博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

妻は「他人」だ…と思う

2009-01-30 01:56:30 | Weblog


29日。2週間ぶりの通院の日。

近くの医院なんですが、午前中はかなり混雑するので、何が何でも「1番」を狙って…。血が騒ぐんです。ますます血圧アップですね。(みなさんの実力アップなら言うことはないんですがね)

(その血圧。気にするのもよくないとは言われるんですが。あいかわらず上が170前後をうろうろ)。朝、目覚めると。「あぁ、目が開いて良かった」って…。マジな話し。

通院の日は一番ねらいですから、6時起き。7時30分には自宅を出るわけです。50分頃に着くともう先客。ちぇっ「2番か」。何が嫌いかって…。「2番」ほど嫌いな順番はありません。

小学校1年の時の通知表。いまだに忘れませんね。先生の一言。「こうきクンは何でも1番がいいと思っているようです」って。

その医院。2番かと思っていたら、そのおっさん。受付のノートに「奥さん」(だと思う)の名前まで書くんです。やめてけれ~、ゲバゲバ。アンフェアだと思いますよ。そりゃ夫婦円満なのはわかりますがね(それでも奥さんの名前を1番に書かなくて自分の名前を書いたところをみると愛妻家でもないんでしょうかね)。

…で、けっきょく私は「3番目」。

「妻」は他人だって。最高裁判所(最判昭47.5.30民集26-4-898)だっていっていますからね。これは自賠法の事件です。

自賠法3条(自動車損害賠償責任)は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したとき」は、損害賠償の責任があるっていうわけです。

要するに、相手が「他人」かどうかが問題になるんです。他人であれば、賠償責任が発生し、他人じゃなければ賠償する必要はないってわけで。

夫の運転する車の助手席には「妻」が同乗。その夫が事故った。最高裁は、妻は「他人」だとして保険金の支払いを認めたわけですね。

夫婦間DVだって不法行為が成立するわけですから、やっぱり「他人」。夫婦の財産だって「夫婦別産制」ですからね(そういえば、この合憲性が問題となった判例もありますね)。

まっ「3番」でも…。その後「8か月完成コース」の5時間講義。



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6.47%の「光り」と「影」

2009-01-27 15:48:22 | Weblog


26日。平成20年度行政書士試験の合格発表。

合格率は6.47%。K&SのHP上の「平成20年度本試験分析」では、11月24日現在で合格率は「6%超」と書きましたが、ほぼそのとおりの結果になりました。

試験というからには「選抜」。当然のことながら「合格」する人と涙を呑んでしまう人が登場するわけです。ここには「光りと影」がありますね。

合格されて「光り」の場所に登場できた人。おめでとうございます。「影」の場所にとどまってしまわれた人は「光り」の場所に出るために努力を惜しんではダメです。

「運」だけで合格できる人はいませんが、「不運」だけで合格できないって人もいないはずです。合格できなかった…というには何かしらの原因があるはずです。

これを分析しないでがむしゃらに突っ走ったってダメですね。まず敗因の分析。後は足りなかった部分を補っていけばいいんです。前にも書きましたが、昨年と同じことをやっていっては昨年の試験日のままです。それにプラスアルファを加えないと合格には届かない。

条文を読んで、「要件・効果」だけを抑えたって充分とはいえない場合もあります。その次には「場面」を考え、「イメージ」を作り、そして、その条文を「意訳」してみることです。

そうすれば、何がポイントなのかがわかってきます。昨年の問題でいえば、問題22肢3、問題32肢4など迷わないはずです(受験予備校によっては出題ミスなどと言っているところもあるようですが)。

こんな問題はどうですか。行政書士法が出題されていた当時の本試験問題ですが。

設問:「行政書士試験の試験事務規程は、指定試験機関が総務大臣の認可を受けて定めることができる。」

手がかりとなる条文は行政書士法4条の8第1項前段。「指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」

設問の文章と条文とは微妙に表現がちがいますね。こういう出題をしてくるところが「学者」の出題のしかたです。こういう問題にも対処できるように条文を読まないと…。試験には対応できません。

