博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

ゆく学習・来る学習

2007-12-31 18:49:16 | Weblog


研究室時代。室の先輩と除夜の鐘を聞いてから、帰ったものでした。大晦日は終夜運転ですからね。

♪治安の夢に耽りたる。栄華の巷を低くみて♪

あの頃は、人並みには勉強もしました。でも人一倍しなかった…。
だから、現在の私がここにいるんですが。

そして現在、怠け癖はなかなか直りませんが、これをちょっぴり反省しつつ…。大晦日。

それでも一応ノルマも果たしたし…、年越しそばも作ったし…。これからテレビをみながら焼酎のお湯割をちびちびと。

みなさん、よいお年を。

おもしろい条文めっけ!

2007-12-31 02:00:46 | Weblog


怠惰な生活のツケ…。あまり根気が続かなくなってきました。もっとも、ニワトリ型ですから、あっちにうろうろ…こっちにうろうろ。

それでも午前中は「かたい本の読書」。頭がクリアなときに難解な本を読んじゃおうと…。

書いてある内容が理解できるかどうかは、その筆者の知的水準と同じでなけりゃ…。ダメなんですよね。やわらかいものばっかり読んでいては、脳のシワは増えてきませんから。

…そうはいうものの。この本は…。メモをとりながら読んでも…。そう、投げたらアカン…のや。

午後は「やわらかい本」。まどろみの午後…。少しぐらい眠くたって、理解できるっていう…そんな本。

夜は「一般市民向けの本」。これはもう肘なんかついちゃっても…。昨日の計画どおり…たんたんと。

93歳になられた團藤先生の1日の仕事量。「せいぜい、6時間か7時間」なんだって。「せいぜい」っていうところがすごい。齢だけはその半分ほどの私は、そんなには…。

それでもニワトリ型の功績(?)ってもんじゃありませんが。六法をくるくるめくっていると、おもしろい条文に遭遇しました。

「消費者契約法10条」。一般知識の講義では10条はほとんど紹介しないのですが…。以下に全文掲げます。

第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法・商法など私法の規定は「任意規定」が少なくないですね。特に民法の契約法などは。契約自由の原則ですから、民法90条に違反しない限りは、任意規定に反する内容の契約であってもOKだと。

ここでいきなり問題。「契約自由の原則」の根拠条文。いくつあげることができますか。

その消費者契約法10条は「当事者の意思が任意規定に優先する」っていうわけです。民法90条に違反していなくても、契約自由の原則は制限を受けるっていうのですね。この条文では。

だって、消費者契約では、消費者の利益を一方的に害する契約は無効だっていうのですから。「任意規定の強行規定化」現象とも言われているものです。

…ということは、民法がわからないと実務に入って契約書などを作成するときに大きなミスをしちゃうことにもなりかねないですね。

準備万端…年末から年始へ

2007-12-30 01:03:16 | Weblog


年の暮れ。巷では来たるべく新年に備えての準備に追われているかと。私は1月1日は12月31日の翌日だと思っていますから…。

それでも周りが慌しいと…何にもしないのでは世間に取り残されてしまうかのような。そんな錯覚に陥りますね。

そんなわけで世間並みに「掃除」。「大掃除」ではありません。机の上で本が読める程度の…。いつもはデスクトップのPCを使っているのですが、せめて机の上にノートPCを置けるくらいの…。

そんなスペースを確保できれば…。だから、掃除も整理も机の上だけっていう程度。少しぐらい散らかっている中にいたって人間死にゃしませんから。

机の上にスペースを確保して…。この年末から…正確にいうと30日から1月3日までに読む本を決めました。

かなりかための専門書1冊。ある程度やわらかい専門書1冊。そして、いわゆる啓蒙書1冊(これは読みかけ。あと半分ぐらい)。かなり無謀かも…。

計画は当然のように「計画倒れ」がつきものですから、どの本から・どこで読むか…優先順位は決めてあります。倒れたっていい程度に。

我妻先生は、毎朝5時に起きて冷水摩擦⇒勉強⇒朝食⇒勉強⇒昼食・お昼寝⇒勉強⇒夕食⇒勉強そして夜10時消灯…と何かの本で読んだことがあります。まさに「今日も昨日のように…」なんですね。

