本日出席した建設水道常任委員会について
私の質疑応答の概要をご報告します。
議案は全部で6件、すべて委員会可決されました。
<議案75号>手数料条例の一部を改正する条例案
昨日のブログで取り上げた長期優良住宅に関する改正案。
この表の型数の説明は上記赤線部(注2)のように、
「型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等の住戸の種類の数をいう。」
とされています。
今回の改正は「仕様(しよう)等」を「使用等」に改めるもの。
ネットによれば「仕様」の意味は、
「作るものに対して要求する特定の形状、構造、寸法、成分、精度、
性能、製造法、試験方法などの規定」
私としては現在の「仕様」の用語が「型数の説明」として適切であり、
逆に「使用」に変えると型数の説明として意味不明になって
しまうのではないかと非常に危惧してました。
現在の条文「型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等の住戸の
種類の数をいう。」の解釈について、
「『同一の』という言葉が『形状、面積、位置、仕様』にかかっている
のではないか?と質問したところ、
「『仕様』の前で切れて、『仕様』にはかからない」と答弁がありました。
さらに、根拠となる国の法律や国の告示には、
このような表や注意書きはなく、
このような表を採用しているのは群馬県と県内市町村だけという
ことが確認できました。
市が用語を改正する理由は、
群馬県が条例改正したからというもの。
また、「使用」という用語が適切であるか
県や他の自治体と協議して正しいことを確認したそうです。
最終的答弁では、
改正前の「仕様」は正しかった。
さらに、改正後の「使用」も正しい、と答弁がありましたので、
私は改正案に反対することは控えました。
<議案76号>道路構造条例の一部改正
・道路内に自動運行補助施設の設置を認めるもの
・歩道に歩行者利便増進施設の設置を認めるもの
(答弁)
・自動運行補助施設とは、磁気マーカーや電磁誘導装置など。
・歩行者利便増進施設とはベンチ、該当、オープンカフェ等
(多田質問)
・伊勢崎市では老人会を中心に小学生の下校見守りをして頂いている。
雨の日や風の日もあり、ずっと立っているのは大変なので、
そのような活動のためにベンチや屋根等を設置できるか?
(答弁)
・歩道に一定の広さが必要だが、申請があれば可能。
<議案79号>道路占用料徴収条例の改正
・道路に自動運転補助施設を設置した場合の使用料を定める
(多田質問)
・自動運転補助施設を設置する主体はだれか?
(答弁)
・自治体や路線バスの運営会社等
<議案80号>下水路条例の改正
・洪水時に川からの逆流を防ぐための樋門等について
年1回以上点検を義務付けようとするもの
(柳委員質問)
・市内何か所、どこにあるのか?
(答弁)
・把握していない
(多田コメント)
・市民の安全を守るための防災施設の点検を義務付ける
条例案ですが、数も位置も把握していないようでは、
本当に実効性があるのか疑問に感じました。
<議案81号>市営住宅管理条例
・同居しようとする「親族」を「親族等」に変更する案。
・「等」は、群馬県が認定する同性婚のパートナーを想定。
(多田質問)
・他の都道府県や自治体で認定されたケースはどうなるのか?
(答弁)
・あらためて群馬県の認定を受けてもらう。
(多田質問)
・同性婚する人同士に子どもや親などがいる場合は?
(答弁)
・そのようなケースは想定していない。群馬県の判断に合わせる。
<議案82号>都市公園条例の改正
・赤堀せせらぎ公園の研修棟を削る
(施設を廃止するため)