さあ、迷っている時間などないはずです。今年の試験にチャレンジするなら合格のために早速はじめましょう。受験するかどうか迷っているなら…。ともかく始めるべきです。いつだってリタイアできますからね。



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「考え過ぎ」と「考え足らず」

2009-01-26 01:23:00 | Weblog


「考え過ぎ」と「考え足らず」。

文章にしてみると違いがわかりますが…。その境界線はかなり微妙でしょうか。その違いは意外にはっきりしていません。

「過ぎたるは、猶及ばざるがごとし」っていいますから、「考えすぎ」は「考え足らず」と同じなのかも知れません。

「考える記述式」。今年も好評(?)のようで。珍説・奇説がわんさかと。読んでいて楽しいですよ。失礼かも知れませんがね。「考え足らず」の答案が少なくないです。

その原因。

相変わらず問題文を読んでいない。自分で問題を作成してしまうってことですね。そんなこと聞いていないのに。口は悪いですが、あえて言ってしまうと。中途半端な知識がジャマしているんです。たぶんね。

「内容・性質にかかわりなく」って書いてあるんですから、内容などに着目していないんです。権力を濫用する危険があったって…。そんなこと知ったこっちゃない!

「法人格なき団体」って言ったら、権利能力がない…と。そりゃそうなんですが、そんなこと問題にしていないわけです。ちゃんと問題文に書いてあります。

「法律の改正」まではOKですが、「慣習法」をムシしちゃって。慣習法がかわいそ。慣習法は一朝一夕には成立しませんが、変えることは容易。慣習法の性質を考えればわかるはずです。

「普通の政治活動(政治的な集会への参加など)」が何を意味するかを考えてみましょう。政治無関心層・ノンポリの人にはピンと来ないかも知れませんがね。

記述式が難しいっていう人。自分で難しくしちゃっていますね。ウラを考えちゃったりして。問題文を丁寧に読んでいけば・講義を丁寧に聴いていけばわかる……はず…なんですが。

序にいうと、テキストをそのまんま東。そのまんま書き抜けばOKって問題はありません。(たまにはありますがね)。テキストを読んで・講義を聴いて、考えようっていうわけです。

「受験勉強=暗記」っていう人には難問・厄介かも知れません。K&Sの「考える記述式」は。それでも奇抜な問題を出題しているわけじゃありません。

アプローチの方法。

問題文をじっくり読んで、「場面」を考えて「イメージ」を喚起することが必要です。

坂道で転んだら…坂のせいにする。石に躓いて転んだら…石のせいにする。けっして人は自分のせいにはしないものなんです。



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石流れ木の葉沈む日々に

2009-01-25 08:59:11 | Weblog


『石流れ木の葉沈む日々に』。三菱樹脂・高野事件の記録。高野不当解雇撤回対策会議編です。労働旬報社からの刊行。

24日。基本講義憲法3回・4回の講義日。(よく誤解される方がいるんですが、「基本講義」は「基礎講義」ではありません。合格の基本というべきもの。世に「羊頭狗肉」が多いんですが、いわば「狗頭羊肉」の講義)。

私人間効力で「三菱樹脂事件判決」を講じるときには、この書を思い出します。巨大資本三菱、おそるべしってわけで。「三菱は最高裁までも買収したのか」っていわれた事件。

「「入社の際の身上書に学生運動をしていたことをかくした君の考えは会社にとって好ましくない」─と試用期間終了直前に突然いいわたされた本採用拒否・解雇の宣告。」(前掲書の表紙書き)。和解によって職場復帰を果たすまでの13年間の闘争の記録。

読んでみますか。三菱がイヤになりますよ。高野さんの結婚式まで妨害していますからね。リベラルといわれた宮澤先生・我妻先生をナナメの面が垣間見られますが。

両先生は三菱側の意見を提出しています。これまでの学説とは違って、人権否定の精神が貫かれていると酷評されています(本書p148以下)。要旨が紹介されています。いささか驚く内容ですが。曲学阿世とまでは言えませんが……。

