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泣く子ニャ勝てぬ…行政訴訟

2009-11-27 08:11:32 | Weblog


11月26日。「横浜市立保育園廃止処分取消請求事件」で初の最高裁の判断が出されました。

取消訴訟の対象は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」なのですから(いわゆる「処分性」が認められるもの)、法律や行政立法を定立する行為や条例制定行為は、不特定多数人を対象とする「規範定立行為」は、特定人の具体的な権利義務に直接影響を及ぼすものではなく、「処分性」は否定されるわけです。

もっとも、規範定立行為であっても、実質的にみて個別具体性をもつものであれば、処分性が認められるわけです。要するに、その規範に基づく執行行為を経ないで、特定人に具体的な法的効果を及ぼすというのであれば、取消訴訟の舞台に上がらせようというわけです。

このことを認めた下級審判例もあります。
  
条例の制定行為について、最高裁は処分性を認めてこなかった(最判平18.7.14)のですが、、26日の最高裁判所第一小法廷判決は処分性を認めなかった原審判決を棄却したわけです。

朝日新聞など一部の新聞で報じられていましたから、読んだ人もいたと思います。

「条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでない」と一般論を展開した後で、保育所を廃止する条例の改正は、「保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、…入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者」らの法的地位を奪うことになるから、「その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視しうる」というのです。

判決文を読んで勉強したいっていう人は、こちらをご覧ください。



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