博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

山には山の憂いあり…自然体

2007-10-12 02:45:52 | Weblog


 いよいよ試験1か月前。とはいえ、徒に気負うことなどありません。

 動かざること山の如し。どーんと構えていればいいんです。11月11日は11月10日の翌日であって、12日の前日なんです。

 そう、自然体がいいですね。なんでも。
♪山には山の憂いあり。海には海の悲しみや… ♪

 写真は「あけび」。近頃はスーパーなどでも売っているようですが。私の子どもの頃には、よく山に採りに行ったもんです。高い木に絡まっているから、なかなか採れないんですが…。おかげで木登りは得意技のひとつ。

 このあけび。隣のベランダからにょきにょきと。おっと、「天然果実」。そんな気もしますね。でも、盆栽の実などは天然果実ではないんです(通説)。

 だって、天然果実というからには、経済的用法に従って収取するものじゃないといけないんですね。盆栽の実は収穫しない。

 だからといって、失敬してしまうのも…。チッチだめだってば…。

 民法の相隣関係。隣地から伸びてきた枝は自分で切ってはダメ。隣地の人に切ってもらうのでしたね。

 じゃあ、その枝から自分の敷地に果実がポロッと落ちて来ちゃったらどうしましょうかね。落ちた土地の天然果実だという…そんな国もありますね。ドイツなんです。

 この果実ドイツんだ? オラんだ!ってわけじゃないらしい。

 わが愛すべき民法典にはこんな場合のルールがありません。ルールがないからドイツのように処理するわけにはいかないっていう人がいます。

 ということは、果樹の所有者のモノなんですね。隣から伸びてきたあけびの蔓。そこからポロっと。せっかく神さまが恵んでくだされたのに…。

 お隣に返さなきゃいけないなんて…。社会通念に反しませんかね。やっぱり落ちた土地のもんでしょう。ドイツ民法をモデルにわが国の民法が作られたわけですから。明文がなきゃドイツ民法で。

……そんなことより。証拠隠滅…証拠隠滅。いっただっきまあす。

 天は自ら助くるものを助く。なにごとも自然体で。無為自然。

♪まして心の花園に、咲きしアザミの花ならば…♪