民法学者の我妻先生。試用期間中の本採用拒否は、「許婚」のようなものだと言っていますがね。いや、実際に働いていたんだから「足入れ婚」じゃないかって。

その私人間効力の問題。憲法の条文で私人間適用を明文で認めたものがありますね。15条4項。それ以外は「解釈による直接適用」の問題。理論的には、国ばかりでなく私人をも規範の名あて人としている規定がいくつかあります。

18条。直接的効力があるといわれますが、刑法とか労基法などが整備されていますから、直接適用か間接適用かなどを議論する実益はないとも考えられますね。

社会権。国民に義務があったって。国がそれに対応する制度を用意しなきゃいけないわけですよね。国の制度設計が先ってわけです。そんな規定もありますね。こういう場合にゃ直接適用っていっても意味はないってことに。

「石流れ木の葉沈む日々に」。私人間効力の問題はけっこう話題も多い。石に躓かないように。

24日。蹴飛ばしたっていう「石」に会いましたが。



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ああ言えばこう言う…批判能力

2009-01-24 00:59:44 | Weblog



ものごとを批判的に考える。

一つの学習方法ですね。法律学でいえば、通説・判例を疑ってみる。他の解決方法を考えてみるっていうのもそうでしょうね。

もともとニッポン人は議論を好まないし、議論そのものが下手ですから、「批判」と「個人攻撃」をごっちゃにする場合も少なくないようです。もっとも、G大の香川先生は、「法律家は批判されることを好む」なんて趣旨のことを何かに書いていましたが。

批判なんて難しく考えることはありませんね。ああ言えば、こう言うって。そんなもんでもいいわけで。

ほら、児童生徒には批判能力がないっていう学テ判決。ということは、児童生徒でなければ批判能力があるってわけで。

表現の自由の社会的価値の一つに(一般に3つ指摘されていますね。アメリカのエマスンは一つ加えて4つを主張していますが)、「思想の自由市場論」があります。アメリカの連邦最高裁のホームズ判事の言。

自由に意見などを発表させて、競争させれば真理に到達できるっていう理論。「真理の最上のテストは、市場の競争においてみずからを受け容れさせる思想の力である」っていうわけで。

これに対する批判。
①真理は究極的に勝つという保障があるか。②そもそも思想の自由市場なんてあるのか。③マーケットの論理は経済での問題ではないのか…などなど。

それでも…やっぱり。思想の自由市場論。今日でも基本的には妥当する理論だと思います。

市場っていえば、「外国為替市場」。

「どこにあるんですか? やっぱり築地の魚市場の近所で?」って某三流私大6年生26歳のアルバイトディラー。『いしいひさいちの経済外論』(朝日新聞社刊)。マンガです。『外論Ⅱ』もあります。経済の話題を集めた4コママンガでおもしろい。もう古くなってしまいましたが。

そういえば、その昔。

「内閣ってどこにあるんですか」っていうおそろしい質問があったとか。ある講師に聞いたことがあります。



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ボロは着てても心の錦

2009-01-22 09:53:03 | Weblog



22日。収録講義に出遅れてしまったので。雨など降るもをかし…くない。

寒いしね。

というわけで完全防備。ホワイトソックスの帽子を目深に被り、マスクをして…。まるでコンビニ強盗だなどというのは、正月にやって来て私の姿を見てしまった。姪の言葉。(おじちゃんもたいへんなんよ)

電車なんかに乗るとそばに座る人はなかなかいませんがね。それでも法律雑誌なんか徐にバッグから出して読んでいると…。ますます怪訝な顔。(なんや、このおっさんって感じで)

憲法学の奥平先生。長靴を履いて上野公園を歩いていると浮浪者に間違えられて困ると…。いつぞやおっしゃっていましたがね。もっとも、先生のあの風貌じゃ…。ムリもないですよ。おっと、失礼。