そういうたゆまない努力が『民法講義』となって結実したのでしょう。その民法講義。未完なのが残念ですが。

凡人にはとうてい同じようには実行できないのですが、それでも少しぐらいは…ほんのちょっぴり真似ごとぐらいはできるかなと。

だから少しぐらい呑んだって…少しぐらい街をぶらついたって…。

「前文」には何を盛り込むか

2007-12-29 02:41:34 | Weblog


「前文」。正しい読み方は「ぜんぶん」。でも、講義などの場で「ぜんぶん」というと「全文」なのか「前文」なのか聴いているほうは区別がつきません。

…というわけで、講義などの場では「まえぶん」と言い慣わし。

「前文」を定義づければ、法令の趣旨、目的又は基本的な立場を宣言するために、その法令の「題名」の次に置かれる文章ということになります。

その前文。一般の法令には、通常前文は置かれませんが、特定の分野の基本事項を定めた法律などの場合には、その法律の制定の由来や基本原則などを特に強調して宣言する必要がある場合に置かれることがあるわけです。

前文は、その法令の一部ですから、法的効力を有するわけですが、具体的な「法規」を定めたものではないので、裁判規範とはならないっていうのが一般の見解ですね。要するに、各本条の解釈の基礎・基準となるというわけです。

話題の「薬害C型肝炎被害者の救済法案」。被害者団体は救済法に「国の責任とおわび」を明記せよと…主張していましたね。

従来の「前文」の性質などから、どのように明記するのか…いささか関心をもっていたのですが。

与党がまとめた骨子案。その法案の前文に「政府は被害を防止しえなかったことに対する責任を認め、感染被害者におわびをすべきである。」と明記。

こういうことは「前文に」に明記すべきでしょうかね。謝罪すべきなのはわかりますが…。誠意のない謝罪なんてナンセンスでしょうに。法文に明記して…その法律が廃止されるまで政府はお詫びし続けるっていうんでしょうか。

ここまでくると「無理が通れば道理が引っ込む」って印象は拭い切れません。法案が成立したときに、もういっぺん謝罪・お詫びすればそれでいいんだと思います。

この点、「感染症の予防及び感染や商の患者に対する医療に関する法律」の「前文」のほうがスマートであるように思われます。

以下、当該法律の「前文」の全文を掲げます。

「人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。」


ニワトリ型…生活術・学習方法

2007-12-28 01:26:14 | Weblog


犬は忠義心にあふれ。三日飼えばその恩を忘れないと。わが愛するネコは三日飼っても恩を感じない…それどころか三日も顔見なけりゃ飼い主さえも忘れるって。もっとも、ウチのチッチなどはひどく人見知りするヤツで。

夜中に帰ると、しばらくは警戒していますからね。まるで私を覚えていないような。名前を呼べばどこにいても走ってくるヤツなんですが。

ところでそのニワトリ。三歩歩けば恩を忘れるって。そうでしたかね。

ニワトリ型。要するに、無軌道というべきか、節操がないっていうべきか。いやいや、単に飽きっぽい?

かたい専門書でも、1時間や2時間ぐらいは集中して読めるのですが、そのうち理解力もだんだん鈍くなり、気がついたら同じ箇所を何度も何度も読んでいる…。

そんなときには、他の本など…小説とかエッセーとか詩などを読んじゃうってわけで。気がのらないときなどは、1時間も専門書など読んでいませんが。要するに、あちこちツマミ読み。

だいいち気がのらないのに勉強したって…。身につかない。まあ、仕事しての本読みなんてこんなもんでもいいんです。

だって、アイデアなんてそう簡単に湧き出るもんじゃなし…。でも、受験勉強はそうじゃないですよね。気がのらないからといって…勉強しないわけにもいかないでしょう。気がのらないから…っていうならいつまで経っても勉強できないこともあるでしょうね。

あっちこっちのツマミ読み。ツマンだものの中にはいい刺激を与えてくれるものや、かえって勉強になるってこともあるんです。

ある本の中で、「我妻先生の判例カード」が掲載されていました。図を描いて、時間の流れにしたがって、事実が書いてあり、そして判旨をメモってあるんです。こんなのを見ると「勉強しなくちゃ…」って思いますね。

そういえば、米沢にある我妻記念館。これは我妻先生の生家を記念館にして市役所が管理しているのですが、その二階。先生の書斎を模してあるのですが、木で造られた大きなカードケースがあります。私は、箪笥だと思っちゃいました。

