怠惰な生活のツケ…。あまり根気が続かなくなってきました。もっとも、ニワトリ型ですから、あっちにうろうろ…こっちにうろうろ。
それでも午前中は「かたい本の読書」。頭がクリアなときに難解な本を読んじゃおうと…。
書いてある内容が理解できるかどうかは、その筆者の知的水準と同じでなけりゃ…。ダメなんですよね。やわらかいものばっかり読んでいては、脳のシワは増えてきませんから。
…そうはいうものの。この本は…。メモをとりながら読んでも…。そう、投げたらアカン…のや。
午後は「やわらかい本」。まどろみの午後…。少しぐらい眠くたって、理解できるっていう…そんな本。
夜は「一般市民向けの本」。これはもう肘なんかついちゃっても…。昨日の計画どおり…たんたんと。
93歳になられた團藤先生の1日の仕事量。「せいぜい、6時間か7時間」なんだって。「せいぜい」っていうところがすごい。齢だけはその半分ほどの私は、そんなには…。
それでもニワトリ型の功績(?)ってもんじゃありませんが。六法をくるくるめくっていると、おもしろい条文に遭遇しました。
「消費者契約法10条」。一般知識の講義では10条はほとんど紹介しないのですが…。以下に全文掲げます。
第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法・商法など私法の規定は「任意規定」が少なくないですね。特に民法の契約法などは。契約自由の原則ですから、民法90条に違反しない限りは、任意規定に反する内容の契約であってもOKだと。
ここでいきなり問題。「契約自由の原則」の根拠条文。いくつあげることができますか。
その消費者契約法10条は「当事者の意思が任意規定に優先する」っていうわけです。民法90条に違反していなくても、契約自由の原則は制限を受けるっていうのですね。この条文では。
だって、消費者契約では、消費者の利益を一方的に害する契約は無効だっていうのですから。「任意規定の強行規定化」現象とも言われているものです。
…ということは、民法がわからないと実務に入って契約書などを作成するときに大きなミスをしちゃうことにもなりかねないですね。