もちろん、姿かたちじゃ。いやいや外観法理は適用も準用もないはずですが。本人の帰責事由…おおいにありますがね。

我妻先生の『親族法』のしおりによれば、船橋先生は、富士登山でもするような勇ましい恰好でゴルフクラブを振っておられたとか。

というわけで時間がきましたので。お後は誰もいませんが。序にいうと、出るときには必ずチッチとミミには声をかけるんです。ネコは寝るのが仕事とばかりに寝ていますが。わたしゃ起こしますよ。つっついて。

「ほら、行ってくるぞ」って。迷惑そうな顔で・早く行けってこっちを見ますが。



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官報正誤…法令のミス

2009-01-21 01:31:52 | Weblog


「過ちては改むるに憚ることなかれ」(「学而」編)。

間違いは誰にもあるんですから、改めるのにビビッちゃいけないと。孔先生曰く(「いわく」って読み方を高校あたりじゃ教えているようですが、「のたまはく」のほうが正確でしょうね)

法文集の校正ミスについては昨年書きました。あの忌まわしい12月20日付け「咲かせて咲かせて桃色吐息」っていうタイトルで。その数時間後から、鼻血ぶー…。校正ミスも悲惨な話で・こちらも悲惨で。

法文集の誤りは…まだいいかな。いや、やっぱりマズイな。

それでも官報の誤りよりはいいかな…。その官報にも誤りがあるんですね。世の中何を信頼してよいものやら…。悩みますねえ、法学徒は。

官報の誤りは「官報で」っていうわけで。官報に訂正が掲載されることを「官報正誤」っていいます。

1月20日付けの官報に「官報正誤」が載っています。平成20年9月1日(号外191号)公布の「国土交通省令76条」についての正誤。省令のミスは意外に多いと聞いていますが、官報で正誤を公表するということは重要な命令なのかも知れません。

だって、わざわざそんな恥さらしなことをしなくても「省令改正」のどさくさに代えちゃえばいいんですから。

法律のミスだとけっこうたいへんらしい。なにしろ実質的な法改正ですからね。その法改正を国会の審議なしにやってしまおうってことになりますからね。

ところが驚くことに憲法の正文にも誤りがあるんだそうな。

わたしゃ見つけられなかったですよ。生まれついての粗忽モンですからね。「早とちりのカン吉」って二つ名を持っていますからね。子どもの時分から。

みなさんはいかがですか。以下の条文です。

(1)20条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
⇒これは比較的わかりやすい・見つけやすい…でしょうなあ。

(2)22条2項
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
⇒これを間違いだというなら、ある論点について他説への反論の一つが消えますね。



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理論・論理そして1条

2009-01-20 00:14:50 | Weblog


法律を学習していると、類似の制度とか対立する概念などがふんだんに出てきます。それらをキチンと整理しておかないと議論がかみ合わないばかりかまったく理解できないってこともありますね。

憲法にかぎっていえば、まず自由主義とか民主主義などという言葉がでてきます。なかなか便利な言葉ですが、それらの概念を理解していないと憲法が理解できないってことも。やっかいといえば、やっかいですが。

民主主義って…。民主主義の理念は治者と被治者との同一性(自同性)の関係をもたせようとするする原理って。講義でもお話しました。同一性の確保の方法には間接民主制と直接民主制とがあるんですが、間接民主制の場合には、ある種の擬制を用いるのでしたね。その擬制の方法が「○○」(漢字2字)であるわけです。

最近になって、導入反対意見が盛んになってきた(?)「裁判員制度」ですが、政府はどうして導入したがっているんでしょうかね。裁判員制度は、「○○○○」の原理ないし「○○○○」の原理に基づいて導入しようというわけじゃありません(いずれも漢字4字)。誤解しないようにしましょうね。

これは理屈からもわかります。行政書士試験の前試験委員長の兼子仁先生のお父上。兼子一先生が提起された「民主司法のジレンマ」という問題があります。これは講義でもお話しました。司法の場では「立憲○○○○」(漢字4字)を妥当させるべきでしたね。少数者の意見・人権を尊重すべきであって、それを多数派が押し切っちゃいけないってわけなんです。