また専門書などの刊行年からある程度、その時代の特徴などもみえてきますね。星野英一『借地・借家法』(有斐閣/1969年)、鈴木禄弥『借地法』(青林書院/1971年)。戦後間もない頃から続いた住宅難の時代に形成された「信頼関係法理」(昭和28年の最高裁判例からはじまり、30年代、40年代の最判がありますね)。こういう判例の動向などを分析して書かれた本なのですね。

続く30年代、40年代になると、交通事故・公害の被害が大きな問題になりました。いわゆる「四大公害訴訟」なども。こういう時代背景のもとで加藤一郎『不法行為法』(有斐閣/1957年)などなど。

ところで、「ニワトリ型学習法」。以前からおススメしている「30分ユニット」の学習。30分単位で学習する科目を変えていくのがいいですね。30分はけっこう集中できます。もちろん、ツマミ食いのような勉強じゃダメですが。

多分に性格も関係してきますか。できるかどうかも…。

♪約束はさせないで。守りとおしたことがない。それと知って待つならば、逃げても浮気と責めないで♪

行政書士法一部改正案

2007-12-27 03:08:47 | Weblog

現在、開会されている第168回臨時国会。今国会で衆議院で可決され、参議院で審議中ということです。一両日中にでも、成立しそうな勢い。

【改正の目玉のひとつ】
「許認可申請の場面で、事実関係を確認するために行われる聴聞や弁明の際、説明や書類の作成・提出を申請者に代わって行政書士ができるように」と。改正の趣旨は、もちろん事務能率の向上と国民の利便性の向上。

【その他】
1.欠格事由
行政書士が行政書士法などの法令に違反した場合とか都道府県知事の命令に違反したりした場合には「懲戒処分」がなされます(14条)。その処分の一つに「業務の禁止」処分があります(同条3号)。現行法では、「業務の禁止処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者」は、欠格者というのがルールです(2条の2)。

「2年」を経過すれば、資格が回復され、再び登録できるわけですね。この「2年」が「3年」に延長されるという。

2.懲戒処分
行政書士の懲戒処分。さきの「業務の禁止」処分のほかには「1年以内の業務の停止」処分もあります(14条2号)。いわば「日数」による停止処分。「喪に服する」ってわけです。だから、その喪が明けたら業務再開できるのですね。もっとも、これに違反して業務をやってしまったら…。これはもうりっぱな行政書士法違反。業務の禁止処分になってしまいます。

この「1年以内」っていうのが「2年以内」に改正されるとのこと。

[余談]
これらの「懲戒処分」は都道府県知事が行ないます。したがって、これもりっぱな「行政処分」。…っていうことは、処分庁である都道府県知事に対する「異議申立て」(行政不服審査法6条1号)ということになりそうです。

都道府県知事の懲戒処分は自治事務としての処分なので、都道府県知事の上級行政庁が存在しないから。

ところで、都道府県知事が業務の停止処分・業務の禁止処分をするときには、聴聞しなきゃいけないわけです(14条の3第3項)。もっとも、行政手続法では「業務停止処分」の場合には、「弁明の機会の付与」というのがルール(行政手続法13条1項)なんですが、行政書士法では「聴聞」。特別法優先の原則により、行政書士法が優先適用されるわけです。

ここでまた行政手続法。行政手続法では「聴聞を経た処分」については、異議申立ては認められていませんね(27条2項)。

…ということは、業務の停止処分・業務の禁止処分については、不服申立てができないってことに…。審査請求ができるっていう条文もありませんから。

もっとも、行政訴訟はできますね。都道府県知事の処分の取消訴訟。行政書士法には「不服申立前置」の規定がありませんから。

【その他】
3.守秘義務違反に対する罰則の強化
罰金の上限が引上げられるようです。

暗躍する地面師…土地神話復活?

2007-12-26 02:22:34 | Weblog

朝日新聞25日付夕刊。「巧妙な手口の地面師詐欺事件」の記事が掲載されていました。買主から総額約21億円をだまし取った…と。

バブル経済の崩壊により、土地は絶対に値下がりはしないとの土地神話も崩壊し、東京圏の商業圏の地価は、ピーク時の1991年から8割以上下落したとも言われていました。

そのバブル経済崩壊後の10年は「失われた10年」といわれます。そして2003年夏ごろから日本経済は回復過程に入り、「失われた10年」からやっと抜け出したっていうわけです。わが国経済の最大の難問ともいわれた「不良債権問題」は、平成17年版経済財政白書によれば、主要銀行を中心に正常化したといわれています。こんな状況での「土地神話の復活」。地価が上がっているんですね。他人の土地をねらう輩が暗躍するわけです。

