「秋の夜をひたすら学ぶ六法に恋という字は見出でざりけり」
もう30年前くらいの「法学セミナー」に掲載の一句。憲法学者黒田先生の連載ものでしたか…。もちろん私が大学入学前のバックナンバーでしたから。古書で手に入れた一冊。
たしかに「六法」には詩情を育む豊かな感性もないし、花鳥風月とも無縁なのですが…。
法律を学習するからには、ムシするわけにもいきません。法律の学習は「六法」に始まるわけです。
これまで何度も。何度も。言ってきたことなんですが。おかげさまで口が酸っぱくなっちゃいましたよ。
懲罰的損害賠償を請求しましょうかね…。
記述式ドリル。どのように問題文を読んで書いているのでしょうか。試験じゃないんですから、六法を参照して…。あるいはテキストを参照して。書いていくべきでしょうね。何も参考にしないで書いて「論点失当」、「ポイントがズレています」なんて評されるよりはいいでしょ。
だいいち勉強になりますね。もっとも、条文をそのまま抜き出せばいいっていう問題などありませんが。
アプローチの方法は、まず「条文」です。とにかく条文を探してみることです。これまであまり六法を意識して読んでこなかったという人は、探すべき条文がどこにあるのか、わからないってことも…。
あるいはそもそもこういう問題について「条文」があるのかどうかも。わからないってこともあるようで。
でも過ぎてしまったことは悔やんでもしようがないです。明日を見つめることしかないですね。♪明日はどっちだ♪
実戦編№8。行政手続法。何人かの人が書いている条文。そのすぐ近くにその問題についての条文があるのに…。気がつかない…。
はっきり言っちゃいましょうね。42条があるのになんで43条1項4号を見るのかね。同号は「パブコメの結果を考慮した結果」のことでしょ。
問題には、「考慮しないで」って書いてあるのに…。どうしてなんでしょうか。理解に苦しみますね。
弁解のチャンスをあげましょうか。弁解のある方はどうぞ。聞く耳だけはもっています。それを考慮する義務など私にはありませんが。
六法を読むときは、その「前後の条文」も。できれば「章名」、「節名」(節があれば)から読んでいくのがベター。そうすれば、その条文の位置づけとか関連条文も理解できますから。
実戦編№4。制限行為能力を失っていた者が「弁済を取り消した」問題。まず条文があるかどうかを徹底的に探してみることです。弁済の問題なんですから、「債権の消滅」のあたりにあるんじゃないかな…って見当をつけて。
「民法典709条にコイの文字のありけり。うれしくもあるか」(冒頭の句に対する返歌)