単純に法律要件を考えると、まず、株主たる代表取締役は、自分の報酬に関する株主総会決議における特別利害関係人にあたるか否かが問題となる。
単純に取締役会決議における特別利害関係人の場合とを比較して、同じような理屈で考えていいということであれば、代表取締役の報酬は、当該代表取締役と会社との間で利益相反関係にありそうなので、特別利害関係人にあたると考えてよさそうである。
つぎに、著しく不当な決議といえるかどうか。
もし、決議の内容の不当性ということになれば、結局は、仕事に見合う報酬といえるかどうかが問題になってくるし、この事例では、飲食に走っていることが、仕事か遊びかの判断なのであろうし、最終的には裁判所の事実認定の問題となってくるのかもしれないが、立証責任が訴えを提起している原告側にあるとすると、遊びだという立証ができるかどうかにかかってくる。それで裁判所に適切な判断ができるかどうか…。もしそうだとして、そうすると結局は立証責任の分担の問題として片付けられてしまうことになるが、それでいいのだろうか。これが私の疑問である。
単純に取締役会決議における特別利害関係人の場合とを比較して、同じような理屈で考えていいということであれば、代表取締役の報酬は、当該代表取締役と会社との間で利益相反関係にありそうなので、特別利害関係人にあたると考えてよさそうである。
つぎに、著しく不当な決議といえるかどうか。
もし、決議の内容の不当性ということになれば、結局は、仕事に見合う報酬といえるかどうかが問題になってくるし、この事例では、飲食に走っていることが、仕事か遊びかの判断なのであろうし、最終的には裁判所の事実認定の問題となってくるのかもしれないが、立証責任が訴えを提起している原告側にあるとすると、遊びだという立証ができるかどうかにかかってくる。それで裁判所に適切な判断ができるかどうか…。もしそうだとして、そうすると結局は立証責任の分担の問題として片付けられてしまうことになるが、それでいいのだろうか。これが私の疑問である。