「地面師」。他人の土地を売ったり・賃貸したり・担保を設定したりして…金銭をだまし取る常習詐欺犯のことですね。もちろん文書偽造などして…。

登記簿上、所有名義(登記名義)人と真実の所有者が異なっている場合は、二つのグループに大別できますね。一つは、名義人Aがすでに土地を他人Bに売却したが、名義はそのままA名義に残している場合。これは177条の典型的な対抗問題。土地を譲り受けても登記がない以上、譲り受けたことを第三者に主張できない…っていう。

他の一つは、真実の所有者に無断で、必要な書類などを偽造して名義人が自分名義の登記をしてしまう場合。そしてこの不動産を第三者に売却などしてしまうわけです。例えば、甲所有の土地を乙が書類等を偽造して自己名義にして丙に売ってしまった場合。買主丙は登記簿の記載から乙を売主だと信じたとしても、目的不動産の所有権を絶対に取得できないわけです。登記に「公信力」がないから。「無」から「有」は生じないのです。

だって、登記に公信力を認めると…。真実の所有者甲はたいへんです。乙のような人間がいて、勝手に登記を移してしまわないか。毎日、毎日、朝から晩まで登記所に張り付いて見張っていなきゃいけなくなるからです。だから、土地などの不動産を買おうとする人にもっと注意せよって要求するほうが合理的なんです。もっとも、最近の地面師の手口は巧妙化していて容易には化けの皮が剥がれないようですがね。

登記名義人と真実の所有者が異なる、二つのグループ。食い違いが生じた原因によって、法律上の取扱いが違ってくるのでは…かえって一般市民が惑わされる。…っていうようなことから177条の解釈として「登記に公信力」を与えるべきだとの主張も。

もっとも、94条2項が類推適用される場面では、登記に公信力が認められるのと同じ結果になりますが…。

因みに、他人所有の建物を対象にする者を「地面師」に対して、「家屋師」と呼びます。いずれも詐欺罪。お手てが回ります。

おさななじみのあの山この川

2007-12-25 01:59:43 | Weblog


♪おさななじみのあの山この川。あ~ぁ誰か故郷を想わざる♪

24日。巷ではクリスマス・イブを謳歌しているこの日。世俗行事化しているから、官庁の玄関にクリスマスツリーを飾っても、政教分離に違反しないこの日。

先だっての約束どおり、叔父の仏前に…。いやあ小旅行でしたね。1時間に1本ほど走っている電車で行くわけですから。

ほぼ25年ぶりぐらい…。容貌など昔日の面影がなかったらしく、遺族の方にはすっかり忘れられていましたね。名前を言ってやっと思い出してもらいました…。

4分の1世紀。長~い間、義理を欠いてきましたからね。不義理を詫びつつ…合掌。

25年も過ぎりゃ、駅を降り立っても…。浦島太郎の心境ですね。田舎の小さな市ですが、あちこちに道路ができてすっかり町並みも変わってしまって、右も左もわからない状態。

もちろん、交通費は何千円もするのですが。悪知恵の働く弟に教えられたとおり。往復300円で行って来ました。その分、ローカル線ですから時間はかかりましたが。

時間を節約するか。交通費を節約するか。天秤は「交通費」のほうに重く傾きましたので。

供養なのに。「バチ当たりなことをするな」って叔父に叱られるかも知れませんが。そうまでして行った甥を褒めてくれるに違いないと。

「供養」っていえば、下級審の判例で「称名念仏事件」というのがありますね。民法399条に関する判例です。

「供養」の方法として、土地を寄進したのであれば、寄進者は「供養ノ功徳ニ因リ成仏セントスルモノ」であるから、この寄進を受けたお寺や坊さんはなんらの義務を負担しないというわけです。内心の作用の問題ですからね。

これに反して、「等シク寺院又ハ僧侶ニ財物ヲ贈与スルモ其意僧侶ヲシテ念仏供養等ヲ為スベキコトヲ約シタルトキハ斯ル契約ハ法律上有効ナルヲ以テ之ガ当事者ハ之ヲ履行スベキ義務アリ」と。要するに、外形上の行為の部分についての契約は有効だというのです。

399条は、金銭的価値のない行為(例:お経をあげるとか、夜10時以降はピアノを弾かないなど)についても、債務としての法律的拘束を発生させることができるとする規定ですね。

