博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

「答案から見える退学候補者」

2009-02-28 07:59:40 | Weblog


ドキっとするようなタイトルですが。

われらが米倉先生がものした文章のタイトルです。『戸籍時報635号』に掲載されている「法科大学院雑記帳46」の一節です。わたしゃまだ読んでいませんけど。

ヨネ先生。かつては『タートンヌマン』でも、役に立たないような論文は「知的クズ」なんて切り捨てたことがありますが。辛辣ですね。辛口の先生は少なくないんですが、こうまで書かれると…ね。

そういえば、学生時代のあるゼミの先生。ゼミはまさにソクラテス・メソッドの実践の場ですから、けっこう指名(世に言う「さされる」・「あたる」)されるんです。

それでね。「あっ、君はわからないだろうからその隣の人」って。わたしのことじゃありませんが(念のため)、けっこう凹みますね。こりゃ。わたしの友人なんかは落ち込みっぱなしでしたよ。

「あんた、もういいよ。何言ってるかさっぱりわからない」って。これまた私の友人(さきほどの凹んでいるヤツとは別人)は、「「あんた」だよ。あんたって言われちゃって」ってまたまた凹みグループが。

もっとも、こんなふうにして叱咤激励(?)されるから学問も上達するのかも知れません。その証拠に叱咤激励されなかったわたしゃ…。わたしゃあんなふうにはならんようにしようって努力もしたんですがね。

「答案から見える退学候補者」は、一読したら感想を書きますからね。

ところでK&Sの「考える記述式」。別にK&Sのものでなくても「記述式」の答案を拝見すりゃわかります。力がついてきているかどうか…がね。書き慣れていないとなかなか思うことを文章化できないものなんです。

行政書士試験の記述式は、「40字程度」ですから少しはラクですが。それでも「法律」の文章を書くことにかわりはありません。この学習が択一式の得点力アップにもつながるんです。しっかり書きましょうね。

書けないって…?。それでも書かないことには何にも始まりません。わたしゃ「答案から見えるリタイア候補者」なんて言うつもりはさらさらありませんが。



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「希望」…あらゆる力の源泉

2009-02-27 02:30:10 | Weblog


「あらゆる力の源泉、それは『希望』である」。

佐藤先生の憲法随筆『憲法とその“物語”性』(有斐閣・税別1800円)の中に出てくる一節。佐藤先生の大学時代の友人の文章のタイトルとのこと(同書p157以下)。感動するお話です。

茶化すわけじゃありませんが、「あらゆる病気の源泉、それはメタボである」。健診結果の出た26日。医者にいわれましたね。血圧はどうやら落ち着いてきたんですが。あちこち…と。

おまけに「健康手帳」なるものまで作られてしまって。そこに数値が書かれていて。ヤバイのは赤丸なんです。その見事なこと。

かつて大相撲の舞の海関。「技のデパート」とかなんとかもてはやされていましたが、わたしゃ、さしづめ「病気のデパート」(そんなにひどくはありませんが)。

もっと体重を落せば…。もっと運動して痩せればあちこちも良くなると。わかっちゃいるんですが。なかなか。学習効果がないですね。

心臓が大きいって。レントゲン写真を見ながら言われましたね。攻撃されっぱなしで。なんとかせにゃいかんな…と。「心臓が大きくたって、ノミの心臓よりはいいでしょ」ってわたし。

さすがの先生。冗談が通じなかったらしく。じーっとわたしの顔を見て。こんこんと「説教」が続きましたね。わたしゃそんな宗教の信者じゃないんですがね。(喉まで出かかったんですが)

病気は完治しなきゃいけないから厄介ですが、試験科目の苦手科目はまだいいほうですか。満点なんてとらなくてもいいんですから。でも、ほうっておくとこれも厄介。得意科目に伝染して悪影響を与えることもありますからね。

早いうちに「苦手の芽」は摘んじゃいましょうね。


「あらゆる力の源泉、それは『合格への希望』なんですから。



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「することができる」の難しさ

2009-02-26 00:51:17 | Weblog


「することができる」。ちゃんとした法令用語の一つですが、その意味するところは難解ですね。要するに、「裁量」が認められるかどうか…。

一般的には「することができる」という意味には、法律上の権限などがあることを表す場合に使われます。法令用語ですから、公法の分野・私法の分野を問わず法文に登場します。

ここで問題。この場合には、その権限の行使に裁量が認められているのでしょうか。行政法規を繰っているときに疑問が出てきました。要するに、「しても・しなくてもよい」のかっていうことです。これが意外に厄介。

