実務家弁護士の法解釈のギモン

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債券管理会社の訴訟追行権(5)

2016-08-31 10:23:29 | 最新判例
 最高裁は、債券管理委託契約の中に訴訟に関する授権条項が含まれていることを、任意的訴訟担当を認める前提とはしているが、おそらく、ただ単に授権条項があればよいというものではないのであって、債券発行契約と債券管理委託契約をあせた内容が、社債と同じような規律となっており、全体として債券の所持者である債権者の保護に問題がない内容となっているからこそ、債券管理会社の訴訟担当としての適格を認めたのではないかと思っている。
 もしそうだとした場合、そもそも会社以外の組織が債券を発行する場合、ただ単に債券発行契約がある、債券管理委託契約がある、というだけではなく、その内容が会社法の社債の規定に準じた内容とすべきだということにはならないだろうか。最高裁がそこまで述べていると考えるのは言い過ぎかもしれないが、少なくとも金融商品取引法上のいわゆる第1項有価証券に該当するものとして債券を発行する場合には、投資家保護の意味でもこのように考えてみたい。

 結局のところ、会社法の社債の規定は、会社法独特の規律として理解すべきなのではなく、会社以外の企業、団体が「債券」を発行する場合全般を想定して、一般法化していくべき規律なのではないかという気がしているのである。金商法の適用されるような債券を発行する場合には、特にそうである。
 そこでもし一般法化について、仮に立法化で対応するとした場合、いきなり「債券法」のような形で制定してどのような組織でも自由に債券の発行を認める法律を作ることに抵抗があるとすれば、「債券法」の中で、債券を発行できる組織を個別にリスト化した形でも良いかもしれない。その上で、例えば会社には会社独自の規律(当該債券を「社債」と呼ぶべきこと、取締役会設置の株式会社が発行するには取締役会決議を必要とするなど)があり得るとすれば、特則として会社法の中に規律をすればいいのである。そのほかの規律は、会社法の社債の規定に準拠して立法化していくべきということなのだろうと思う。
 立法化まで行かないとしても、債券発行の準則は、社債の規定が重要な準則として理解されるべきだと思うし、今回の最高裁判例も、社債の規定を重視している気配を感じる。

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