♪ふるさとの君の姿 ぬぐいきれないと 知りながら…♪

有馬記念…そうは問屋が…

2007-12-24 01:07:22 | Weblog


「そうは問屋が卸さない。」って人生ではよくあることですね。何でもかんでも思い通りにことが運んだら…人生ってつまらないもんだと思いませんか。

23日。「有馬記念」。なんでも有馬記念史上初の高額配当だったとか。…っていうことは、「問屋が卸して」くれなかったという人も多いでしょうね。

私は…。学生は勝馬投票券を買っちゃいけないって知りながら、学生の時にはけっこうやっていましたが。今じゃ、すっかり堅気に。ギャンブルにはとんと縁がなくなって。

だって、人生が最大のギャンブルでしょう。人生賭けているのに、他のギャンブルなど…小さい小さい。

ギャンブルっていえば、「生命保険」もれっきとしたギャンブルですね。保険会社は「長生き」としてほしい。この人は平均寿命まで生きて天寿を全うするっていうのに賭けているのに、自分は平均寿命まではとてもとても生きられない。それどころか、明日にも死んじゃうかも…って賭けているわけですよね。考えてみればおかしな世界。

この場合には、「問屋が卸して」くれたほうがいいのか、「卸さない」のがいいのか…。

そういえば、この「問屋」。商法に登場するのは「問屋」(「といや」と読みます)。551条以下。いわば「取次商」のことですね。問屋とは、①「自己の名をもって」=自分が販売・買入れの当事者となること。②「他人のために」=他人の損得勘定で当該行為を行ない、その損益が他人に帰属すること。③販売・買入行為を反復継続する者。…っていう。

出版などの取次をする者は「準問屋」といって、問屋営業に関する規定(552条~557条)が準用されます(558条)。

商法の問屋に似て非なるものが、世間一般にいう「問屋」。こちらは「とんや」と発音しますが。もともとは「とひや」と。これが「撥音便」をとって「とんや」。ここでいう「問屋」は、生産者からモノを仕入れて、小売商に卸売りする…「卸売商」ですね。「自己商」などともいうようです。損得勘定は自分でやるわけですから。

冬至・ユズそして「商法」

2007-12-23 02:11:32 | Weblog

22日。冬至でしたね。二十四節気の一つ。これは春夏秋冬を24等分して季節を表わすっていう。冬は「立冬」に始まり「大寒」まで。

冬至といえば、お風呂にユズを浮かべて、冬至カボチャを食べて…。なんでカボチャなのかというと。この時期には野菜の種類が少ない。それで夏、カボチャをこの時分まで保存しといて食べる。今じゃ、野菜の種類が少ないってわけじゃありませんから、なんでもいいのかも。

ユズといえば、私の田舎には大きなユズの木があって。夏と冬にはあちこちに分けてやっていましたね。夏は、ピンポン玉ぐらいの青いユズ。これを皮をすりおろしてソウメンとか冷奴の薬味に。けっこうおいしい。

即売所を作って、売れば「擬制商人」(商法4条2項)だったのに。木からもいで売るわけですから、民法の売買の世界。売らなくても良かったとは思うのですが…。

ところでその「商法」の「商」。歴史は古い。紀元前1500年頃、中国の殷王朝。その王朝の部族の一つが「商」。その商の人たちが物を売買したりと取引をしていたのが始まりということですね。「商人(「しょうひと」と読みます)の取引ということから、「商人」。「商法」ということになたらしい。そして地方にも出向くように。これが「行商」。商の人が行くっていう…。

わが国では、秋になると人々は収穫物とか織物を持ちよって交換などしていたことを「あきなひ」と…。だから、「商」という漢字がわが国に入ってきたときに、私たちの祖先は「あきない」って発音するようになったわけですね。これが「訓読み」。要するに、やまと言葉に翻訳したもの。

ところでその「行商」。行商に出かけた商人の使用人がそのままその地に定住してしまったと…。これが「代理商」の始まりであると言われていますね。こんなことが許された時代もあったようです。

行商に対して、店舗を構えている商人を「賈人(「こじん」と読みます)」といいます。

「良賈は深く蔵すれども虚しきがごとし」なんて言葉がありますね。史記に出てきます。続けて、「君子は徳を盛んにすれども容貌愚かなるがごとし」って…。

なぁんだ。しまりのない顔をしているから、……と思ったのに。実は賢い人だったんですね。○○センセー。