判別の一つの手がかりは「それとは別に本来の職務上の義務があるかどうか」ということです。本来の義務が別にあるのであれば、裁量の余地などないわけですね。

よく引き合いに出される卑近な例として「現行犯逮捕」があります。誰でも逮捕状などなくても、現行犯人を逮捕できる。わたしたち一市民はどうですか(わたしは逮捕なんぞしたくないのですよ。君子危うきに近寄らず)。警察官はどうでしょうか。

序にいうと「することができない」っていうのも法令用語。これは「することができる」の対語ですね。これはわかりやすい。

ここで問題。「することができない」っていうのに、やってしまった場合はどうなりますかね。どこぞの国では13・14歳で親になってしまった子どもがいるとか…。「男18歳、女16歳にならなければ婚姻することができない」っていうのはわが国。

もちろんこんな婚姻届は受理されませんが、市町村役場の職員がぼんやりしていて受理されてしまったら…。こりゃ取消原因ですな。

「受験勉強することができる」。
(これには裁量の余地がありますね。イヤだったら、しなくても)。「K&Sの課題は提出することができる」っていうことにしましょうか。いかがでしょ。裁量の余地がありますか。

こんなことばっかり考えているから、仕事はちっとも捗らない。わたしゃ「仕事をすることができる」。



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「予定」…から始まる試験も

2009-02-25 10:36:18 | Weblog



法務省から、今年度の「司法書士試験」についての「お知らせ」がありました。K&Sには関係がないことですが。以下。

「平成21年度の司法書士試験の実施方法については,例年どおり,司法書士試験に関する官報公告及び受験案内でお知らせすることとなりますが,筆記試験は平成21年7月5日(日曜日)に実施される予定ですので,あらかじめお知らせします。
なお,筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,平成21年4月1日(水曜日)現在において施行されているものとされる予定です。」

とりあえず「試験日」も「試験に出題される法令の施行基準」も「予定」だそうな。後日、正式な「お知らせ」があるとはいうものの。この予定に従って学習せよっていう親心でしょうかね。

「予定は未定」とはいうんですが…。長年の慣行なんでしょうかね。

この予定と違っても受験生のみなさんは黙ってそれに従うんでしょうか。外野席に居ても気になるところです。はた迷惑な「お知らせ」にもなりかねないですね。ひねくれモンのわたしゃそう思うんですがね。

信頼保護のルールはダメでしょうね。たぶん。そもそも一般条項の適用には慎重であるべきですから。単なる信頼というだけじゃ…ね。あの宜野座村事件の最高裁もそんな立場です。租税分野ほどの厳格さは要求されませんが。

「予定その1」。
公務員を辞める予定って息巻いてみても100年に一度の経済危機。辞表を撤回したいっていっても免職辞令が出た後じゃダメ。しかも。辞めるって言っておきながら、気が変わったから…っていうのも信義に反するでしょうね。チョーシいいってわけでね。

「予定その2」。
長に一大事があったらオイラが職務代理者にって。そうはいっても一身専属的な権限は代理できませんが。一身専属的かどうかは個々具体的な法文の趣旨を考えなきゃわからんことも。


…というわけで、今年の試験に合格する「予定」の人。しっかり勉強しましょうね。



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法文集を参照するということ

2009-02-23 02:41:40 | Weblog


法律学の学習には、法文集(六法)の参照は欠かせませんね。外国語を学習するときの辞書のように…。「六法は武士の刀」って言ったセンセーもいますが。

サムライ業の予備軍としても、六法はどんどん参照したいところですね。刀なんですから。六法を持たないで講義を聴いたり、テキストを読むっていうのは無謀。

もっとも、ただ読めばいいっていうわけじゃありません。市販の六法には「参照条文」と「総合事項索引」などというものが付いています。これを利用しないっていうのはもったいないことです。

もっとも、参照条文であれ・事項索引であれ、それぞれ法文集の編集委員の先生方が作成しているものですから、法文集によっては丁寧に書いてあったり、かなりラフなものまで…。学者もいろいろ・法文集もいろいろ。

そうかといって、この部分を比べて法文集を選ぶというのもメンドーなことです。(わたしはそうしていますがね)

[参照条文]
民法192条の即時取得の学習の際。「株券」などの有価証券は即時取得ができるか・その要件は何かということなどが疑問になってくるはずです。そういうときに、参照条文をみると「会社131②…」などとあります。要するに、会社法131条2項を確認せよっていうわけです。また、民法192条の参照条文には「平穏・公然・善意の推定→186条①」とも書いてあります。

類似の制度・対立する制度の比較などするときに有益。肝心の条文が見つからないってイライラしなくても済みますよ。参照条文に掲載されていなければ、「事項索引」を使う必要がありますが。

