ここ2~3日。
ボーっと無為自然に過ごしてしまった結果のツケがやって参りました。為すべき仕事が山積み状態。ひと山いくらで売りたいぐらいですが…。
というわけで、隗より始めるわけじゃありませんが、時間の有効利用の一つ。朝、起きて今日やるべき(いや、やらなきゃなんない)仕事を書き出します。
そして、優先順位をつけて…。その順番にこなしていくってわけです。時間のムダがなくなりますね。そして、一つ片付いたら、次順位の仕事が待っているわけです。
さながら「順位昇進の原則」。
それでもイヤだと思ったらそれをすっ飛ばして次…ってわけで。いわば「順位確定の原則」。
抵当権の原則の一つに「順位昇進の原則」がありますね。わが民法には。先順位の抵当権が弁済などで消滅したら次順位の抵当権が繰り上がっていくっていう原則。まさしく「空き」は許さないってことでしょうかね。
どこぞのお国じゃ「順位確定の原則」なる制度があるとか。
わが民法じゃ採用できない原則ですね。だって、被担保債権が弁済などで消滅しても抵当権だけが残っているというルールを採用しなきゃいけないわけです。(付従性を否定するわけなんですね。)
このことはどういうことかというと、債権者が存在しないのに自分が所有する不動産の上に抵当権が存在しているという…そんな制度も必要ですね。「所有者抵当制度」などといいます。
もっとも、順位昇進の原則が「良いルール」っていうことでもないんですがね。だいたい2番・3番という抵当権をつける場合ってどういう場合なんでしょうかね。(バブル期の土地神話健全な時ならともかく…)
一般的に後順位の債権者ほど被担保債権の利息は高いものなんです。先順位の者が存在するわけですから、ひょっとすると全額回収できないかな…っていうリスクを考えますからね。だから高利で。
それなのに「順位昇進の原則」でトップに踊り出るっていうなら「たなぼた」でしょうね。上の者が抜けていくのって偶然の出来事ですからね。しょせん、担保物権法の分野なんて債権者優遇の思想が色濃く出ていますからね。(中小企業に有利な融資を…っていう思想がないわけじゃありませんが)。しょうがないことでしょうかね。
しかし、こと仕事に関してはな~んのメリットもありません。それでも順位を昇進させなきゃ……いつまで経っても終わらんね。
==================================================
合格のための確かな講義・充実の通信講座
信頼のK&S行政書士受験教室
==================================================