裁判員制度にも「○○○○」的要素(漢字4字)をもう少し取り込むべきじゃないかという意見もあるようですが、「司法民主のジレンマけ」が立ちはだかっているわけです。司法の場には多数派の意思を持ち込んじゃいけないんですね。

以上が理論ないし論理。

条文にもチャンと書かれていますね。いわゆる「裁判員法」の1条。「裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」って。

要するに、市民感覚から離れてしまった刑事裁判。それに市民感覚を吹き込もうっていうわけなんですね。裁判官は市民感覚に欠けているっていうんです。どうしてなんでしょうかね。考えてみましょう。

というわけで、法文は1条の「趣旨・目的」規定はしっかり読まなきゃダメなんですね。結論の妥当性の根拠にもなるんですから。



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いのちの道を駆け抜ける

2009-01-18 10:39:15 | Weblog



17日。基本講義憲法1回・2回。S式法令重要論点ゼミ憲法1回の開講。

私の担当は「基本講義」。いゃあ、ライプは興奮しますね。興奮の5時間一本勝負。気力の衰えはありませんが…。例の血圧。行政書士試験ならどうにかこうにか「合格点」。ギョギョー

「いのちの道を駆け抜ける」。べつに私が無謀な道を突き進んでいるわけじゃありません。

『いのちの道を駆け抜ける』(加藤一雄/三一書房・税別1524円)。同書房に勤務するNクンからの寄贈書。この本、Nクンの編集なんです。よくできています。

教えられるところがあります。軽く読める本ですから、一読を薦めます。いい本です。

病気の恢復についての書物ではありません。中学校の陸上競技の顧問であった、加藤氏の人生指導。アントニオ猪木の先生でもあったらしい。帯には猪木氏の推薦の言葉があります。

「負けて悔しい」。そう思えば強くなれるって筆者はメーセージを送っています(同書p27)。悔しさをバネにすれば、勝者になれるっていうんですね。勝負の世界。受験の世界も同じです。失敗した悔しさが次の成功・合格を生むんです。

悔しさをバネにすれば、今日の敗者が明日は勝者になれるわけです。ほら、講義でお話したような「多数者支配的民主主義」と理屈は同じですね。少数意見がムシされても、民主主義として合理化できるのは、少数者が議論の過程を通して多数派を形成する可能性があるからでした。

悔しいって思う気持ちがないとダメです。悔しいと思ったら…。次になにをすべきか見えてくるはずです。

失敗のないところに成功なんてないのですから。



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下手な考え…寝たるに似たる

2009-01-17 02:03:48 | Weblog



「下手な考え、休むに似たり」…なんて言いますが、これなんてミスリーディングでしょうね。だって、考えているつてことは頭が休んでいるわけじゃないですから。いくら似ているって言っても…。

だいいち「考え」に「上手も下手も」ないって思います。いい考えとか悪い考えはあるかも知れませんが。ともかく「考える」ことはいいことだ。

人間だけの特権ですからね。これを大いに活用しないのはもったいないことで。

というわけで。憲法の講義の開幕を控えて、少しばかりテンションを高めようと本を読んだというのは前にも書きました。何言っているかわからないときには、考えもするんですが。人並みに。

それで考えながら寝てしまうわけです。これも人並み…でしょうかね。椅子がロッキング式ですから、ついゆらゆらと揺すっているうちに。それでもはっと閃くときには転げ落ちそうにもなるんですが。

それでもぼーっと字面だけ追っているよりはいくらかテンションも高まってくるようで。それはそれいいいんですが。

本を読んでいて苛立ってくるのは参考文献が掲げてあって…。その文献を持っていないときです。読みたくても読めない…。これってストレスがたまりますね。

というわけでやめました。

やたらに芦部先生の『憲法学』を参照っていうのがあるんです。T先生の本とSクンの本。両方ともおもしろい本なんですが、芦部先生の憲法学は持っていませんからね。

今度、古書店で探してみます。たしか神田のG書店にあったような。三冊セットで。



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