[総合事項索引]
法令の解釈は「法規解釈」と「学理的解釈」の二種類があります。「法規解釈」(立法解釈ともいう)の一つの例として「定義規定」があります。条文の規定が定義をしているわけです。「物とは有体物をいう」などと。条文を読めばその内容がわかるんです。戦後の「法令の民主化」ということから案外この種の条文は多いようです。

このようなときに、索引が役にたつわけです。これがあれば「法律用語辞典」など要らないって豪語するセンセーもいるくらいです。

制度を比較する際、条文の場所をみつけるのにも役にたちます。寄る年波にはわたしも勝てません。昨日まで覚えていた条文が思い出せない…。講義中に度忘れしてしまった…などのとき。重宝しています。参照条文とともに。

たんに条文だけ読むよりは、かなり厚みのある・幅の広い学習ができます。こういう学習の積み重ねが「法律的なものの考え方」を身につけさせてくれるんです。



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○□崩れ…一山・ふた山・三山

2009-02-20 03:28:40 | Weblog


19日。やっとのことで市民の権利行使(市の健診)をして帰宅したと思ったら…。なににビビッたのかチッチとミミが走り回って。

ともかくウチの二匹は飼い主に似て臆病モンなんです。わたしの影に怯えますからね。最初は。そのうち、わたしだとわかると安心するらしいですが。

およそ飼い猫・家ネコとも思われないニャン!

というわけで仕事にはいろうと思ったら、本の山が崩されていましたね。ホンの三山。積み上げるのがたいへん。ちゃんと順番があるんです。無造作なように見えますがね。

いつもは読むことのない(…と思われる)本は下に。すぐにでも使うようなものは上に。上を下への…一騒ぎ。

そんな中。忘れていたような本があるとページを繰ってしまって…。まったく捗りませんね。当の本人(本ネコ)に片付けさせようと思ってもダメ(当たり前ですが)。

それでも収穫? 転んでもタダで起きるのはシャクですからね。見つけました『法令・判例・学説の調査について』という冊子。130ページほどのもの。

いささか古いんですが、内容的には色褪せてはいません。

これを読み耽ること数時間。

たまには「崩れる」のもいいかもね。下の方に積んでしまっていた本などが見つかりますから。

と、いっても崩しちゃいけないものって。そりゃ受験生のみなさん。「合格のための知識」ですよ。知識の貯金だけじゃ合格はできませんから、今年の秋まで知識を積み上げて行かなきゃダメですね。

この時期。今年の試験を受けるかどうか・勉強すべきかどうか迷っている人はいないでしょうね。知識の積み立てができなくなりますよ。急がないと。

問題の本? ちゃんと積み上げましたよ。ほらね。



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危なっかしい生き方・その2

2009-02-19 13:03:30 | Weblog



市の健診に行ってきました。必須の項目にいくつかのオプションをつけて。市民税を払っている市民へのささやかなプレゼントでしょうから。
(「健民政策」だと前には書きましたが)

ただちに結果は出てこないんですが。目の前に数字を突きつけられると…。鈍感なわたしだって少しは気にしますね。

「危ない生き方」とは。何年か前に健診の再検査に行ったときの担当医師の言葉。別にスリリングな生き方を希望しているわけじゃないんですが。専門医からみればそうなんでしょうね。

「88」と「98」。かなりショッキングな数字。何の数字かって? これは企業秘密。口が裂けたって言えやしないって。

というわけで、少しは反省しつつ仕事に。

もっとも、反省だけならサルにだってできるんですが。反省を活かせないのが人間の悲しいサガ。



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酒には呑まれなきゃ…って

2009-02-18 02:36:00 | Weblog


「酒は呑んでも呑まれちゃならない」なんて、古からの言葉でしょうか。酒飲みを戒める言葉ですね。

民法は家族法の大御所・N先生は生前「酒は呑まれたいから呑むんだよ」って。先生ならではのお言葉ですね。今は、鎌倉の東慶寺に永眠されて…。

いつかお酒持参で墓参しようかなと…。

これまた民法は債権法の大家の先生。ご飯に日本酒をどくどくかけて「これがほんとのサケ茶漬けだ」なんて豪語。ご存命かと思われます。

われらが国の昭チャン。とうとうお酒が元で(?)大臣を辞任しちゃいましたね。あの会見場面を何度もテレビで見せられる国民もがっかりっていうか。笑っちゃいましたがね。

風邪薬が原因だというなら、どんな薬を・どういう飲み方をしたのか説明すべきですね。説明責務はあるでしょうに。大臣なんですから。そうしないとわたしら危なくって風邪薬を飲めないですよね。

