会社法における定義規定においても、?と思うものがあり、こちらの方は、害もありそうなのである。
まずは、それほど害のなさそうなものとして、「会社」そのものの定義である。
会社法2条1号では、会社とは、「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。」となっている。この定義は、いままでの私の議論からすると、確かに「会社」の要件を「定義」としているので、論理的ではある。が、定義として非常に無内容なものとなっている。
旧商法における会社の定義は、会社とは商行為をなすを業とする目的を持って設立した社団をいう(旧商法52条1項)、ということであった。そして、この会社は、合名会社、合資会社、株式会社の三種類とするとして(旧商法53条)、会社の種類は会社の定義を要件論的にさらに絞り込む意味しか持たせていなかった。この絞り込みのための規定が、新法では「定義」になってしまったのである。
おそらく、民事会社という概念をなくすことと、外国会社を「会社」の定義に含めないことに改正の意義があるのかと思われるが,私には、旧法の定義の方が、定義に実質を持たせてより本質的な内容となっており(民事会社の概念をなくすのであれば、旧法の定義のうち「商行為」という言葉を変えればよい)、かつ、論理性も失われていないと思われるが、いかがだろうか。
まずは、それほど害のなさそうなものとして、「会社」そのものの定義である。
会社法2条1号では、会社とは、「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。」となっている。この定義は、いままでの私の議論からすると、確かに「会社」の要件を「定義」としているので、論理的ではある。が、定義として非常に無内容なものとなっている。
旧商法における会社の定義は、会社とは商行為をなすを業とする目的を持って設立した社団をいう(旧商法52条1項)、ということであった。そして、この会社は、合名会社、合資会社、株式会社の三種類とするとして(旧商法53条)、会社の種類は会社の定義を要件論的にさらに絞り込む意味しか持たせていなかった。この絞り込みのための規定が、新法では「定義」になってしまったのである。
おそらく、民事会社という概念をなくすことと、外国会社を「会社」の定義に含めないことに改正の意義があるのかと思われるが,私には、旧法の定義の方が、定義に実質を持たせてより本質的な内容となっており(民事会社の概念をなくすのであれば、旧法の定義のうち「商行為」という言葉を変えればよい)、かつ、論理性も失われていないと思われるが、いかがだろうか。
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