか?  あえて、あとづけ的に意味付与すれば、「夏の暑い時期にゆっくりと走って蓄えた体力が、秋に速く走れることに結びつく」とか、「ものごとは時機を選んで行わなければならない」・・・・というような意味がある、ということにする、のはどうでしょう?

「一挙放出」と言ったわりには三つだけですが、これ以上出してもむなしくなるだけ、という感じがしてきたので、以上、とします。こんなこと考えながら走ってるわけですが、これで結構楽しいものです。


続き・・・「土地家屋調査士」誌9月号

2011-09-23 06:25:59 | インポート

しつこいようですが・・・・、日調連会報「土地家屋調査士」誌9月号について、続いて書きます。

昨日少し書いた「民事月報」5月号との違いの部分です。「土地家屋調査士の役割」について言われている部分です。(アンダーライン部分が「民事月報」5月号との相違部分。( )内は「民事月報」5月号。)

(登記官が)「すべての表示に関する登記の申請等について完璧な調査及び測量を行うことは不可能です(である)。そこで、表示に関する登記の申請等を代理する専門家としての土地家屋調査士(5月号では「等」はなし)が関わることによって、表示に関する登記の円滑な実施を実現させているわけです(している)。」

おそらくは、「である」調を「ですます」調に変えたことによって、表現が少し変わった、ということにすぎないのでしょうが、「している」をですます調にするのなら「しているわけです」となるはずのところを「させているわけです」という表現にしている、というところからは、「上から目線」的な感じを受けてしまいます。

土地家屋調査士の役割に関するこのような考え方は、土地家屋調査士という資格を「官業補助」の資格としてとらえる、というとらえ方で、確かにわが国の資格制度においては、このような考え方が根強くあります。それは、実際に、資格制度がつくられた社会背景・歴史的経緯にも根拠を持つものなのでしょう。

司法制度改革にあたって、「隣接法律専門職」の活用がうたわれたことに対する日弁連の「消極」の理由として「行政事務の補完」の役割を担ってきた他資格業に、国民の権利保護を担う司法への参画は適当でない、というようなことがあげられていました。

この日弁連の考え方を裏返して考えてみると、司法制度改革が進み、調査士についてもADR代理等の法改正が行われた今日における調査士の役割は「官業補助」「行政事務の補完」ということにのみ限られるものではなく、直接国民の権利保護を課題とするものとしてとらえられなければならない、ということになります。

それは、調査士法1条が、「①不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、②もって国民の権利の明確化に寄与する」(番号は宮嶋)事を目的とする、と規定していることについて、これまでの①の部分に主眼をおいてとらえるとらえ方から、②を目的として明確に意識して行かなければならない、ということであると私は思っています。別の言い方で言えば、②こそが「目的」なのであり、①はそのための「小目的」としてとらえるべき、というようにも言えると思います。

調査士の役割をそのようにとらえると、調査士は「官」を補完する、というスタンスではなく、「官」と共に同じ目的へ向かって進んでいく、という姿勢を取る必要がある、と考えるべきでしょう。「新しい公共」「民による公益」ということを自分自身の課題としてとらえるべきなのであり、そのようなものとして「官と民の関係」を考えなければならないのだと思います。

・・・あと「筆界認定」の問題についても書きたかったのですが、これはまた後日、にします。


「土地家屋調査士」誌9月号

2011-09-22 06:32:20 | インポート

日調連の会報誌である「土地家屋調査士」の9月号が届きました。

前にも書きましたが、「土地家屋調査士」誌は、日調連―土地家屋調査士をとりまく諸情勢を伝えてくれる貴重な情報源です。「情報が少ない」と文句を言っている人がいたら、まず会報誌を読むこと、から始めましょう。

さて、9月号なのですが、開いて正直驚きました。巻頭に法務省民事2課の西江地図企画官、山本不動産登記第2係長の「表示に関する登記における実地調査の指針の改定について」という文章が掲載されています。

「表示に関する登記における実地調査の指針の改定について」は、土地家屋調査士の業務に直接関わる重要な問題ですので、これについての記事がでる、ということについては当然のことで、驚くべきことではありません。では、何に驚いたのか?

この文章は、私の見た限りでは、以前このブログで感想を述べた(8.20,8.22,8.23)「民事月報」5月号の文章と内容的にはほぼ同じものです。構成が少し変わったり、「土地家屋調査士向け」に少しトーンが変えてあったりはしています(この変ったところで、興味深いものもあるのですが、それはまた後日)が、基本的な内容は同じで、まったく同じ文章もかなり多く含まれています。同じ人が、同じ立場において書いているわけですから、これもまた当然のことです。「民事月報」5月号、「土地家屋調査士」9月号と、繰り返し言われることによって、その内容への「確信」性は、より明らかになっているものと言えるでしょう。

・・・というところでもう一度。では、何に驚いたのか?

繰り返して言いますが、実地調査指針の改定、及びその各法務局における実施については、調査士の業務に直結する問題です。そして、上記二つの文章は、「私見」とは言え、それに関する所管官庁の担当者の解説という意味合いを持っています。そして、その内容については、8.20~8.23のこのブログで書いたように、表示に関する登記の適正・公正な実施を使命と考える土地家屋調査士の立場からすれば承服しがたいような内容を含んでいるものです。

そのように考える私からすると、この文章を掲載するに当たっては、調査士としての(日調連としての)一定の見解をも示しながら、あるいは、今後の表示に関する登記の適正な実施へ向けて調査士の果たしうる役割についての検討・論議の方向を示しながら、そのスタートとしての意味・位置づけをはっきりさせて行う必要があるように思えます。なんのリード文もなしに、巻頭にドーンと載せられたのでは、まるで「上意」を「下達」するものとして会報誌が、そしてまた日調連があるような印象さえ受けてしまいます。・・・これが、驚いたところです。

「実地調査指針」をめぐる問題は、目の前の「実地調査」の問題のみにとどまらず、今後の調査士にとって、非常に大きな意味を持つ問題だと思います。10月6-7日に予定されている日朝連の全国会長会議では、このことをめぐる意味ある議論が実現できることを願っています。