わたしの友人の昭チャン。小学校からエリートコースを歩んで来たっていうのに。やっぱりお酒が原因で免職。いつぞやの新聞に写真まで載っちゃいましたからね。身から出た…って言ってもね。

またまた閣僚の昭チャン。参議院では問責決議には至りませんでしたね。個々の国務大臣が個人的な理由について、単独に個別責任を負うことは憲法上は否定されていないわけです。内閣が連帯責任っていってもね。

その責任も法的な責任ではなくて政治的責任。だから問責。


【ここで問題】
個々の国務大臣が個人的な責任を負うという根拠は何でしょうか。



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今日できることは今日のうちに

2009-02-17 03:03:10 | Weblog


今日できることは今日のうちにって思っていたもので、とうとうこんな時間に。「一日の計は朝に在り」なんて言った手前もあって…。

夕方、むせっ返るような話を聴くとはなしに聴いていたツケも回ってきてしまって。まあ、自業自得(得なんてありませんが)。

それでも今日やるべきことは今日のうちに完了。明日がある・明日があるさって伸ばし伸ばしにするとそのうち大きなツケを払わなければならないことになってしまいますね。

条件はほとんど同じでしょう。仕事を・雑事をいい訳にはできませんからね。受験生なら。わたしゃ聴聞・弁解の機会など与えません。

「考える記述式」。通信受講の方の提出が増えてきました。早く返却を…とも思うのですが、7日以内には返信しますので、ご海容のほどを。

序にいうと、相変わらず問題文を読んでいないような方。読んでいても読みが浅い方などなど。あまりくどいのはキライな性分ですが。この際。

ライブ受講の方にもあてはまることですが、くどいですが、ちゃんと場面を考えて・ちゃんと図などを書いていますか。

記述式。いわば読解力の・文章理解力の問題でもあります。いうなればせ、「文章理解力+法的思考力」でしょうか。K&Sの記述式は。

差別的言論の規制が合憲っていうことは、誰かが差別的な言論かどうか判断するんでしょ。場当たり的になりませんかね。

信書のチェック。敵は本能寺にあるわけです。そこまで書かないと一面的なんですね。

国会中心立法の原則の意味を捉え切れていない。どうして国会に立法権を独占させるんでしょうか。オラっちだけがルールを作るんだぜっていうわけです。お前たちは余計なことをすんなって。

国会の議決・運営の停滞って…。政治ですよ。これは。わたしが昔むかし憲法の先生に指摘された言葉。「憲法に政治を入れる気?」。もともと二院制の意義って「非効率のススメ」にあったはずです。

苦難(97)の行革会議の最終報告。オレッちは賛成しなかったのに…。どうして責任を負わなきゃなんないのって言いたくもなりませんか。

憲法…。主権者のみなさんに縦横無尽に掘り荒らされることを望んでいるはずです。



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ままになる日もならぬ日も…

2009-02-16 12:53:41 | Weblog



「一日の計は朝に在り」って言いますね。(もっとも、「一年の計は春にあり」っていうのがメジャーでしょうか。)

一日の計画は朝に立てるのが良いっていうわけです。

というわけで、わたしゃ毎朝、その日にやるべきことを紙に書き出して。それに順番をつけて。その順番にやっていくというのが日課なんです。

15日の日曜日もしかり。

ところがある下級審の判例の理解で躓いてしまって。これを一番にしたのがいけなかった。しまったと思ってももう遅い。せっかくとりかかったのだからと。優柔不断・諦めが悪いですからね。

その日1日。あうでもない・こうでもないと考えているうちに、机でウトウトと。この判例で1日が終り。

判例検索でもヒットしない。高裁判例(正確には決定)はかなりメジャーな判例ですがね。やっとのことで辿り着いた某大学のH先生のHP。そこに紹介されている判旨を読んだんですが。それでも肝心な部分が「別紙」になっていて…その別紙がない。

子どもの時分から知りたいことがその日にわからないと気がおさまらない性分ですからね。困ったもんです。

やっぱり判例は下級審。しかも地裁のものから読まないと事実関係などがよくわからない。

16日の月曜日。きょうもやるべき順番を決めてはいるんですが…。昨日の判例にひっかかってしまって。朝から。

しょせん計画は倒れるために立てるんですから、軌道修正をしなきゃいかんな…と。1年365日。ままになる日もならぬ日も…。そんな日が1日ぐらい…いや、何日かはあったっていいでしょう。


というわけで、午後から軌道修正。後ろ髪引かれながらも。



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